○鉾田市未熟児養育医療の給付等に関する規則
平成27年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条第1項の規定に基づく養育医療の給付及び法第21条の4第1項の規定に基づく養育医療の給付に要する費用の徴収に関し,母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(1) 未熟児 市の区域内に住所を有する乳児(1歳に満たない者)のうち,法第6条第6項に規定する未熟児をいう。
(2) 保護者 未熟児の親権を行う者,未成年後見人その他の者で,現に未熟児を監護する者をいう。
(給付の対象者)
第3条 養育医療の給付を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は,未熟児であって,次の各号のいずれかの症状等を有しているため,法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師が入院養育を必要と認めた者とする。
(1) 出生児体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって,次に掲げるいずれかの症状を示す者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又は痙攣がある者
(イ) 運動が異常に少ない者
イ 体温が摂氏34度以下の者
ウ 呼吸器及び循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者
(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にある者又は毎分30以下の者
(ウ) 出血傾向の強い者
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のない者
(イ) 生後48時間以上嘔吐が持続している者
(ウ) 血性吐物又は血性便がある者
オ 生後数時間以内に黄疸が現れる者又は異常に強い黄疸のある者
(給付の範囲等)
第4条 法第20条第3項第1号から第4号までに掲げる養育医療の給付は,現物給付によることを原則とする。ただし,市長が,やむを得ない事情があると認めたときは,現物給付に代えてその費用を支給することができるものとする。
2 法第20条第3項第5号に掲げる養育医療の給付の取扱いは,次のとおりとする。
(1) 移送の費用(以下「移送費」という。)の給付は,入院又は医師が特に必要と認めた場合に限るものとし,その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において,移送に際し,介護の必要があると認められる場合は,付添人の移送費についても支給するものとする。
(2) 移送の給付は,現物給付に代えて,その費用を支給することができるものとする。
3 前2項に規定する養育医療の給付と医療保険各法との関係は,未熟児が医療保険各法の適用者である場合は,医療保険各法による医療の給付が優先するものとし,養育医療の給付は,医療保険各法の自己負担分を対象とする。
(給付申請及び決定)
第5条 対象者の保護者(以下「申請者」という。)は,省令第9条第1項の規定により養育医療の給付を申請するときは,養育医療給付申請書(新規・継続)(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に申請しなければならない。この場合において,当該申請は,原則として養育医療の給付が必要となった日から起算して30日以内に行うものとする。
(1) 養育医療意見書(新規・継続)(様式第2号)
(2) 世帯調書(様式第3号)
2 市長は,前項の申請があった場合,速やかにその内容を審査の上,給付するか否かの決定をするものとする。
4 市長は,養育医療の給付を行わないことを決定したときは,養育医療給付不承認通知書(新規・継続)(様式第6号)により当該申請者に通知するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対して送付するものとする。
(医療券の取扱い)
第6条 医療券の有効期限は,第5条第1項第1号に規定する養育医療意見書(新規・継続)に記載された診療開始(継続)日から診療終了見込日までとする。
2 医療券の紛失又は毀損等により当該医療券の再交付を申請するときは,養育医療券再交付申請書(様式第7号)により市長に申請しなければならない。この場合において,再交付した医療券には,再交付である旨を表示するものとする。
3 医療券の有効期間中に当該医療券の記載事項に変更が生じたときは,養育医療券記載事項変更届(様式第8号)に当該医療券を添えて市長に提出し,当該医療券の記載事項の訂正を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請があった場合,速やかにその内容を審査の上,給付するか否かの決定をするものとする。
3 市長は,移送費の給付を行うことを決定したときは,養育医療給付決定通知書(移送)(様式第12号)により当該申請者に通知するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対して送付し,速やかに当該申請者に対してその給付額を支払うものとする。
4 市長は,移送費の給付を行わないことを決定したときは,養育医療給付不承認通知書(移送)(様式第13号)により当該申請者に通知するとともに,その写しを当該指定養育医療機関に対して送付するものとする。
(費用の徴収)
第9条 市長は,養育医療の給付に要する費用を支弁したときは,法第21条の4第1項の規定に基づき,対象者又はその扶養義務者から,その負担能力に応じて,その措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(費用徴収の特例)
