○鉾田市国民健康保険条例施行規則

平成26年2月10日

規則第1号

鉾田市国民健康保険条例施行規則(平成17年鉾田市規則第77号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条―第8条)

第3章 被保険者(第9条―第22条)

第4章 保険給付(第23条―第46条の3)

第5章 基金(第47条・第48条)

第6章 罰則(第49条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。),国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法施行令」という。),国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)及び鉾田市国民健康保険条例(平成17年鉾田市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(所掌事項)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)は,次に掲げる事項について,審議するものとする。

(1) 一部負担金の負担割合に関する事項

(2) 一部負担金の減免に関する事項

(3) 保険税の賦課方法に関する事項

(4) 保険税の減免に関する事項

(5) 保険給付の種類及び内容に関する事項

(6) 保健事業の実施大綱の策定に関する事項

(7) 直営診療施設に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか,国民健康保険事業の運営上重要な事項

(会長)

第3条 会長は,会務を総理し,協議会を代表する。

(会議)

第4条 協議会の会議(以下「会議」という。)は,会長が招集する。

2 会長は,市長から諮問があったとき,又は委員の半数以上から審議すべき事項を示して会議の招集の請求があったときは,その諮問又は請求のあった日から7日以内に会議を招集しなければならない。

3 会長は,会議を招集するときは,市長に通知しなければならない。

4 会長は,会議の議長となる。

5 会議は,条例第2条各号に掲げる委員の各1人以上を含む過半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

6 委員は,自ら会議に出席しなければならない。ただし,やむを得ない事由により出席することができない委員は,委任状又は書面をもって表決することができる。この場合において,これを会議に出席したものとみなす。

7 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(除斥)

第5条 会長及び委員は,自己又は父母,祖父母,配偶者,子,孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事項については,その議事に加わることができない。ただし,協議会の同意があったときは,その会議に出席し,発言することができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は,福祉保健部保険年金課において処理する。

(会議録)

第7条 議長は,会議録を作成し,会議に出席した2人の委員とともに署名しなければならない。

(委任)

第8条 第3条から前条までに定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が定める。

第3章 被保険者

(被保険者の資格等に係る届出等)

第9条 法施行規則に規定する次の各号に定める届出書等は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第2条,第3条,第8条から第12条及び第13条までの規定による届出書 様式第1号

(2) 法施行規則第5条の規定による届出書 様式第2号

(3) 法施行規則第5条の2の規定による届出書 様式第3号

(4) 法施行規則第5条の4の規定による届出書 様式第4号

(5) 法施行規則第7条第1項の規定による申請書 様式第5号

第10条 法施行規則第3条の規定による届出書には,当該被保険者の資格取得の事実を確認できる場合を除き,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を添付しなければならない。

第11条 法施行規則第5条第1項の規定による届出書には,当該被保険者の修学する学校の在学証明書を添付しなければならない。

第12条 法施行規則第7条第1項の規定による申請に基づき交付する被保険者証の第一面上部には,(再)と押印するものとする。

第13条 法施行規則第13条の規定による届出書には,当該事由を記した文書又は当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む。)を添付又は提示しなければならない。ただし,当該届出が法第6条第6号及び第8号に関する場合を除く。

(被保険者証等の更新)

第14条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の更新は,昭和62年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新時期は,8月1日とする。

3 特別の事由により前2項の規定により難いときは,第15条の規定による検認によって有効期間を延長,又は時期を繰り上げて更新することができる。この場合の被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期限は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書に記載した期限とする。

4 被保険者証の記号番号は,市長が別に定めるものとする。

(被保険者証への高齢受給者証を兼ねる旨の明記)

第14条の2 法第42条第1項第3号又は第4号に掲げる場合に該当する被保険者の被保険者証には,一部負担金の割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記する。

(被保険者証等の検認)

第15条 法施行規則第7条の2第1項の規定に基づく被保険者証及び法施行規則第7条の3の規定に基づく被保険者資格証明書の検認は,市長が必要があると認めたときに,その都度,検認を行うものとする。

