○鉾田市表彰条例施行規則

平成26年11月13日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市表彰条例(平成17年鉾田市条例第157号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(執行機関の委員)

第2条 条例第3条第4号に規定する執行機関の委員は,次に掲げる者とする。

(1) 教育委員会委員

(2) 選挙管理委員会委員

(3) 監査委員

(4) 公平委員会委員

(5) 農業委員会委員

(6) 固定資産評価審査委員会委員

(市政功労章)

第3条 条例第7条の市政功労章(以下「市政功労章」という。)は,授賞された本人に限るものとする。

2 亡失,き損等により市政功労章の再交付を受けようとするときは,鉾田市市政功労章再交付申請書(様式第1号)に実費を添えて申し出なければならない。

(寄附者表彰)

第4条 条例第5条の寄附者表彰は,100万円以上を寄附した個人及び団体とする。

(表彰状の贈呈等)

第5条 条例第7条の市政功労章並びに条例第9条の表彰状(以下「表彰状」という。)及び記念品(以下「記念品」という。)の贈呈は,市長が行う。

2 表彰状は様式第2号によるものとし,記念品は市長がその都度表彰の種類,内容等を勘案して決定するものとする。

(遺族)

第6条 条例第10条の遺族の範囲は次の各号に掲げる者とし,表彰状及び記念品を受領する者(以下「被表彰者遺族」という。)の順位は当該各号の順序によるものとする。ただし,辞退する者がある場合は,この限りでない。

(1) 配偶者(被表彰者の死亡当時,事実上の婚姻関係にあった者を含む。)

(2) 

(3) 父母(この場合において,同居する実父母がいないときは,同居する養父母を優先する。)

(4) 

(5) 祖父母

(6) 兄弟姉妹

2 前項の規定により被表彰者遺族とする同順位の者が複数ある場合は,同居する者を優先するものとする。

3 前項の場合において,当該同居する者が複数あるときは,年齢の高い者を優先するものとする。

(表彰者の内申)

第7条 条例第3条から第7条までに規定する表彰に該当する者があるときは,表彰する事由を所管する市長の部局の長若しくは執行機関(市長を除く。)の代表者又は議会の議長は,鉾田市表彰内申書(様式第3号)に当該者の内申に必要な資料を添付し,市長に内申するものとする。

(名簿の登載)

第8条 表彰を受けた者については,鉾田市表彰者名簿(様式第4号)に搭載するものとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像画像

画像

鉾田市表彰条例施行規則

平成26年11月13日 規則第22号

(平成26年11月13日施行)