○鉾田市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成25年3月15日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,議員の職責及び議会への住民の信頼の確保に鑑み,鉾田市議会議員(以下「議員」という。)が,市議会の会議等を長期間欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について,鉾田市議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(平成17年鉾田市条例第41号)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 鉾田市議会定例会及び臨時会の本会議,鉾田市議会委員会条例(平成17年鉾田市条例第140号)に基づき設置された委員会並びに鉾田市議会会議規則(平成17年鉾田市議会規則第1号)第166条の規定に基づき設置された協議等の場をいう。

(2) 公務上の災害等 市町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)に基づき認定された公務上の災害をいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員が疾病その他の事由により,議員活動を引き続き長期間休止したときの議員報酬は,その職に応じた議員報酬月額に,市議会の会議等を欠席した日から市議会の会議等に出席した日の前日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)に応じて,次の表に定める割合を乗じて得た額を減額する。

議員活動ができない期間

割合

90日を超え365日以下であるとき

100分の30

365日を超えるとき

100分の50

2 前項の規定は,議員活動ができない期間が90日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月,以下これらを「減額月」という。)から,議員活動ができない期間に相当する期間,減額月の議員報酬月額を基礎として適用する。この場合において,議員資格を失う等減額月に受けるべき議員報酬がないときは,前項の規定は適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬の減額を受けている議員が,市議会の会議等に出席したときは,当該会議等に出席した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは,その日の属する月)から議員報酬の減額を解除する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)のそれぞれ前6月以内の期間において,前条の規定により議員報酬の支給を減額された月があるときの期末手当の額は,その職に応じて支給されるべき期末手当に,議員活動ができない期間に応じて,前条第1項に定める割合を乗じて得た額を減額する。

2 基準日前6月以内の期間において,前条第1項に定める割合のうち異なる割合に該当する場合については,当該割合のうちいずれか高い割合を乗じて得た額を減額する。

(適用除外)

第5条 次に掲げる事由により市議会の会議等を長期間欠席したときは,前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 災害その他議長が前号に準ずると認める場合

(減額の効力)

第6条 この条例の規定により前任期間中に議員報酬等を減額されていた議員が,再び議員の資格を得た場合は,前任期間中の減額の効力は及ばないものとする。

(疑義の決定)

第7条 この条例の適用に関し,疑義が生じたときは,議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか必要な事項は,議長が別に定める。

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

鉾田市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例

平成25年3月15日 条例第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成25年3月15日 条例第20号