○鉾田市表彰条例施行規則
平成26年11月13日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市表彰条例(平成17年鉾田市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(執行機関の委員)
第2条 条例第3条第4号に規定する執行機関の委員は,次に掲げる者とする。
(1) 教育委員会委員
(2) 選挙管理委員会委員
(3) 監査委員
(4) 公平委員会委員
(5) 農業委員会委員
(6) 固定資産評価審査委員会委員
(市政功労章)
第3条 条例第7条の市政功労章(以下「市政功労章」という。)は,授賞された本人に限るものとする。
2 亡失,き損等により市政功労章の再交付を受けようとするときは,鉾田市市政功労章再交付申請書(様式第1号)に実費を添えて申し出なければならない。
(寄附者表彰)
第4条 条例第5条の寄附者表彰は,100万円以上を寄附した個人及び団体とする。
2 表彰状は様式第2号によるものとし,記念品は市長がその都度表彰の種類,内容等を勘案して決定するものとする。
(1) 配偶者(被表彰者の死亡当時,事実上の婚姻関係にあった者を含む。)
(2) 子
(3) 父母(この場合において,同居する実父母がいないときは,同居する養父母を優先する。)
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項の規定により被表彰者遺族とする同順位の者が複数ある場合は,同居する者を優先するものとする。
3 前項の場合において,当該同居する者が複数あるときは,年齢の高い者を優先するものとする。
(名簿の登載)
第8条 表彰を受けた者については,鉾田市表彰者名簿(様式第4号)に搭載するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。