○鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項及び第5項(法第66条第1項又は他の法律若しくは条例において準用する場合を含む。)並びに法第81条第3項の規定により読み替えて準用する法第78条第4項及び第5項の規定に基づき,法第38条第1項及び法第78条第1項の規定による書面等の交付に係る手数料の額等に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の額)

第2条 法第38条第6項の規定により読み替えて適用する同条第4項並びに法第81条第3項の規定により読み替えて適用する法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料(以下この条及び次条において「手数料」という。)の額は,次の各号に掲げる交付の方法の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号。次号において「政令」という。)第11条第1号及び第2号に掲げる交付の方法 用紙1枚につき10円(カラーで複写され,又は出力された用紙にあっては,20円)この場合において,両面に複写され,又は出力された用紙については,片面を1枚として手数料の額を算定する。

(2) 政令第11条第3号に掲げる交付の方法 同条第1号又は第2号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写又は出力する方法に限る。)によってするとしたらならば,複写され,又は出力される用紙1枚につき10円

(手数料の減免)

第3条 審理員(審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合にあっては,審査庁。以下同じ。)は,法第38条第1項の規定による交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,同項の規定による交付の求め1件につき2,000円を限度として,第2条の手数料を減額し,又は免除することができる。

2 鉾田市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)は,法第81条第3項に規定により準用する法第78条第1項の規定による交付を受ける審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは,2,000円を限度として,第2条のの手数料を減額し,又は免除することができる。

3 前2項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は,当該各号に規定する交付(次条において「交付」という。)を求める際に,併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員又は行政不服審査会に提出しなければならない。

4 前項の書面には,審査申出人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証する書面を,それぞれ添付しなければならない。

5 鉾田市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成27年鉾田市条例第21号)第1条に規定する鉾田市情報公開・個人情報保護審査会に関する第2項及び第3項の規定の適用については,第2項中「鉾田市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)」とあるのは「鉾田市行政不服審査会(以下「行政不服審査会」という。)又は鉾田市情報公開・個人情報保護審査会」と,第3項中「行政不服審査会」とあるのは「行政不服審査会若しくは鉾田市情報公開・個人情報保護審査会」とする。

(送付による交付)

第4条 交付を受ける審査請求人等は,手数料のほか送付に要する費用を納付して,当該交付に係る書面等の送付を求めることができる。この場合において,当該送付に要する費用は,郵便料金相当額とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,市長が定める。

この条例は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。

(令和元年12月20日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月15日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鉾田市行政不服審査法に基づく書面等の交付に係る手数料の額を定める条例

平成28年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月28日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第28号
令和5年3月15日 条例第1号