2 検認は,被保険者証及び被保険者資格証明書に様式第6号又は様式第7号による表示をして行う。

(被保険者証等の更新・検認の手続)

第16条 被保険者証及び被保険者資格証明書の更新又は検認を行うときは,その期日及びその他必要な事項を告示しなければならない。

2 やむを得ない事由により前項の告示に指示された期日までに被保険者証及び被保険者資格証明書の提出ができない者は,その事由を記した文書を指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(被保険者証等の無効の通知)

第17条 市長は,市に返還等されていない無効の被保険者証及び被保険者資格証明書がある場合は,当該被保険者証及び被保険者資格証明書の記号番号等を関係保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)に通知するものとする。

(届出の遅延)

第18条 世帯主は,法施行規則に定める届出期間を著しく経過して届出をしたときは,様式第8号の理由書を当該届出の際に提出しなければならない。

第19条から第22条まで 削除

第4章 保険給付

(基準収入額適用の申請)

第23条 法施行規則第24条の3の規定による申請書は,様式第9号によるものとする。ただし,当該被保険者が法施行規則第24条の3第1号又は第2号の規定の適用を受けることの確認を行うことができるときは,この限りでない。

2 市長は,前項の適用を決定したときは,申請のあった日の属する月の翌月の1日(申請のあった日が月の初日の場合は,申請のあった日)から,一部負担金の割合を2割とし,高齢受給者証を交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(高齢受給者の一部負担金の差額の支給手続)

第24条 高齢受給者証を保険医療機関等の窓口で提出しなかったために,一部負担金の負担割合を3割として支払った場合において,当該一部負担金について支払った一部負担金から一部負担金の割合が2割であったならば支払うべき一部負担金を控除した額に相当する額を差額として支給することができる。

2 前項の規定による申請書は,様式第11号によるものとする。

3 市長は,前2項の一部負担金の差額の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(条例等の規定により減ぜられる一部負担金の差額の支給手続)

第25条 法第43条第3項の規定による一部負担金の差額支給の申請書は,様式第11号によるものとする。

2 市長は,前項の一部負担金の差額の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(一部負担金の減免又は徴収猶予)

第26条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減免又は徴収猶予を受けられる者は,次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。

(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,障害者となり,又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく一部負担金の減免又は,徴収猶予の取扱いについては,市長が別に定める。

(食事療養標準負担額の減額の認定申請)

第27条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請書 様式第14号

(2) 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,食事療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,食事療養標準負担額認定証(以下「食事療養減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

3 法施行規則第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する食事療養減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(食事療養減額認定証の更新及び検認)

第28条 法施行規則第26条の3第1項の規定による申請に基づき交付する減額認定証の更新は,平成6年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 食事療養減額認定証の更新時期は,8月1日とする。

3 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は,減額認定証の更新及び検認について準用する。

(生活療養標準負担額の減額の認定申請)

第28条の2 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請書 様式第14号

(2) 法施行規則第26条の6の4第4項の規定により準用する第26条の3第5項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,標準負担額認定証(以下「生活療養減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

3 法施行規則第26条の6の4第4項の規定により準用する第26条の3第5項の規定による申請に基づき交付する生活療養減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

第28条の3 法施行規則第26条の6の4第1項の規定による申請に基づき交付する生活療養減額認定証の更新は,原則として1年ごとに行う。

2 生活療養減額認定証の更新時期は,8月1日とする。

3 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は,生活療養減額認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用の認定申請)

第29条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請書 様式第14号

(2) 法施行規則第27条の14の2第6項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,一部負担金限度額の適用の認定を行ったときは,限度額適用認定証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

3 法施行規則第27条の14の2第6項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(限度額適用認定証の更新及び検認)

第30条 法施行規則第27条の14の2第1項の規定による申請に基づき交付する限度額適用認定証の更新は,平成19年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 限度額適用認定証の更新時期は,8月1日とする。

3 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は,限度額適用認定証の更新及び検認について準用する。