第10条 市長は,申請者(鉾田市医療福祉費支給に関する条例(平成17年条例第93号)第3条の規定により医療費の助成を受けることができる者の保護者)が,受領等委任状兼申出書(様式第15号)により当該医療費の助成に係る申請及び受領等を委任した場合は,当該委任に基づき受領した医療費の助成額を充当することにより前条の費用を徴収することができるものとする。
(指定養育医療機関の報告義務)
第11条 指定養育医療機関は,入院した未熟児に関し毎月の月末における養育医療の給付状況について,養育医療日数状況等報告書(様式第16号)により市長に報告するものとする。こ場合において,当該報告は,原則として診療月の翌月10日までに行うものとする。
2 指定養育医療機関は,入院した未熟児に治癒・死亡・転院その他の停止事由が生じたときは,医師の総合的な判断に基づいて,養育医療停止報告書(様式第16号)により市長に報告するものとする。
(添付書類の省略)
第13条 市長は,この規則の規定により申請書又は届出書に添付すべき書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは,当該書類の添付を省略させることができる。
(給付情報の提供)
第14条 法第19条の規定に基づく事務を行うために,申請者による給付情報提供同意書(様式第20号)により,母子保健所管課へ情報の提供をすることができるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行期日前の養育医療の給付については,鉾田市母子保健法施行細則(平成25年鉾田市規則第30号)及び鉾田市養育医療給付実施要綱並びに養育医療の給付等に要する費用の徴収又は支払命令実施要領の規定によりなされた処分,手続きその他の行為は,それぞれの規則等の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月22日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行前において,改正前の規則により行った手続き,その他の行為で,この規則に相当する手続き,その他の行為は,この規定によって行ったものとみなす。
3 この規則による改正前の規則の規定による様式については,所要の補正を加え使用できるものとする。
附則(平成28年3月29日規則第7号)
この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月5日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成30年7月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の養育医療の給付については,改正前の規則によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正前の鉾田市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえ,なお使用することができるものとする。
附則(令和2年3月2日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,改正後の別表は,令和元年12月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前の養育医療の給付については,改正前の規則によりなされた処分,手続きその他の行為は,この規定によりなされたものとみなす。
3 この規則による改正前の鉾田市未熟児養育医療の給付等に関する規則の規定による様式については,所要の補正をしたうえで,なお使用することができるものとする。
附則(令和4年4月25日規則第19号)
この規則は,令和4年5月1日より施行する。
別表(第9条関係)
徴収基準額表
階層区分 | 世帯の階層区分 | 徴収基準月額 (円) | 徴収基準加算月額 (円) | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | ||
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,600 | 260 | ||
C | A階層を除き当該年度分の市町村民税均等割の額のみの課税世帯 | 5,400 | 540 | ||
D1 | A階層,B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって,その市町村民税所得割の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 所得割の年額 (円) | 15,000以下 | 7,900 | 790 |
D2 | 15,001~21,000 | 10,800 | 1,080 | ||
D3 | 21,001~51,000 | 16,200 | 1,620 | ||
D4 | 51,001~87,000 | 22,400 | 2,240 | ||
D5 | 87,001~171,300 | 34,800 | 3,480 | ||
D6 | 171,301~252,100 | 49,400 | 4,940 | ||
D7 | 252,101~342,100 | 65,000 | 6,500 | ||
D8 | 342,101~450,100 | 82,400 | 8,240 | ||
D9 | 450,101~579,000 | 102,000 | 10,200 | ||
D10 | 579,001~700,900 | 123,400 | 12,340 | ||
D11 | 700,901~849,000 | 147,000 | 14,700 | ||
D12 | 849,001~1,041,000 | 172,500 | 17,250 | ||
D13 | 1,041,001~1,222,500 | 199,900 | 19,990 | ||
D14 | 1,222,501~1,423,500 | 229,400 | 22,940 | ||
D15 | 1,423,501以上 | 全額 | 左の徴収基準額の10% ただし,その額が26,300円に満たない場合は26,300円 | ||
