○鉾田市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成28年9月1日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付等に係る事務の取扱いに関し,茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号)及び鉾田市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年鉾田市規則第26号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令で使用する用語の意義は,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。),身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生労働省令第15号。以下「施行規則」という。)で使用する用語の例によるものとする。

(新規申請)

第3条 手帳の新規交付を希望する者(以下「新規希望者」という。)は,身体障害者手帳交付申請書兼変更届(規則様式第1号。以下「交付申請書」という。)及び身体障害者診断書・意見書(規則様式第2号の1から13。以下「診断書」という。)を市に対し請求するものとする。

2 市は,新規希望者からの請求により交付申請書及び障害種別ごとに定める診断書を交付するものとする。この場合市は,新規希望者に対し診断書を作成できる医師について,法第15条に基づく医師(以下「指定医」という。)でなければならない旨を助言し,及び新規希望者が受診する医師が指定医であるかを確認するものとする。

3 市は,前項に基づく指定医の確認について,茨城県(以下「県」という。)内の医療機関に勤務する医師である場合は県障害福祉課が作成した指定医名簿により確認を行い,県外の医療機関に勤務する医師である場合は,当該医療機関の所在地の都道府県に照会するものとする。

4 新規希望者は,交付申請書に記載する項目を記入したもの及び指定医が作成した診断書(指定された位置に写真2枚を貼付したもの)を市に提出し,申請するものとする。

(受付,審査及び交付等)

第4条 市は,新規希望者から交付申請書及び診断書を受理した場合は,次により事務処理を行うものとする。

(1) 住所,氏名,生年月日等について住民基本台帳と照合確認し,不備事項はその場で訂正したうえ,所定箇所に受付印を押印する。

(2) 診断書の記載漏れがあった場合は,診断書を作成した医師に訂正等を依頼する。この場合,医師の指定の有無は,指定医名簿により確認し,診断書に確認印を押印する。

(3) 前2号の確認が終了した場合は,身体障害者手帳申請者名簿(規則様式8号。以下「手帳申請者名簿」という。)に申請に関する事項を記載する。

2 市は,指定医が記載した診断書の内容について審査を行う会議(以下「審査会」という。)を1箇月に1回以上開催するものとし,次により事務処理を行うものとする。

(1) 指定医より診断書に記載された障害程度等級(以下「等級」という。)について,施行規則第5条第3項及び別表第5号に掲げる身体障害者障害程度等級表(以下「等級表」という。)及び「鉾田市身体障害者障害程度認定に関する要綱」により照合のうえ,当該等級の適合の可否について審査する。

(2) 指定医より診断書に記載された等級が等級表と整合しないと認められるときは,指定医の同意を得て職権により訂正する。

(3) 指定医より診断書に記載された内容が等級表に該当しないと認められるとき,又は疑義があると認められるときは,身体障害者手帳諮問書(規則様式第3号)により,茨城県社会福祉審議会条例(平成12年茨県条例第18号)第6条の規定に基づく専門分科会(身体障害者に関する専門分科会(以下「審議会」という。)に限る。)に諮問する。

(4) 審議会へ諮問し,答申を受けた結果,再びその障害が等級表に掲げるものに該当するか否かに疑義が生じたときは,身体障害者程度認定依頼書(規則様式第4号)により,厚生労働大臣あてに認定を依頼する。

(手帳の交付等)

第5条 手帳の交付等に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 審査及び審議会の答申の結果,等級表に該当すると認めたものは,手帳,身体障害者手帳交付台帳(規則様式9号。以下「手帳交付台帳」という。)及び身体障害者更生指導台帳(規則様式10号。以下「更生指導台帳」という。)を作成する。

(2) 手帳の指定位置に写真を貼付し,市印を刻印する。

(3) 手帳は,原則として本人,その家族等に直接交付し,この際,各種の福祉制度の概要を説明する。

(4) 手帳交付台帳及び更生指導台帳(診断書等をとじ込む。)は,整理し,保管する。

(5) 手帳の交付と同時に公的扶助,援護の措置等を行ったときは,当該内容を更生指導台帳に記載する。

(診査を受けるべき旨の通知等)

第6条 診査を受けるべき旨の通知に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 手帳を交付する場合において,厚生労働省令で定める基準に従い法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項に規定する診査の必要があると認めるときは,身体障害者障害程度診査通知書(規則様式6号)により手帳を交付する者に通知する。

(2) 前号の規定により,児童福祉法第19条第1項に規定する診査を受けるべき旨の通知をしたときは,身体障害者障害程度診査依頼通知書(規則様式7号)により管轄する保健所長に通知する。

(却下)