(限度額適用・標準負担額減額の認定申請)

第31条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請書 様式第14号

(2) 法施行規則第27条の14の4第4項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,一部負担金限度額の適用及び食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額の減額の認定を行ったときは,限度額適用・標準負担額減額認定証(以下「限度額適用・減額認定証」という。)を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

3 法施行規則第27条の14の4第4項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(限度額適用・減額認定証の更新及び検認)

第32条 法施行規則第27条の14の4第1項の規定による申請に基づき交付する限度額適用・減額認定証の更新は,平成14年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 限度額適用・減額認定証の更新時期は,8月1日とする。

3 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は,限度額適用・減額認定証の更新及び検認について準用する。

(食事療養標準負担額の差額の支給手続)

第33条 法施行規則第26条の5第2項及び第27条の14の4第6項の規定による食事療養標準負担額の差額の支給申請書は,様式第15号によるものとし,減額認定証又は限度額適用・減額認定証を添付しなければならない。

2 市長は,食事療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(生活療養標準負担額の差額の支給手続)

第34条 法施行規則第27条の14の4第6項の規定による生活療養標準負担額の差額の支給申請書は,様式第15号によるものとし,限度額適用・減額認定証を添付しなければならない。

2 市長は,生活療養標準負担額の差額の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(療養費の支給手続)

第35条 法施行規則第27条第1項の規定による申請書は,次の表に掲げる区分による様式によるものとする。ただし,柔道整復施術療養に関する申請は,厚生労働省と柔道接骨師会との間に締結された協定書の様式によることができる。

区分

申請書の種類

様式番号

添付書類

1

国民健康保険療養費支給申請書

様式第16号

医科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第16号の2

歯科診療費(入院時食事療養費を含む。)

診療内容証明書

領収書

様式第16号の3

調剤費

調剤内容証明書

領収書

様式第16号の4

2

国民健康保険療養費支給申請書(治療材料費用)

様式第17号

治療材料費

領収書


3

療養費支給申請書(はり・きゅう用)

様式第18号又はそれに準ずる様式

はり・きゅう施術費

同意書又は診断書

様式第19号の2

様式第19号の3

4

療養費支給申請書(あんま・マッサージ用)

様式第19号又はそれに準ずる様式

あんま・マッサージ施術費

5

柔道整復施術療養費支給申請書

様式第20号又はそれに準ずる様式

柔道整復施術費

長期施術継続理由書

施術情報提供紹介書

様式第20号の2

様式第20号の3

2 市長は,療養費の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。ただし,柔道整復施術療養費支給に関する申請書により支給の決定をしたときは,この限りではない。

(特別療養費の支給手続)

第36条 法施行規則第27条の5の規定による特別療養費の申請書は,様式第21号によるものとする。

2 市長は,特別療養費の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(移送費の支給手続)

第37条 法施行規則第27条の11の規定による申請書は,様式第22号によるものとし,様式第23号による医師の意見書を添付しなければならない。

2 市長は,移送費の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(他の法令による医療に関する給付との調整に係る一部負担金等の差額の支給手続)

第38条 法第56条第2項の規定による一部負担金等の差額支給の申請書は,様式第16号によるものとする。

2 市長は,前項の一部負担金等の差額の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(特定疾病の認定申請)

第39条 法施行規則に規定する次の各号に定める申請書は,当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請書 様式第24号

(2) 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請書 様式第5号

2 市長は,特定疾病の認定を行ったときは,特定疾病受療証を当該世帯主に交付するものとする。ただし,却下したときは,様式第10号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

3 法施行規則第27条の13第8項の規定による申請に基づき交付する特定疾病受療証の表面上部には,(再)と押印するものとする。

(特定疾病受療証の更新及び検認)

第40条 法施行規則第27条の13第1項の規定による申請に基づき交付する特定疾病受療証の更新は,平成18年度を初年とし,原則として1年ごとに行う。

2 特定疾病受療証の更新時期は,8月1日とする。ただし,70歳に達する日の属する月の翌月以降については,この限りではない。

3 第14条(第1項及び第2項を除く。)第15条及び第16条の規定は,特定疾病受療証の更新及び検認について準用する。

(月間の高額療養費の支給手続)