(備考) 1 この表のC階層における「均等割」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい,D1~D15階層における「所得割」とは,同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には,同法第314条の7,同法第314条の8,同法附則第5条第3項,第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 2 所得割の額を算定する場合には,児童等及びその児童等の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして,所得割の額を算定するものとする。 3 当該年度の市町村民税の課税関係が判明しない場合の取扱いについては,これが判明するまでの期間は,前年度の市町村民税によることとする。 4 徴収基準額表の適用時期 毎年度の別表「徴収基準額表」の適用時期は,毎年7月1日を起点として取扱うものとする。 5 徴収月額の決定の特例 (1) 同一世帯から2人以上の児童が給付を受ける場合においては,その月の徴収基準月額((2)による日割計算後の額)の最も多額な児童以外の児童については,徴収基準加算月額によりそれぞれ算定するものとする。 (2) 入院期間が,1カ月未満のものについては,徴収基準月額又は徴収基準加算月額につき,さらに日割計算によって決定する。(ただし,D15階層を除く。) 基準月額×その月の入院期間/その月の実日数 (3) 10円未満の端数が生じた場合は,切り捨てるものとする。 (4) 児童に民法(明治29年法律第89号。以下「民法」という。)第877条に規定する当該児童の扶養義務者がないときは,徴収月額の決定は行わないものとする。ただし,児童本人に市町村民税が課せられている場合は,本人につき扶養義務者に準じて徴収月額を決定するものとする。 6 世帯階層区分の認定 (1) 認定の原則 世帯階層区分の認定は,当該児童の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に児童を扶養しているもののうち,当該児童の扶養義務者のすべてについて,その市町村民税の課税の有無等により行うものである。 (2) 認定の基礎となる用語の定義 ア 「児童の属する世帯」とは,当該児童と生計を一にする消費経済上の一単位を指すのであって,夫婦と児童が同一家屋で生活している標準世帯は勿論のこと,父が農閑期で出稼ぎのため数カ月別居している場合,病気治療のため一時土地の病院に入院している場合,父の職場の都合上他の土地で下宿し時々帰宅することを例としている場合などは,その父は児童と同一世帯に属しているものとする。 イ 「扶養義務者」というのは,民法第877条に定められている直系血族(父母,祖父母,養父母等),兄弟姉妹(ただし,就学児童,乳幼児等18歳未満の兄弟姉妹で未就業の者は,原則として扶養義務者としての取扱いはしないものとする。)並びにそれ以外の三親等内の親族(叔父,叔母等)で,家庭裁判所が特別の事情ありとして,特に扶養の義務を負わせるものである。 ただし,児童と世帯を一にしない扶養義務者については,現に児童に対して扶養を履行している者(以下「世帯外扶養義務者」という。)の他は,認定に際して扶養義務者としての取扱いを行わないものとする。 7 この表の「全額」とは,当該児童の措置に要した費用につき,市長の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による負担額を差し引いた残りの額をいうものであること。 8 災害等により,前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合には,その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをして差し支えないものとする。 9 平成30年度の生活保護基準の見直しによる影響を受けないよう,B階層の対象世帯のうち,特に困窮していると市長が認めた世帯についても,A階層と同様の取扱いとすること。 10 次の(1)から(3)までのいずれかに該当する者については,地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなし,その者の前年の所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する所得金額の合計額。1月から6月までの間の利用においては,前々年とする。以下同じ。)が同法第295条第1項第2号の規定に該当するときは,市町村民税非課税として取扱う。 また,上記により寡婦又は寡夫とみなした者であって,市町村民税非課税として取り扱う者以外の者については,1における所得割の額を計算する場合には,総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額の合計額から,(1)又は(3)に該当する場合にあっては26万円を,(2)に該当する場合にあっては30万円を控除するものとする。 (1) 婚姻によらないで母となった女子であって,現に婚姻をしていないもののうち,扶養親族その他その者と生計を一にする子(前年の所得が所得税法(昭和40年法律第33号)第86条第1項の規定により控除される額(以下「基礎控除額」という。)以下である子(他の者の同一生計配偶者又は扶養親族である者を除く。以下同じ。))を有するもの((2)に掲げる者を除く。) (2) (1)に掲げる者のうち,扶養親族である子を有し,かつ,前年の所得が500万円以下であるもの (3) 婚姻によらないで父となった男子であって,現に婚姻をしていないもののうち,その者と生計を一にする子(前年の所得が基礎控除額以下である子)を有し,前年の所得が500万円以下であるもの なお,上記の(1)から(3)までのいずれかに該当する者は,その旨を記載した申請書(別紙様式第14号養育医療給付事業寡婦(夫)みなし適用申請書)を提出するものとする。 |