○鉾田市業務委託等一般競争入札試行要領

平成21年7月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は,入札・契約制度改革の推進を図るため,業務委託等の一般競争入札(以下「競争入札」という。)の試行に関し,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)鉾田市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年鉾田市規則第103号)鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号),鉾田市建設工事条件付一般競争入札実施要綱(平成17年鉾田市告示第37号)等に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(競争入札の方式及び対象)

第2条 競争入札の方式及び対象は,次のとおりとする。

(1) 方式 入札書郵送・事後審査方式又は入札書持参・事前審査方式並びに電子入札とする。なお,必要に応じ事前審査方式にすることができる。

(2) 対象 次に掲げるもののうち,鉾田市建設工事等入札審査会において審議決定したもの

 設計金額が1,000万円以上の業務委託

 設計金額が1,000万円以上の備品購入

(入札公告)

第3条 市長は,競争入札を実施する場合は,当該業務等に係る名称,履行場所等,概要,委託期間等,入札参加資格要件等を公告するものとする。

2 公告の方法は,市掲示板に掲示するとともに,市ホームページに掲載して行う。

(設計図書の閲覧又は貸出)

第4条 競争入札に参加しようとする者は,財政課において設計図書の閲覧又は貸出しを受けることができる。

2 設計図書の閲覧又は貸出しをする期間は,公告により指定した期間とする。

(入札書の提出方法等)

第5条 入札書の提出は,持参又は郵送並びに電子による方法とし,郵送の場合は,一般書留,簡易書留,配達証明のいずれかの方法により行わなければならない。

2 入札書を郵送する場合は,到着期限までに指定された郵送先に到達しなければならない。この場合において,到着期限を過ぎて入札書が到達したときは,当該入札書は無効とし,開札しないものとする。

3 入札書の提出方法は,次のとおりとする。

(1) 入札書その他入札公告で指定された書類は,入札用封筒(別紙:入札用封筒の記載例参照)に入れ,封かん又は封印すること。

(2) 入札用封筒の表面に入札書在中の朱書きをし,開札日,業務番号,業務名等,入札者の商号又は名称及び入札者の住所を記載すること。

4 入札公告において,内訳書等の提出を求めた場合は,内訳書等を同封しなければならない。

5 入札参加者は,内訳書等に業務名等,入札者の商号又は名称及び氏名を記載して押印しなければならない。

6 到達した入札書は書き換え,引き換え又は撤回を認めず,かつ開札したか否かにかかわらず,返却しないものとする。

(入札の辞退)

第6条 入札参加者は,入札を辞退しようとするときは,開札日前日までに,一般競争入札参加辞退届(様式第1号)を財政課へ持参しなければならない。

(開札の立会い)

第7条 入札参加者以外の者は,当該入札の開札に立ち会うことができない。

2 入札参加者は,代理人を開札に立ち合わせるときは,委任状(様式第2号)を提出しなければならない。

3 開札の立会人が2人に満たないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(入札の執行)

第8条 到着期限までに到達した入札書が1通の場合又は入札者が1者の場合であっても,当該入札は執行する。

(入札の方法等)

第9条 入札回数は2回を限度とする。ただし,予定価格を事前公表した入札においては,1回とする。

2 入札参加者は,再度の入札においては,入札書を封筒に入れずに提出することができる。

3 入札執行者は,開札後,予定価格の制限の範囲内における最低の入札価格及び当該入札をした入札者名を公表したうえで落札候補者として資格審査を行い,落札決定する旨を宣言するものとする。ただし,予定価格の制限の範囲内の入札がないときは,最低の入札価格を公表したうえで,直ちに再度の入札を行うものとする。

4 前項の場合において,初度の入札で無効となった者は,再度の入札には参加することができない。

5 入札回数の限度を2回とした場合において,再度の入札に立ち会わない者があるときは,再度の入札を辞退したものとみなす。

6 落札となるべき同価格での入札者が2者以上あるときは,くじ引きにより落札候補者としての順位を決定する。この場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わり入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

7 再度の入札において落札者がない場合の取扱いについては,別に定める。

(入札参加資格審査及び落札決定等)

第10条 落札候補者は,一般競争入札参加資格審査申請書(様式第3号)に,当該入札公告で示された書類を添えて,入札日を含めて2日以内(閉庁日を除く。)に財政課に持参し,入札参加資格についての審査を受けなければならない。

2 入札執行者は,前項の申請書を受理したときは,受理した日を含めて3日以内(閉庁日を除く。)に審査を行わなければならない。

3 入札執行者は,落札候補者を審査の結果不適格と認めたときは,新たに次の順位の者を落札候補者として審査を行うこととし,落札者の決定まで同様に繰り返すものとする。

4 入札執行者は,落札者を決定したときは,直ちに落札者に対し電話等の連絡により通知し,契約締結に必要な指示を与えるものとする。

5 入札執行者は,落札者を決定したときは,次の順位以降の者について資格審査を行わない。

6 入札執行者は,落札候補者が第3項の審査の結果,入札参加資格を満たしていないと認めたときは,当該落札候補者に対して,一般競争入札参加不適格通知書(様式第4号)によりその結果を通知するものとする。

(入札の無効)

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 次のいずれかに該当する入札書の提出があったとき。

 参加資格のない者による入札書

 指定した提出方法以外の方法により提出された入札書

 同一人がした2以上の入札書

 記名及び押印のない入札書

(2) 次のいずれかに該当する内訳書等の提出があったとき。

 入札書に記載した入札金額と合計金額が相違する内訳書等

 指定した書式を用いない内訳書等

(3) 入札用封筒に内訳書の同封がないとき(内訳書等の提出が義務付けられた場合に限る。)

(4) 不正な行為があったと認められるとき。

(5) 事後審査に必要な書類を期限までに提出しないとき。

(入札結果の公表)

第12条 入札結果は,契約締結後に市ホームページに掲載する。

(補則)

第13条 この訓令に定めのない事項については,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は,平成21年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行期日の前日以前に鉾田市建設工事等の契約事務に関する規程(平成17年鉾田市訓令第69号)第45条の規定により審査した案件については従前の例による。

画像

画像

画像

画像

鉾田市業務委託等一般競争入札試行要領

平成21年7月1日 訓令第6号

(平成21年7月1日施行)