○鉾田市職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程

平成25年3月7日

訓令第7号

(目的)

第1条 この規程は,鉾田市職員(特別職を除く。以下同じ。)の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定について,その基準を定めることを目的とする。

(懲戒処分等)

第2条 懲戒処分等は,事故の原因及び結果等を総合的に判断して任命権者が決定する。

2 懲戒処分の量定基準は,鉾田市職員の懲戒処分の基準に関する要綱(以下「要綱」という。)第2条及び第3条に規定する別表第1要綱第4条に規定する別表第2要綱第5条に規定する別表3のとおりとする。

3 訓告及び厳重注意の措置は,前項の懲戒処分に至らない程度の行為に対し反省を促し,職員の資質の向上及び業務遂行の改善に資するため,文書又は口頭により行うものとする。

4 一の行為が2以上の懲戒事項に該当する場合は,その重きによる。

5 2以上の行為がそれぞれ懲戒事項に該当する場合は,併合して処分する。

6 他人を教唆して事故を発生させた者は,行為者に準じて処分する。

7 処分を行う場合において,次のいずれかの事由があるとき,又は,事故の情状が酌量すべきものである場合,その事故の程度によって処分を軽減又は免除することができる。

(1) 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

(2) 職員の自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

(3) 職員が行った行為の非違の程度が軽微である等特別な事情があるとき。

8 次の各号のいずれかに該当する場合は,その処分を加重する。

(1) 処分日において過去3年以内に懲戒処分等を受けているとき。ただし,交通法令違反による処分を除く。

(2) 第5項の規定により併合処分をしたとき。

(3) 職務上の立場を利用したとき。

(4) 事故を隠ぺいした時。

(5) 事故が著しく悪性なとき,又は結果が重大なとき。

9 懲戒処分等を軽減又は加重する場合は,次の表のとおりとする。

懲戒処分等

軽減する場合

加重する場合

免職

停職又は減給6ケ月

 

停職

減給

免職

減給

戒告

停職

戒告

訓告

減給

訓告

厳重注意又は注意

戒告

厳重注意又は注意

不問

訓告

(懲戒処分を受けた者に対する定期昇給等の取扱い)

第3条 懲戒処分を受けた者に対する定期昇給は,次により行うものとする。

(1) 戒告 標準昇給号俸の4分の3

(2) 減給 標準昇給号俸の2分の1

(3) 停職 停職期間中又は停職期間終了後の直近の昇給時期には昇給しない

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

鉾田市職員の懲戒処分並びに訓告及び厳重注意の措置に関する規程

平成25年3月7日 訓令第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成25年3月7日 訓令第7号