○鉾田市訪問型サービスC事業実施要綱
平成29年3月24日
訓令第9号
(目的)
第1条 この訓令は,地域支援事業の実施について(平成28年老発0115第1号厚生労働省老健局長通知)別紙地域支援事業実施要綱別記1第2事業内容1(1)イ(ア)④に規定する訪問型サービスC事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は,鉾田市とする。ただし,市長は,必要に応じて事業の運営の全部又は一部を適切と認める法人等(以下「実施担当者」という。)に委託することができるものとする。
(対象者)
第3条 この事業は,鉾田市通所型サービスC事業実施要綱(平成29年鉾田市訓令第8号)に基づき行われる事業(以下「通所C事業」という。)を利用した者のうち,以下のいずれかに該当し,事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)を対象とする。
(1) 通所C事業の利用最終月に実施する基本チェックリストにおいて所定の状態に該当する者
(2) 居宅においてリハビリテーション専門職による支援が必要であると市長が判断した者
(実施方法)
第4条 この事業を実施するときは,利用者の介護予防ケアマネジメントを担当する地域包括支援センター(地域包括支援センターから業務委託を受けた居宅介護支援事業所を含む)の職員(以下「ケアマネジメント担当者」という。)が,利用者の自宅を訪問してアセスメント及びモニタリングを実施する。
2 ケアマネジメント担当者は,サービス担当者会議を適宜開催するものとする。
(事業内容)
第5条 事業の内容は,地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメントに基づき,次に掲げるものとする。
(1) 生活機能に関する相談指導
(2) 自宅で行う自主訓練の提案,指導,助言等
(3) 生活動作(段差昇降,入浴動作,排泄動作等)の改善・工夫に関する指導,助言
(4) 住宅環境相談(手すりの設置,段差の解消等)
(5) その他この事業の目的達成に必要な業務
2 実施担当者は,理学療法士,作業療法士,言語聴覚士のうちいずれか1名を利用者の居宅に訪問させることにより業務にあたらせるものとする。
3 この事業のサービス提供期間は,利用者1人に対して3か月を限度とし,1回あたり60分以内の訪問を最大3回までとする。
(利用料)
第6条 市長は,この事業の利用者に対し,必要に応じて利用料を請求することができるものとする。
(事業報告等)
第7条 市長は,この事業が実施される間,必要に応じてその実施状況を把握するとともに実施担当者に対し,次に掲げる実施状況の報告を求めるものとする。
ア) 利用者ごとの事後評価結果
イ) 月ごとの実施報告書
ウ) その他この事業に関し必要な資料
(個人情報の保護)
第8条 この事業の実施担当者は,この事業の参加者及びその家族の個人情報の漏えい,改ざん,消失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。事業終了又は前条第2項の規定により委託を取り消された後においても同様とする。
2 この事業に従事している者又は,従事していた者は,当該業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。