○鉾田市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成25年3月22日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は,法令及び茨城県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年茨城県後期高齢者医療広域連合条例第22号。以下「広域連合条例」という。)及び鉾田市後期高齢者医療に関する条例(平成20年鉾田市条例第9号。以下「市条例」という。)に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収に係る保険料額の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第99条で準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項の規定による後期高齢者医療保険料額の特別徴収に係る通知は,後期高齢者医療保険料額特別徴収額決定通知書(様式第1号)によるものとする。
2 第1項の規定により,還付額が生じたときは,鉾田市会計規則(平成17年鉾田市規則第35号)で定める過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。
(保険料の督促)
第5条 市条例第5条及び第6条に規定する後期高齢者医療保険料額の督促については,鉾田市税条例施行規則(平成17年鉾田市規則第38号)で定める督促状により通知するものとする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月24日規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成29年6月19日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成30年7月12日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。