○鉾田市水道事業特別措置要綱

平成22年3月17日

水道事業告示第23号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市水道事業における水道普及率の向上を図るため,鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号。以下「条例」という。)第35条及び第44条の規定に基づき,給水申込加入金(以下「加入金」という。)の軽減について必要な事項を定めるものとする。

(軽減の対象)

第2条 軽減の対象となる加入金とは,条例第5条の規定に基づき新設の申込みをしたものに係る同条例第33条第2項に規定する額とする。

2 軽減の対象となる地域は,鉾田市全域とする。ただし,条例第6条の規定に該当する地域を除くものとする。

(軽減の要件)

第3条 加入金の軽減を受けるためには,次に掲げる要件をすべて満たさなければならない。

(1) 給水管の口径が75ミリメートル未満であること。

(2) 既設の配水管から引き込みができること。

(3) 家屋内へ接続して使用すること。

(4) 加入申込受付の日から1年以内に工事が完了すること。

(5) 加入申込関係書類に,別紙の誓約書を添付すること。

(軽減後の額)

第4条 鉾田市水道事業における軽減後の額(消費税及び地方消費税を含む。)は,次に定める額とする。

加入口径

軽減後の額

φ13mm

52,900円

φ20mm

63,600円

φ25mm

95,700円

φ30mm

127,800円

φ40mm

224,000円

φ50mm

366,600円

(軽減の取消)

第5条 第3条第4号の要件を満たすことができない事態となった場合は,加入金の軽減を取消すものとする。ただし,天災その他やむを得ない事故によると認められるときは,この限りではない。

(対象の期間)

第6条 本要綱制定後,茨城県水道用水供給事業における使用料金の特別措置要綱に関する要項が継続される期間とする。

(施行期日)

1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成25年2月28日水道告示第20号)

この告示は,平成25年3月30日から施行する。

(平成28年3月24日水道告示第6号)

この告示は,平成28年3月30日から施行する。

(平成29年3月13日水道告示第8号)

この告示は,平成29年3月30日から施行する。

(令和元年9月12日水道告示第14号)

この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(令和元年12月20日水道告示第18号)

この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月3日水道告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は,令和2年4月1日から施行する。

(鉾田市水道事業加入金等軽減要綱の廃止)

2 鉾田市水道事業加入金等軽減要綱(平成17年鉾田市水道事業告示第3号)は廃止する。

(令和2年9月23日水道告示第6号)

この告示は,令和2年9月23日から施行し,令和2年4月1日から適用する。

画像

鉾田市水道事業特別措置要綱

平成22年3月17日 水道事業告示第23号

(令和2年9月23日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 上水道
沿革情報
平成22年3月17日 水道事業告示第23号
平成25年2月28日 水道事業告示第20号
平成28年3月24日 水道事業告示第6号
平成29年3月13日 水道事業告示第8号
令和元年9月12日 水道事業告示第14号
令和元年12月20日 水道事業告示第18号
令和2年2月3日 水道事業告示第1号
令和2年9月23日 水道事業告示第6号