第41条 法施行規則第27条の16の規定による申請書は,様式第25号によるものとする。

2 月間の高額療養費に係る療養のあった月の初日において,世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者が70歳に達する日の翌日以後である世帯の世帯主であって,当該世帯主として市長から月間の高額療養費の支給を受けたことがある者(以下「70歳以上高額受給世帯主」という。)は,法施行規則第27条の16の規定にかかわらず,前項の申請書を保険者に提出することを要しない。この場合において,当該70歳以上高額受給世帯主に対する月間の高額療養費については,法施行規則第27条の16の規定による申請書の提出があったものとみなして支給することができるものとする。

3 市長は,月間の高額療養費の支給を決定したときは,様式第12号又は様式第12号の2の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(年間の高額療養費の支給手続)

第41条の2 法施行規則第27条の17の2第1項又は法施行規則第27条の17の3第1項の規定による申請書は,様式第28号の2によるものとする。

2 市長は,前項の規定による申請書を受理したときは,当該申請者に対し,様式第28号の3による国民健康保険高額療養費(外来年間合算)自己負担額証明書を交付する。

3 市長は,年間の高額療養費の支給を決定したときは,様式第12号による通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該申請人に通知するものとする。

(高額介護合算療養費の支給手続)

第42条 法施行規則第27条の26及び第27条の27の規定による申請書は,様式第26号によるものとする。

2 市長は,前項の申請に基づき必要な事項を確認し,様式第27号の証明書及び様式第28号の連絡票を当該世帯主に交付するものとする。

3 市長は,高額介護合算療養費の支給又は不支給を決定したときは,様式第29号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(特別療養給付の手続)

第43条 法施行規則第28条第1項の規定による申請書は,様式第30号によるものとする。

2 市長は,特別療養給付の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第44条 法施行規則第32条の6の規定による届出書は,様式第31号又はそれに準ずる様式によるものとする。

(出産育児一時金の支給手続)

第45条 条例第6条に規定する出産育児一時金の支給又は差額支給の申請書は,様式第32号によるものとする。ただし,直接支払制度を利用し支給される出産育児一時金については,この限りではない。

2 前項の申請書には,市において当該被保険者の分娩の事実が確認できる場合を除き,医師又は助産師の当該分娩に係る証明書を添付しなければならない。

3 第1項の申請書には,当該分娩に係る費用の内訳が確認できる明細書等を添付しなければならない。

4 第1項の申請書には,出産育児一時金の直接支払制度の利用がない場合を除き,当該分娩に係る出産育児一時金の直接支払制度を利用することを医療機関等へ承諾したことが確認できる書類等を添付しなければならない。

5 条例第6条に規定する出産育児一時金は,健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは,1万2,000円を加算する。

6 市長は,出産育児一時金の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(葬祭費の支給手続)

第46条 条例第7条に規定する葬祭費の支給の申請書は,様式第33号によるものとする。

2 前項の申請書には,市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き,死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。

3 市長は,葬祭費の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該申請人に通知するものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者に係る傷病手当金の支給手続)

第46条の2 条例第7条の2に規定する傷病手当金の支給申請は様式第33号の2から様式第33号の4によるものとする。

2 市長は,傷病手当金の支給を決定したときは,様式第12号の通知書を,不支給を決定したときは,様式第13号の通知書を当該世帯主に通知するものとする。

(傷病手当金の支給を適用する期間)

第46条の3 鉾田市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年鉾田市条例第17号)附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

第5章 基金

(基金の管理)

第47条 条例第13条に規定する基金は,会計管理者が管理する。

(基金の繰替運用)

第48条 国民健康保険特別会計所属の経費支出について,歳計現金に不足を生じたときは,市長は,基金に属する現金を一時運用することができる。

2 前項の場合においては,当該年度の出納閉鎖期日までに繰戻しをしなければならない。ただし,条例第18条各号に規定する事由が生じたときは,直ちに繰戻しをしなければならない。

