○鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

平成29年3月24日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例(平成29年鉾田市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(操業を開始する日までに取得した投下固定資産)

第3条 条例第3条第5号に規定する当該事業所の操業を開始する日までに新たに取得したものは,操業を開始する日の3年前から操業を開始する日までに取得した投下固定資産(譲渡することを目的として取得したものを除く。)とする。

(適用施設の範囲)

第4条 条例第3条第8号の規則で定める施設は,別表のとおりとする。ただし,旧遊休公共施設等として適用するのは,最初に旧遊休公共施設等を取得した企業及び条例第8条の規定により地位を継承した企業のみとする。

(企業の指定に係る事業)

第5条 条例第4条第1項の規則で定める事業は,統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類の大分類に掲げるE製造業,G情報通信業,H運輸業・郵便業,I卸売業・小売業,L学術研究 専門・技術サービス業,O教育・学習支援事業のうち中分類,学校教育に該当するもののほか,旧遊休公共施設等に限り地域経済の活性化に資するものとして,特に必要と認めるものとする。ただし,次の各号に掲げる事業を除くものとする。

(1) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第1号又は同条第3号に規定する者が運営に関与していると認められる事業

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業を行うことを主たる目的とする事業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第13項に規定する接客業務受託営業に関連していると認められる事業

(3) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が不適当と認める事業

(企業の指定に係る新規雇用者の人数)

第6条 条例第4条第1項第2号に規定する新規雇用者の人数は,企業が新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日における人数とする。

(指定の申請)

第7条 条例第4条第2項の規定により指定の申請をする企業は,新設し,又は増設した事業所の操業を開始する予定期日の90日前から30日前までに,鉾田市企業立地奨励措置指定企業指定申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,市長が相当の理由があると認めるときは,この限りでない。

(1) 法人の登記事項証明書及び定款若しくはこれに類するもの又は住民票の写し

(2) 事業の概要を説明する書類

(3) 事業所の位置図及び配置図

(4) 投下固定資産の取得に係る契約書の写し又はその他取得額を証する書類

(5) 新規雇用者の住所,氏名,生年月日を記した書類

(6) 新規雇用者との雇用契約書の写し

(7) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(8) 鉾田市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書(様式第2号)

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(指定の通知)

第8条 市長は,前条の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,指定の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により指定の適否を決定したときは,鉾田市企業立地奨励措置指定企業指定(却下)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更事項の届出)

第9条 条例第4条第1項の規定により指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)は,第7条の申請書に記載した事項に変更が生じたときは,速やかに鉾田市企業立地奨励措置指定企業変更届出書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(操業開始の届出)

第10条 指定企業は,新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日から30日以内に,鉾田市企業立地奨励措置指定企業操業開始届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の交付申請)

第11条 条例第5条第1号に規定する企業立地奨励金の交付を受けようとする指定企業は,交付の対象とする期間における各年度分の固定資産税を完納した日の属する各年度の3月10日(その日が鉾田市の休日を定める条例(平成17年鉾田市条例第2号)第1条第1項に規定する休日に該当するときは,これらの日の翌開庁日)までに,鉾田市企業立地奨励金交付申請書(様式第6号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 投下固定資産に係る固定資産税の納税通知書(課税証明書を含む。)の写し

(2) 投下固定資産に償却資産が含まれる場合にあっては,償却資産申告書(種類別明細書を含む。)の写し

(3) 交付申請時における新規雇用者の住所,氏名,生年月日を記した書類

(4) 交付申請時における新規雇用者との雇用契約書の写し

(5) 交付申請時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(旧遊休公共施設等における企業立地奨励金の交付対象となる期間)

第12条 条例第6条第2項ただし書に規定する旧遊休公共施設等における企業立地奨励金の交付対象となる期間は,次の各号のとおりとする。

(1) 旧遊休公共施設等における交付対象となる期間は,5年度間以上,10年度間以内とし,企業立地奨励金の交付累計額が,売却予定価格を上回らない範囲とする。ただし,企業立地奨励金の交付累計額が,5年度間以内に売却予定価格を上回る場合は,5年度間までとする。

(2) 前号の規定にかかわらず,操業開始日前までに,旧遊休公共施設等において,新たに投下した固定資産に係る企業立地奨励金の交付対象となる期間は,5年度間とする。

(企業立地奨励金の交付決定及び通知)

第13条 市長は,第11条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,企業立地奨励金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により企業立地奨励金の交付の適否を決定したときは,鉾田市企業立地奨励金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により,当該指定企業に通知するものとする。

(企業立地奨励金の交付請求)

第14条 前条第2項の規定により企業立地奨励金の交付決定の通知を受けた指定企業が企業立地奨励金の交付を請求しようとするときは,当該通知を受けた日から30日以内に,鉾田市企業立地奨励金交付請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(企業立地奨励金の端数処理)

第15条 条例第6条第1項の規定により収納された指定企業の固定資産税の額(投下固定資産に係る部分に限る。)に相当する額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てるものとする。

(雇用促進奨励金の交付申請)

第16条 条例第5条第2号に規定する雇用促進奨励金の交付を受けようとする指定企業は,新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日から起算して1年を経過した日から30日以内に,鉾田市雇用促進奨励金交付申請書(様式第9号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 指定企業が新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日における新規雇用者との雇用契約書の写し

(2) 前号に規定する新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(雇用促進奨励金の交付決定及び通知)

第17条 市長は,前条の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,雇用促進奨励金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により雇用促進奨励金の交付の適否を決定したときは,鉾田市雇用促進奨励金交付決定(却下)通知書(様式第10号)により,当該指定企業に通知するものとする。

(雇用促進奨励金の交付請求)

