○鉾田市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年10月14日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市生活安全条例(平成17年鉾田市条例第20号)第3条第1項第2号の規定に基づき,市が行う防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪の予防その他公共の安全の維持を目的として特定の場所に継続的に設置するカメラで,撮影装置,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器で構成されているものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより記録された画像をいう。

(総括責任者)

第3条 市長は,防犯カメラの適正な設置及び運用に関し,総括的な管理及び指導を行うため,総括責任者を置く。

2 総括責任者は,防犯対策に関する業務を所管する部の部長の職にある者をもって充てる。

3 総括責任者は,防犯カメラを適正な場所に設置するとともに,管理責任者が設置目的に従った防犯カメラの運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は,防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,撮影対象区域ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は,画像の漏えい,滅失又はき損の防止その他適正な管理のために必要な措置を講ずるものとする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置に当たっては,設置する目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

2 防犯カメラの撮影対象区域及び設置目的は,別表のとおりとする。

3 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。ただし,総括責任者が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第6条 画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所は,施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置するものとする。

(防犯カメラの設置の表示)

第7条 管理責任者は,撮影対象区域内の見やすい場所に,鉾田市防犯カメラ設置標識を視認できる方法により表示しなければならない。

(防犯カメラの操作等の制限)

第8条 管理責任者は,防犯カメラを設置したときは,防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,防犯カメラ操作等を行うときは,設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は,防犯カメラ操作等により知り得た情報を他人に漏らし,又は不当な目的に利用してはならない。

(画像の保存等)

第9条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は,画像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠することができる事務室内又は施錠ができる設備等,適切に管理できる場所に保管しなければならない。

3 管理責任者等は,防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は,管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は,原則として画像記録装置に記録されたときから14日以内とする。ただし,管理責任者等が特に必要と認めたときは,この限りでない。

6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去するものとする。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕,裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(提供の制限)

第10条 管理責任者等は,画像から知り得た情報を他人に提供してはならない。ただし,次のいずれかに該当し,使用に妥当性が認められる場合は,管理上必要な事項を記録したうえで,画像を提供することができる。

(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けたとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により,画像データの提供の要請を文書で受けたとき。

(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ないとき。

(4) 個人が特定される画像で,本人の同意がある場合又は本人に提供するとき。

(個人情報の保護に関する法律,鉾田市個人情報保護法施行条例及び鉾田市の保有する情報の公開に関する条例の適用)

第11条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては,この告示に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)に定めるところによる。

2 画像の開示については,個人情報の保護に関する法律,鉾田市個人情報保護法施行条例及び鉾田市の保有する情報の公開に関する条例(平成27年鉾田市条例第20条)に定めるところによる。

(庶務)

第12条 防犯カメラの運用に関する庶務は,防犯対策に関する業務を所管する課において処理する。

2 なお,管理責任者は,設置された防犯カメラ等に関する苦情に対し,迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成27年11月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第165号)

この告示は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日告示第33号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第50号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第70号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第226号)

この告示は,令和4年10月3日から施行する。

(令和5年3月28日告示第48号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令和6年4月1日告示第59号)

この告示は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条,第5条関係)

撮影対象区域

管理責任者

設置目的

主要地方道水戸鉾田佐原線串挽交差点付近

危機管理課長

安全な地域づくりのための環境管理

主要地方道水戸鉾田佐原線塔ケ崎交差点付近

主要地方道水戸鉾田佐原線飯名交差点付近

主要地方道茨城鹿島線烟田中央交差点付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線新鉾田駅前ロータリー付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線鹿島旭駅前ロータリー付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線涸沼駅前ロータリー付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線大洋駅前ロータリー付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線徳宿駅前ロータリー付近

主要地方道茨城鹿島線紅葉北交差点付近

県道下太田鉾田線造谷交差点付近

県道鉾田茨城線舟木交差点付近

国道51号大竹交差点付近

主要地方道水戸鉾田佐原線中根交差点付近

主要地方道小川鉾田線上山鉾田工業団地入口交差点付近

主要地方道茨城鹿島線当間地内交差点付近

主要地方道茨城鹿島線塔ケ崎坂上交差点付近

主要地方道茨城鹿島線新鉾田駅東交差点付近

主要地方道大洗友部線箕輪地内交差点付近

県道子生茨城線旭総合支所入口交差点付近

鹿島臨海鉄道大洗鹿島線北浦湖畔駅前ロータリー付近

県道鉾田鹿嶋線大蔵交差点付近

国道354号大洋総合支所入口交差点付近

国道51号上釜地内交差点付近

主要地方道茨城鹿島線上冨田交差点付近

主要地方道水戸鉾田佐原線上諏訪交差点付近

県道大竹鉾田線烟田地内交差点付近

国道51号上幡木地内交差点付近

県道子生茨城線下鹿田交差点付近

県道鉾田茨城線徳宿交差点付近

県道大竹鉾田線安塚交差点付近

主要地方道水戸鉾田佐原線鉾田土木前交差点付近

主要地方道水戸鉾田佐原線野友地内丁字路付近

主要地方道茨城鹿島線上幡木地内丁字路付近

県道鉾田鹿島線飯島地内交差点付近

主要地方道大洗友部線箕輪地内交差点付近

県道下太田鉾田線造谷地内丁字路付近

鉾田市道旭1級12号線鹿田地内丁字路付近

鉾田市道旭1級1号線滝浜地内交差点付近

鉾田市道旭1級1号線柏熊地内丁字路交差点付近

大竹海岸鉾田海水浴場駐車場付近

商工観光課長

大竹海岸鉾田海水浴場駐車場付近における犯罪の予防及び秩序維持

鉾田市防犯カメラの設置及び運用に関する要綱

平成27年10月14日 告示第134号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成27年10月14日 告示第134号
平成30年3月30日 告示第165号
平成31年3月22日 告示第33号
令和2年4月1日 告示第50号
令和4年3月30日 告示第70号
令和4年9月30日 告示第226号
令和5年3月28日 告示第48号
令和6年4月1日 告示第59号