3 第1項の運用金に対して付する利子の利率は,市長が別に定める。この場合の日数は,繰替えをした日から繰戻しをした日までとする。

第6章 罰則

(過料)

第49条 条例第21条から条例第23条までの規定により,過料を科する場合においては,様式第34号の過料処分通知書によりその旨を通知し,納入通知書により徴収する。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において,改正前の規則の規定により行った手続,その他の行為で,この規則に相当する手続,その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え,使用できるものとする。

(平成26年12月12日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る鉾田市国民健康保険条例施行規則第45条の規定による出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(平成27年3月2日規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。ただし,第4条の規定は,平成27年3月1日から適用する。

(経過措置)

2 第4条の規則改正前において,改正前の規則の規定により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規則によって行ったものとみなす。

3 第27条及び第28条の規則施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づき作成された様式の用紙で,現に残存するものは,必要な改定を加えたうえ,なお当分の間,使用することができる。

(平成27年12月22日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。

3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。

(平成28年3月29日規則第7号)

この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(平成30年3月1日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第19条から第22条の改正規定は,平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鉾田市国民健康保険条例施行規則(以下「改正後規則」という。)第14条の2の規定は,次項の規定により平成30年4月1日に更新される被保険者証及び同日以後に新たに交付される被保険者証について適用する。

3 有効期限が平成30年3月31日である被保険者証及びこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成30年3月31日までの間に新たに交付される被保険者証に係るこの規則の施行日後の最初の更新については,改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を同年4月1日とする。

4 前項の規定により平成30年4月1日に更新された被保険者証(改正後規則第14条の2の規定による明記がないものに限る。)に係る同日後の最初の更新及び平成30年4月1日から平成30年7月31日までの間に新たに交付される被保険者証(同条の規定による明記がないものに限る。)に係る当該交付の日後の最初の更新については,改正後規則第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その期日を平成31年8月1日とする。

5 改正後規則第14条第3項の規定は,附則第3項及び前項の規定について準用する。

6 附則第3項から前項までの規定は,被保険者資格証明書について準用する。

7 平成29年8月1日から平成30年3月31日までの間に交付される高齢受給者証の有効期限は,当該高齢受給者証に記載された有効期限にかかわらず,平成30年3月31日とする。

(平成30年3月8日規則第5号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日規則第7号)

(施行期日)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日規則第9号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年2月15日規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年6月10日規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年9月6日規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年12月23日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の鉾田市国民健康保険条例施行規則第45条第5項の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出産に基づき出産育児一時金の申請について適用し,施行日前の出産に基づく出産育児一時金の額については,なお従前の例による。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年4月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 処分又は不作為についての不服申立てであって,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた処分又は施行日前にされた申請に対する不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 施行日前に作成した各様式の用紙は,施行日以後においても,当分の間,所要の補正を行い,使用することができる。

(令和4年6月7日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年9月16日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年12月26日規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市国民健康保険条例施行規則

平成26年2月10日 規則第1号

(令和5年3月27日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成26年2月10日 規則第1号
平成26年12月12日 規則第24号
平成27年3月2日 規則第2号
平成27年12月22日 規則第44号
平成28年3月29日 規則第7号
平成30年3月1日 規則第2号
平成30年3月8日 規則第5号
平成31年3月27日 規則第7号
令和2年3月4日 規則第9号
令和2年6月19日 規則第38号
令和3年2月15日 規則第3号
令和3年3月26日 規則第5号
令和3年6月10日 規則第14号
令和3年9月6日 規則第19号
令和3年12月23日 規則第30号
令和4年3月18日 規則第6号
令和4年3月25日 規則第8号
令和4年4月28日 規則第20号
令和4年6月7日 規則第21号
令和4年9月16日 規則第27号
令和4年12月26日 規則第40号
令和5年3月27日 規則第22号