第18条 前条第2項の規定により雇用促進奨励金の交付決定の通知を受けた指定企業が雇用促進奨励金の交付を請求しようとするときは,当該通知を受けた日から30日以内に,鉾田市雇用促進奨励金交付請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(雇用促進奨励金に係る新規雇用者数の人数)

第19条 条例第7条に規定する指定企業が新設し,又は増設した事業所の操業を開始した日から1年を経過した日における人数は,当該指定企業が新規雇用者のうち採用日において45歳以下の者を引き続き1年以上継続して雇用している者の人数をいう。

(指定企業状況報告)

第20条 指定企業は,奨励措置の対象年度となる最終年度の翌年度から指定が終了する日の属する年度までの間,当該指定に係る事業の各年度の1月1日における新規雇用者及び投下固定資産税の状況について,当該年度の1月末日までに,鉾田市企業立地奨励措置指定企業状況報告書(様式第12号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 新規雇用者の住所,氏名,生年月日を記した書類

(2) 新規雇用者との雇用契約書の写し

(3) 新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(4) 投下固定資産に変更がある場合にあっては,当該変更を証する書類

(5) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(地位の継承の承認申請)

第21条 条例第8条の規定により指定企業の地位を継承しようとする企業は,鉾田市企業立地奨励措置指定企業地位継承承認申請書(様式第13号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 指定企業の事業を継承した事実を証する書類

(2) 鉾田市企業立地奨励措置対象市税等納付状況調査同意書(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 市長は,前項の規定による申請書の提出があったときは,その内容を審査し,指定企業の地位の継承の認否を決定するものとする。

3 市長は,前項の規定により指定企業の地位の継承の認否を決定したときは,鉾田市企業立地奨励措置指定企業地位継承承認(不承認)決定通知書(様式第14号)により,当該申請者に通知するものとする。

4 指定企業の地位の継承の承認が認められたときの企業立地奨励金及び雇用促進奨励金の交付対象となる期間は,残存期間とする。

(指定の取消し等)

第22条 市長は,条例第9条第1項の規定により指定企業の指定を取り消し,又は停止したときは,鉾田市企業立地奨励措置指定企業指定取消(停止)通知書(様式第15号)により,当該指定企業に通知するものとする。

2 市長は,指定企業が事業所の操業を休止し,条例第9条第1項の規定により当該指定企業の指定を停止した場合において,当該休止の日から1年を経過してもなお当該事業所の操業が再開されないときは,当該指定企業の指定を取り消すことができるものとする。

(奨励金の返還)

第23条 市長は,条例第9条第2項の規定により奨励金を返還させようとするときは,鉾田市企業立地奨励措置奨励金返還通知書(様式第16号)により,当該企業に通知するものとする。

2 条例第9条第2項の規定により奨励金を返還させる場合の返還させる奨励金の額は,交付した奨励金の額に次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,当該右欄に定める率を乗じて得た額とする。ただし,同条第1項第4号に規定する事由により指定を取り消した場合の返還させる奨励金の額は,交付した奨励金の額とする。

奨励金の交付の決定の日から指定の取消しの日までの期間

1年未満

10/10

1年以上2年未満

8/10

2年以上3年未満

6/10

3年以上4年未満

4/10

4年以上5年未満

2/10

3 前条第2項の規定により指定企業の指定を取り消したことを理由として条例第9条第2項の規定により奨励金を返還させる場合の前項の規定の適用については,同項の表中「指定の取消しの日」とあるのは,「事業の操業の休止の日」とする。

(操業の廃止等の届出)

第24条 指定企業は,事業所の操業を廃止し,又は休止したときは,その事実が発生した日から10日以内に,鉾田市企業立地奨励措置指定企業操業廃止(休止)届出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 事業所の操業を休止した指定企業は,事業所の操業を再開したときは,その事由が発生した日から10日以内に,鉾田市企業立地奨励措置指定企業操業再開届出書(様式第18号)に,次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 操業再開時における新規雇用者の住所,氏名,生年月日を記した書類

(2) 操業再開時における新規雇用者との雇用契約書の写し

(3) 操業再開時における新規雇用者の雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)の写し

(4) 投下固定資産に変更がある場合にあっては,当該変更を証する書類

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月23日規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年9月15日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

施設の名称

位置

種別

旧巴第一小学校

鉾田市下冨田796番地1

建物及び土地

旧大和田小学校

鉾田市大和田1018番地3

建物及び土地

旧当間小学校

鉾田市当間2122番地6

建物及び土地

旧諏訪小学校

鉾田市柏熊983番地1

建物及び土地

旧新宮小学校

鉾田市烟田1364番地5

土地

旧大竹小学校

鉾田市大竹990番地

建物及び土地

旧青柳小学校

鉾田市青柳2875番地

建物及び土地

旧野友小学校

鉾田市野友1213番地5

建物及び土地

旧串挽小学校

鉾田市串挽888番地11

土地

旧上島東小学校

鉾田市汲上1734番地

建物及び土地

旧上島西小学校

鉾田市梶山1505番地1

建物及び土地

旧白鳥東小学校

鉾田市上沢14番地

建物及び土地

旧白鳥西小学校

鉾田市札925番地

建物及び土地

旧旭学校給食センター

鉾田市玉田1046番地12

建物及び土地

施設の名称及び位置は,旧遊休公共施設等が廃止される前の設置及び管理に関する条例による施設の名称及び位置とする(旧諏訪小学校については土地の分筆,旧新宮小学校については土地の合筆により現在の土地地番とする。)。

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鉾田市企業立地及び雇用の促進に関する条例施行規則

平成29年3月24日 規則第5号

(令和5年9月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成29年3月24日 規則第5号
令和3年12月23日 規則第29号
令和5年9月15日 規則第32号