○鉾田市防災ラジオ貸与規程
平成25年10月1日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この訓令は,鉾田市防災ラジオ(以下「防災ラジオ」という。)の貸与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与)
第2条 市長は,次に掲げる者に対し,1機の防災ラジオを無償で貸与するものとする。
(1) 鉾田市防災行政用無線局固定系子局戸別受信機運用細則(平成17年鉾田市訓令第17号)別表に掲げる地区以外の鉾田市内(以下「地区」という。)において,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記載された世帯の世帯主。ただし,同一敷地内に2以上の世帯があった場合で,実質的な生計が一と認められる場合は,1世帯とみなす。
(2) 地区内に所在する5人以上の従業員がいる事業所等の所有者又は管理者。ただし,常に管理者又は従事者が存しないと認められる場合は,この限りでない。
(費用負担)
第3条 前条第1項第1号の規定により貸与した防災ラジオの受信状況を改善するための屋内及び屋外アンテナの設置に要した費用については,全額市が負担するものとする。
(管理台帳の整備)
第4条 市長は,防災ラジオの管理を一元的に行うために防災ラジオ管理台帳(様式第4号)を整備しなければならない。
(維持管理)
第5条 第2条の規定により貸与した防災ラジオは,使用者が善良なる維持管理するものとする。
2 市長は,前項の規定により使用者が行う維持管理に必要な指導を行わなければならない。
3 使用者は,維持管理に要する次に掲げる経費を負担することとする。
(1) 防災ラジオの使用に伴う電気料及び交換電池に要する費用
(2) 配置場所の増改築等により生じる防災ラジオの受信状況を改善するための屋内及び屋外アンテナの移動費用
4 使用者は,防災ラジオを故意又は過失により損傷し又は滅失したときは,これにより生じた損害を賠償しなければならない。
(変更の連絡)
第6条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに市長に連絡しなければならない。
(1) 防災ラジオを損傷し又は滅失したとき。
(2) 住所又は世帯主を変更するとき。
(返還)
第7条 使用者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに防災ラジオを市長に返還しなければならない。
(1) 使用者が市外へ転出したとき。
(2) 建物等の滅失により防災ラジオが不要になったとき。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか,防災ラジオの貸与等について必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行期日前に,鉾田市防災行政用無線局固定系子局戸別受信機運用細則(平成17年鉾田市訓令第17号)を準用し行った防災ラジオの貸与に関する手続きについては,この訓令の規定により行ったものとみなす。