○鉾田市保育認定子どもに係る利用者負担額等に関する規則

平成27年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(以下「保育認定子ども」という。)に係る法第27条第3項第2号,第28条第2項第1号及び第3号,第29条第3項第2号第30条第2項第1号第3号及び第4号に規定する教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)を定めるほか,法附則第6条第4項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項の規定による費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額)

第2条 利用者負担額の月額は,別表第1のとおりとする。

2 保育認定子どもの属する世帯が次の各号のいずれかに該当する場合であって,別表第1中第2階層及び第3階層並びに第4階層中市町村民税所得割額合算額が77,101円未満であるときは,前項の規定にかかわらず,当該保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は,別表第2のとおりとする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次の各号のいずれかに該当する者を有する世帯

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者

(3) 保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者の世帯その他の特に困窮していると市長が認めた世帯

3 前2項の規定にかかわらず,特別利用教育(法第28条第1項第3号に規定する特別利用教育をいう。次条において同じ。)を受ける保育認定子どもに係る利用者負担額の月額は,無料とする。

(多子世帯の利用者負担額の軽減)

第3条 同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所,幼稚園,認定こども園,特別支援学校幼稚部,障害児通所支援事業等を同時に利用している場合であって,保育認定子どもが最年長の就学前児童から順に数えて2人目以降に当たるときの当該保育認定子どもに係る利用者負担額は,前条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 当該保育認定子どもが最年長の就学前児童から順に数えて2人目に当たるときは,別表第1(特別利用教育を受ける保育認定子どもにあっては,無料)に定める当該保育認定子どもの属する世帯の階層区分における利用者負担額の半額とする。

(2) 当該保育認定子どもが最年長の就学前児童から順に数えて3人目以降に当たるときは,無料とする。

2 世帯の市町村民税所得割合算額が,保育認定子どもについて57,700円未満である場合については前項の規定にかかわらず,次のとおりとする。

(1) 生計を一にする負担額算定基準者について,最年長の者から順に数えて2人目に当たるときは,別表第1(特別利用教育を受ける保育認定子どもにあっては,無料)に定める当該保育認定子どもの属する世帯の階層区分における利用者負担額の半額とする。

(2) 生計を一にする負担額算定基準者について,最年長の者から順に数えて3人目以降に当たるときは,無料とする。

3 市町村民税を課せられない者(市町村民税非課税世帯)及び第2条第2項に該当する世帯については前2項の規定にかかわらず,生計を一にする負担額算定基準者について,最年長の者から順に数えて2人目以降に当たるときは,無料とする。

(特別の事情による利用者負担額の軽減)

第4条 市長は,特別の事情があると認めたときは,利用者負担額を減額し,又は無料とすることができる。

(保育料の額)

第5条 第2条(特別利用教育を受ける保育認定子どもに係る利用者負担額に係る部分を除く。次項において同じ。)及び第3条の規定は,法附則第6条第4項又は児童福祉法第56条第3項の規定により徴収する費用(以下「保育料」という。)の額について準用する。

2 前項の規定により保育料(児童福祉法第56条第3項の規定により徴収する費用に限る。)の額について第2条及び第3条の規定を準用する場合においては,別表第1及び別表第2中「保育認定子ども」とあるのは「児童福祉法第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る児童」と,「保育標準時間」とあるのは「市長が必要な保育の量を保育標準時間と同等と認めた児童」と,「保育短時間」とあるのは「市長が必要な保育の量を保育短時間と同等と認めた児童」と読み替えるものとする。

(保育料の納付)

第6条 保育料の納付義務者は,毎月月末までに,その月分の保育料を納付しなければならない。ただし,納期限が鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)に定める市の休日に当たるときは,市の休日の翌日を納期限日とする。

(保育料の免除)

第7条 市長は,保育料の納付義務者の負担能力が低い等,その保育料を徴収することが著しく不適当と認めた場合には,その者に係る保育料の全部又は一部を免除することができる。

(準用規定)

