○鉾田市健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市健康増進施設の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の健康づくりと子どもからお年寄りまでの3世代のふれあい及び福祉の向上に寄与するため,鉾田市健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 健康増進施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

鉾田市ほっとパーク鉾田

鉾田市当間220番地

鉾田市とっぷ・さんて大洋

鉾田市上幡木1500番地2

(指定管理者による管理)

第4条 健康増進施設の管理は,法第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。

(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務

(2) 健康増進施設及び付属設備器具(以下「施設等」という。)の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(開館時間)

第6条 健康増進施設の開館時間は,午前10時から午後9時までとする。

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。

(休館日)

第7条 健康増進施設の休館日は,次に掲げる日とする。

(1) 鉾田市ほっとパーク鉾田は毎週水曜日。ただし,水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は,その翌日とする。

(2) 鉾田市とっぷ・さんて大洋は毎週月曜日。ただし,月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は,その翌日とする。

(3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て臨時に開館し,又は休館することができる。

(利用の許可等)

第8条 健康増進施設等を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者に申請し,その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は,施設等の管理上必要があると認めるときは,前項の許可について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,施設等の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷し,又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取り消し等)

第10条 指定管理者は,第8条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は管理上支障があると認められるときは,その許可を取消し,又は許可の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) 前条各号のいずれかに該当する理由が発生し,又は発生する恐れがあるとき。

(利用料金)

第11条 健康増進施設の利用料金は,別表に定める額の範囲内において,指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

2 指定管理者は,前項に規定する利用料金のほか,施設等で実施する事業に係る費用については,法第244条の2第9項の規定に基づき市長の承認を得て別に定めることができる。

3 市長は,法第244条の2第8項の規定に基づき,前2項に規定する利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 利用者は,指定管理者に利用料金を前納しなければならない。

5 指定管理者は,必要があると認めるときは,市長の承認を得て利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第12条 すでに納付した利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により使用ができなくなったとき。

(2) 利用日の前日までに利用の取消し又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めたとき。

(利用者の義務)

第13条 利用者は,利用の許可によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は,その利用により施設等を損傷し,若しくは汚損し,又は付属設備器具を紛失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(鉾田市ほっとパーク鉾田の設置及び管理に関する条例及び鉾田市とっぷ・さんて大洋の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 鉾田市ほっとパーク鉾田の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第109び鉾田市とっぷ・さんて大洋の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第110は廃止する。

(廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに,従前の鉾田市ほっとパーク鉾田の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第109及び鉾田市とっぷ・さんて大洋の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第110の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月23日条例第4号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)

1 健康増進施設館内の利用料金

(1) 通常の利用料金

受付時間

区分

一般

高齢者

子ども

午前10時~午後5時

全館

1,000円

600円

600円

風呂・トレーニングルーム

900円

500円

400円

トレーニングルーム

400円

午後5時~午後8時30分

全館

900円

600円

500円

風呂・トレーニングルーム

800円

500円

400円

トレーニングルーム

400円

1 高齢者とは,65歳以上をいう。

2 子どもとは,3歳以上12歳未満をいう。

3 利用料金には入湯税を含む。(ただし,子ども料金には含まないものとする。)

(2) 年間会員の利用料金

利用区分

一般

高齢者

子ども

施設別利用

30,000円

20,000円

20,000円

施設共通利用

48,000円

32,000円

32,000円

施設別利用家族(1人増ごと)

15,000円

施設共通利用家族(1人増ごと)

24,000円

上記利用料金以外に1人1回につき

100円

1 年会員の場合上記利用料金以外に1人1回につき入湯税150円要する。(ただし,12歳未満は除く。)

2 家族年会員は,一般個人会員額に1人に対し、上記利用料金を限度に加算する。

(3) 回数券の利用料金

受付時間

区分

一般

高齢者

子ども

午前10時~午後5時

全館

4,250円

2,250円

3,000円

風呂・トレーニングルーム

3,750円

1,750円

2,000円

トレーニングルーム

2,000円

午後5時~午後8時30分

全館

3,750円

2,250円

2,500円

風呂・トレーニングルーム

3,250円

1,750円

2,000円

トレーニングルーム

2,000円

1 回数券は6枚つづりとする。

2 上記利用料金以外に1人1回につき入湯税150円要する。(ただし,12歳未満は除く。)

(4) 団体で利用する場合の利用料金

団体(20人以上)は,通常の利用料金の場合のみ,通常料金より1人当たり20%割引とする。

2 ほっとパーク鉾田の施設利用料

(1) パークゴルフ利用料金

利用区分

1人当たり利用料金

パークゴルフ

500円

ほっとパーク鉾田利用者

200円

(2) バーベキュー施設利用料金

利用時間

利用料金

午前10時~午後2時

かまど1基につき1,100円

午後3時~午後7時

3 とっぷさんて大洋の施設利用料

(1) コテージ利用料金

利用区分

1棟当たりの利用料金

平日

休前日

ハイシーズン

宿泊

2人利用

14,000円

16,000円

18,000円

3人利用

17,000円

20,000円

24,000円

4人利用

20,000円

25,000円

29,000円

5人利用

24,000円

29,000円

34,000円

6人利用

27,000円

33,000円

39,000円

7人利用

30,000円

37,000円

45,000円

8人利用

33,000円

41,000円

50,000円

時間利用

4人以下

2時間以内 6,000円

5人以上

2時間以内 8,000円

備考

1 上記利用料金に食事料は含まない。

2 3歳未満の利用料金は,無料とする。

3 コテージ宿泊者については,とっぷさんて大洋の風呂の利用を無料とする。

4 「ハイシーズン」は、年度毎に指定管理者が市長の承認を得て定める。

5 「休前日」とは,ハイシーズン以外の金曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日の前日をいう。

6 宿泊の場合の利用時間は,午後3時から翌日午前10時までとし,超過料金は1時間ごとに利用料金の10%を加算する。

7 時間利用の超過料金は,1時間ごとに利用料金の20%を加算する。

(2) 陶芸小屋利用料金

利用時間

利用料金

1日1人当たり

1,100円

(3) クロッケー場利用料金

利用時間

利用料金

2時間

1面 1,100円

備考 市内在住者の利用は,無料とする。

(4) バーベキュー施設利用料金

利用時間

利用料金

午前10時~午後2時

かまど1基につき1,100円

午後3時~午後7時

備考 午後3時~午後7時の利用は,原則コテージ利用者のみとする。

ただし,コテージ利用者がいない場合には,この限りではない。

鉾田市健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成25年12月20日 条例第30号

(令和3年4月1日施行)