○鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成25年3月5日

告示第22号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成25年鉾田市条例第1号。以下「条例」という。)第6条及び第10条第1項の規定による許可に係る審査の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示で使用する用語は,条例で使用する例による。

(事前協議)

第3条 条例第6条又は第10条第1項の許可の申請を行おうとする者(以下「事業計画者」という。)は,あらかじめ,土地の埋立て等に関する事前協議書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

2 前項の事前協議書には,次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。ただし,条例第10条第1項の許可に係る事前協議の場合にあっては,変更事項に関する書類及び図面とする。

(1) 埋立て等区域の位置を示す図面(縮尺25,000分の1~10,000分の1)

(2) 埋立て等区域の付近の見取図(縮尺2,000分の1程度。当該埋立て等区域の周辺500メートルの範囲を含むものとする。)

(3) 埋立て等区域の公図の写し(当該埋立て等区域及びその隣接地を含むものとする。また,当該図面の写しには各筆の地番,地目,面積を明示し,当該埋立て等区域を朱書きするものとする。)

(4) 土地の埋立て等に用いる土砂等の搬入計画及び経路図

(5) 土砂等の発生から処分までのフローシート

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等の予定容量計算書

(7) 埋立て等区域の現況平面図,現況断面図及び面積計算書

(8) 埋立て等区域の計画平面図,計画断面図及び雨水排水計画図

(9) 埋立て等区域内の土地の所有者一覧(当該所有する土地ごとに地番及び面積を明示するものとする。)

(10) 事業計画者が埋立て等区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては,土地を使用する権原を証する書面の写し

(11) 関係法令手続報告書(様式第2号)

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認める書類

(事前説明等)

第4条 事業計画者は,次に掲げる周辺の地域の住民等(以下「地元関係者」という。)に対し,事前協議書の内容について,事前説明を行うものとする。ただし,当該地元関係者から説明会開催の求めがあった場合には,事前説明会を開催するものとする。

(1) 埋立て等区域の土地に隣接する土地所有者等(埋立て等区域の土地と隣接する土地の所有者等が,当該埋立て等区域の土地の所有者等と同一の場合においては,当該埋立て等区域の土地と隣接する土地に隣接する土地の所有者等を含む。)

(2) 埋立て等区域の土地の境界から300メートル以内に居住する者(事業所を含む。)

(3) 埋立て等区域の行政区長又は自治会の代表者

(4) 埋立て等区域の排水等を放流する水路等の管理者

2 事業計画者は,前項の事前説明又は事前説明会を開催した場合にあっては,別表に定める地元関係者から同意を書面(以下「同意書」という。)により取得するものとする。

3 事業計画者は,前項の同意書を取得する場合にあっては,次の事項が記載された同意書に,地元関係者の住所,氏名,同意の条件等が自署され,その者の押印がされたものを取得するものとする。

(1) 事業計画者の住所及び氏名(事業計画者が法人の場合にあっては,主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)

(2) 埋立て等区域の所在地及び面積

4 事業計画者は,同意書を取得した場合にあっては,事前協議が終了する日までに,市長にその結果を説明するとともに,土地の埋立て等に関する地元関係者の調整状況調書(様式第3号。以下「調整状況調書」という。)に当該事前説明又は事前説明会の配布資料及び議事録並びに地元関係者の同意書の写し(同意書を取得できない特別な理由がある場合にあっては理由書。)を添付して提出するものとする。

(調査)

第5条 市長は,第3条第1項の事前協議書の提出があったときは,必要に応じ,担当職員に土砂等の発生場所及び埋立て等区域に計画している土地の調査をさせ,又は事前協議書に係るその他の必要な事項について調査させるものとする。

(審査及び指導)

第6条 市長は,第3条第1項の事前協議書の提出があったときは,鉾田市土砂等による土地の埋立て等事案審査会に当該事前協議に係る事案を審査させ,必要に応じ,土地利用計画との整合性,当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境への配慮その他必要な事項について指導するものとする。

(事前協議書の閲覧)

第7条 事業計画者は,地元関係者の求めに応じ,第3条第1項の事前協議に係る書類及び図面を閲覧させるものとする。

(許可の申請に添付する書類の一部省略)

第8条 埋立て等区域の面積が200平方メートル未満の土地の埋立て等の場合,鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則第7条第3項ただし書きの規定により,許可申請に添付する書類及び図面の一部を省略することができる。

(事前協議の終了)

第9条 市長は,事前協議が終了した場合は,その結果を土地の埋立て等に関する事前協議済書(様式第4号)により事業計画者に通知するものとする。

(事前協議の失効)

第10条 前条の通知をした日から起算して90日以内に,条例第6条又は第10条第1項の許可の申請がない場合は,事前協議書が取り下げられたものとみなす。

(書類の提出部数)

第11条 この告示により市長に提出する書類は,正副2通とする。

この告示は,平成25年3月7日から施行する。

(平成27年2月9日告示第11号)

この告示は,平成27年2月10日から施行する。

(平成28年2月10日告示第9号)

この告示は,平成28年2月10日から施行する。

(平成28年3月29日告示第37号)

この告示は,平成28年4月1日から施行する。

別表(第4条第2項関係)

○:提出要,×:提出不要

埋立て等の種類

地元関係者

通常の埋立て等

200m2未満の土地の埋立て等

隣接地権者

区長又は自治会長

(注1)

(注1)

事業地から300m以内の居住者及び事業所

×

排水等を放流する水路等の管理者

(注1) 区長又は自治会長の同意書については,意見書又は要望書でも可能とする。

画像画像

画像

画像

画像

鉾田市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する指導要綱

平成25年3月5日 告示第22号

(平成28年4月1日施行)