第8条 この規則は,鉾田市保育所設置条例(平成17年鉾田市条例第97号)に規定する保育所についても準用する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(鉾田市保育料徴収規則の廃止)

第2条 鉾田市保育料徴収規則(平成17年鉾田市規則第60号)は,廃止する。

(準備行為)

第3条 施行日以後に開始する保育認定子どもに係る利用者負担額等に関する準備行為は,この規則の施行日前においても,行うことができる。

(平成28年3月29日規則第12号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第7号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月21日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,平成30年9月1日から適用する。

(令和元年8月21日規則第16号)

この規則は,令和元年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第21号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

階層区分

定義

利用者負担額月額

満3歳児未満

満3歳児以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第1階層

特定教育・保育等のあった月において被保護者等である教育・保育給付認定保護者又は里親である教育・保育給付認定保護者

0円

0円

0円

0円

第2階層

教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が市町村民税を課されない者である場合における当該教育・保育給付認定保護者(第1階層に掲げる者を除く。)

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割合算額が48,600円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層及び第2階層に掲げる者を除く。)

12,000円

11,000円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割合算額が97,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第3階層までに掲げる者を除く。)

21,000円

20,000円

0円

0円

第5階層

市町村民税所得割合算額が169,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第4階層までに掲げる者を除く。)

35,000円

34,000円

0円

0円

第6階層

市町村民税所得割合算額が301,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第5階層までに掲げる者を除く。)

44,000円

43,000円

0円

0円

第7階層

市町村民税所得割合算額が397,000円未満である場合における教育・保育給付認定保護者(第1階層から第6階層までに掲げる者を除く。)

49,000円

48,000円

0円

0円

第8階層

第1階層から第7階層までに掲げる者以外の教育・保育給付認定保護者

52,000円

51,000円

0円

0円

備考

1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 被保護者等 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付を受けている者をいう。

(2) 里親 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親をいう。

(3) 市町村民税を課されない者 特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(特定教育・保育(法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。)又は特例保育を受けた教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者にあっては,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者並びに同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めたもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項(第2号に係る部分に限る。以下この号において同じ。)の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者及び同法第292条第1項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第295条第1項の規定により当該市町村民税が課されないこととなる者を含むものとし,当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)をいう。

(4) 市町村民税所得割合算額 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者についての特定教育・保育等のあった月の属する年度(特定教育・保育等のあった月が4月から8月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第20条に定める規定による控除をされるべき金額があるときは,当該金額を加算した額とする。)を合算した額をいう。市町村民税所得割合算額を算定する場合には,教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者は,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなし,地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する所得割の納税義務者又は同項第12号中「妻と死別し,若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する所得割の納税義務者であるときは,同法第314条の2第1項第8号に規定する額(その者が同法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し,若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻(届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同法第314条の2第3項に該当する者であるときは,同項に規定する額)に同法第314条の3第1項に規定する率を乗じて得た額を控除するものとする。

(5) 保育標準時間 府令第4条の保育必要量の認定において,保育の利用について,1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定をいう。

(6) 保育短時間 府令第4条の保育必要量の認定において,保育の利用について,1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定をいう。

2 保育認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については,当該保育認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし,保育認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては,その扶養義務者の市町村民税課税額と父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。

別表第2(第2条関係)

階層区分

定義

利用者負担額月額

満3歳未満

満3歳児以上

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割額48,600円未満である世帯

5,500円

5,000円

0円

0円

第4階層

市町村民税所得割額48,600円以上77,101円未満である世帯

9,000円

8,500円

0円

0円

備考

保育認定子どもの属する世帯の階層区分の認定については,当該保育認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。ただし,保育認定子どもと同一世帯に属して生計を一にしている父及び母以外の扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)がいる場合の取扱いについては,その扶養義務者の市町村民税課税額と父及び母の市町村民税課税額の合計額により行うものとする。

鉾田市保育認定子どもに係る利用者負担額等に関する規則

平成27年3月23日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)