第7条 指定医が作成した診断書等に記載された障害の等級が等級表に該当しないと認めるときは,手帳の交付申請を却下し,却下決定通知書(規則様式第5号)により手帳交付希望者に通知する。この場合において,却下する理由及び不服申立て制度の概要等を説明する。

(再交付の申請)

第8条 障害程度の変更又は障害の追加に伴う手帳の再交付に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 障害程度の変更又は障害の追加が生じた身体障害者が手帳の再交付を申請しようとするときは,交付申請書(指定位置に指定サイズの自らの写真1枚を貼付したもの)及び指定医が作成した診断書等を福祉事務所に提出するものとする。

(2) 前号の再交付の申請があった場合は,所定の審査を行い,適正であると認めたときは,所定の欄に受付印を押印し,手帳交付台帳及び更生指導台帳に必要な事項を記入する。

(3) 前号の審査の結果,手帳を交付し,又は却下することを決定したときは,手帳又は却下決定通知書を再交付の申請をした身体障害者に交付するものとする。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

2 手帳の紛失又は損傷に伴う手帳の再交付に関する事務は,次に定めるところにより行う。

(1) 手帳を紛失し,又は損傷した身体障害者が手帳の再交付を申請しようとするときは,交付申請書(指定位置に指定サイズの自らの写真1枚を貼付したもの)を福祉事務所に提出するものとする。この場合において,紛失による再交付の申請のときは,事実申立書(別記様式)を添付させるものとし,損傷による再交付の申請のときは,損傷した手帳を返還させるものとする。

(2) 前号の再交付の申請があった場合は,所定の審査を行い,適正であると認めたときは,所定の欄に受付印を押印し,手帳交付台帳及び更生指導台帳に必要な事項を記入する。

(3) 前号の審査の結果,手帳を交付することを決定したときは,手帳を再交付の申請をした身体障害者に交付するものとする。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

3 県が交付した手帳等その他平成28年9月30日以前において県の管理にあった者に係る手帳の再交付を行ったときは,身体障害者手帳返還確認書(規則様式12号。以下「返還確認書」という。)を県福祉相談センターに送付する。

(居住地又は氏名の変更)

第9条 居住地又は氏名を変更した身体障害者は,交付申請書及び手帳を福祉事務所に提出しなければならない。

2 交付申請書の提出があったときは,住民基本台帳により確認の上,手帳に記載された住所又は氏名を訂正するとともに,訂正印を押印し,当該交付申請書を提出した者に返還する。この場合において,手帳交付台帳中所定の事項を加除・修正するとともに,更生指導台帳に必要な事項を記入する。

3 前項の場合において,他市区町村からの転入のときは,各種関係コードを必ず記入し,身体障害者居住地等変更報告書(規則様式第11号)に交付申請書の写しを添えて県福祉相談センターに送付する。

4 身体障害者が他市区町村へ転出したときは,県福祉相談センターから送付を受けた身体障害者居住地・氏名変更通知書により手帳交付台帳の当該事項を抹消し,当該身体障害者の更生指導台帳等関係書類(県外への転出の場合は,写しとする。)を当該市区町村に送付する。

(手帳の返還)

第10条 手帳の交付を受けている者(以下「手帳所持者」という。)又はその関係者は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに福祉事務所長に手帳を返還しなければならない。

(1) 程度変更又は障害追加により新たに手帳の交付を受けたとき。

(2) 障害程度が軽減し,等級表に掲げる障害を有しなくなったとき。

(3) 手帳所持者が,手帳を不要としたとき。

(4) 手帳所持者が死亡したとき。

(5) 法第16条第2項の規定に基づく身体障害者手帳返還命令通知書(規則様式第13号)により手帳の返還を命ぜられたとき。

2 手帳所持者が紛失等の理由により手帳を返還できないときは,福祉事務所長の確認により返還があったものとみなす。

3 手帳の返還を受けたときは,手帳所持者に係る手帳交付台帳及び更生指導台帳に返還に係る必要な事項を記入し,又は抹消し,返還された手帳の返還欄に福祉事務所長印を押印する。

4 身体障害者の死亡,障害程度の軽減又は再交付により手帳の返還があったときは,返還確認書を県福祉相談センターに送付する。

(統計情報及び連絡調整)

第11条 県の障害者施策を推進する上で必要な次に掲げる統計情報は,県障害福祉課及び県福祉相談センターに報告する。

(1) 年度報告 手帳交付台帳掲載数

(2) 県障害福祉課又は県福祉相談センターが別途依頼するもの

2 障害程度の認定に当たり疑義が生じたときは,県福祉相談センターへの照会等を行うものとし,県内の手帳交付事務の統一的運用に努める。

(補則)

第12条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この訓令は,平成28年10月1日より施行する。

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鉾田市身体障害者手帳交付事務取扱要綱

平成28年9月1日 訓令第20号

(平成28年10月1日施行)