○鉾田市ホームページ運用管理規程

平成25年7月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 この訓令は,市がインターネットを活用して発信する鉾田市公式ホームページ(以下「ホームページ」という。)の運用に関して必要な事項を定めることにより,適正かつ円滑な運用を図り,市民及び行政の情報の共有並びに市民との協働による市政推進を図るため,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) ホームページ webサイト又はそのトップページをいう。

(2) コンテンツ ホームページ上で情報提供する内容を構成するテキスト文書,図画等の総称をいう。

(3) リンク ホームページに別の団体のホームページを接続できるようにすることをいう。

(運用管理者)

第3条 ホームページに掲載する情報等の全体を管理するため,ホームページ運用管理者(以下「運用管理者」という。)を置く。

2 運用管理者は,政策秘書課長をもって充てる。

3 運用管理者の所掌事項は,次のとおりとする。

(1) ホームページ全体の運用及び管理に関すること。

(2) ホームページ作成管理システムの管理に関すること。

(3) ホームページからの情報発信における調整に関すること。

(4) コンテンツの作成に関する指導,助言及び人材育成に関すること。

4 運用管理者は,管理上の必要により,掲載情報等の修正及び削除を行うことができる。

(発信管理者)

第4条 ホームページの充実を図り,掲載するコンテンツを適正に管理するため,ホームページ発信管理者(以下「発信管理者」という。)を置く。

2 発信管理者は,ホームページを発信する課等の長とする。

3 発信管理者の所掌事務は,次に定めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関するホームページの動作確認に関すること。

(2) 所管する事務事業に関するコンテンツの作成,修正及び削除に関すること。

(3) 所管する事務事業に関する市民等からの電子メール等による質問,要望等への回答に関すること。

(所管部署の責務)

第5条 掲載可能な情報を所有し管理している課及び課に相当する組織(以下「所管部署」という。)は,主体的にコンテンツを作成し,市政に関する情報を積極的に掲載するよう努めるとともに,提供する情報の内容についての問い合わせに対応しなければならない。

(課等の職員)

第6条 課等の職員は,発信管理者の指示等に従い,次に掲げる業務を行う。

(1) 所管するコンテンツの作成,修正及び削除に関すること。

(2) 所管するコンテンツの公開に関すること。

(情報の種類)

第7条 課等の長は,次に掲げる項目をホームページ上で発信するよう努めるものとする。

(1) 所管する事務事業に関する情報及びサービス

(2) 市民の閲覧に供するために作成された各種計画書,パンフレット,広報誌等の情報

(3) 報道機関等を通じて,広く市民等に周知させることを目的として作成した情報

(4) その他市長が公益上必要と認める情報

(コンテンツの作成及び管理)

第8条 コンテンツの作成については,次に定めるものとする。

(1) ホームページ全体の構成及び調整は,運用管理者が行う。

(2) 運用管理者は,ホームページ閲覧者の利便性を考慮し,各課を横断的にまとめて発信するコンテンツ(以下「基本コンテンツ」という。)を作成し,管理する。

(3) 発信管理者は,基本コンテンツを受け,更に詳細な情報又は固有の情報を発信する場合には,それらの情報に係るコンテンツ(以下「各課コンテンツ」という。)を作成し,管理する。

(4) ホームページの構造上,基本コンテンツに分類される項目であっても,内容が各所管課で独立する項目(各種計画等)については,各課コンテンツとし,発信管理者が作成し,管理する。

(5) 掲載した情報については,常に最新の情報の更新に努めるものとする。

(6) コンテンツの作成に当たっては,ホームページ閲覧者及び利用者の様々なアクセス環境及び特性を考慮しなければならない。

(コンテンツの公開)

第9条 コンテンツ及びページのインターネットへの公開については,次に定めるところによる。

(1) コンテンツ及びページをインターネットへ公開する場合には,一次承認,二次承認を経てから公開を行うものとする。

(2) 各職員が新規作成,更新又は削除等を行ったコンテンツ及びページについては,そのコンテンツを所管する発信責任者が一次承認を行うものとする。

(3) 二次承認については,運用管理者が行うものとする。ただし,災害情報その他の緊急を要する事項又は軽易な事項と認められる場合であって,総括責任者が適当と認めるときは,そのコンテンツ及びページを所管する発信責任者が二次承認を行うことができるものとする。

(個人情報等の取扱い)

第10条 ホームページに個人情報を掲載する場合は,次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)を遵守すること。

(2) 顔写真等を掲載するときは,本人の了解を得ること。

(3) 著作権を有する情報を掲載するときは,著作権者の了解を得ること。

(問い合わせ先の明記)

第11条 コンテンツを市ホームページにおいて公開するときは,原則問い合わせ先として当該コンテンツを所管する課等を当該コンテンツに明記するものとする。

(コンテンツの見直し)

第12条 発信管理者は,原則として四半期ごとに所管するコンテンツを見直すものとする。

(コンテンツの保存)

第13条 運用管理者は万一の事故に備え,ウェブサーバに記録されたコンテンツのバックアップを取り,適切に保存するものとする。

(リンクの設定)

第14条 リンクを設定できるホームページは,公共機関又はその関連団体など公共性の高い団体が開設するホームページとする。ただし,本条第2項に規定する事項を踏まえ,発信管理者の責任においてリンクを行う場合は,この限りでない。

2 リンクを設定する場合は,次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 市の公共性,中立性及びその品位を損なうおそれのあるもの

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるもの

(3) 政治性又は宗教性のあるもの

(4) 前3号に掲げるもののほか,リンク先として不適当であると認められるもの

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成25年7月1日から施行する。

(平成29年1月23日訓令第2号)

この訓令は,平成29年2月1日から施行する。

(令和2年3月23日訓令第12号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月24日訓令第3号)

この訓令は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

鉾田市ホームページ運用管理規程

平成25年7月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)