○鉾田市レンタサイクル条例施行規則

平成29年9月29日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市レンタサイクル条例(平成29年鉾田市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休業日)

第2条 鉾田市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休業することができる。

(1) 鉾田市涸沼観光センターの休業日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用期間)

第3条 条例第3条の規定によるレンタサイクルを使用できる期間は,最大1日までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定によりレンタサイクルの使用許可を受けようとする者は,鉾田市レンタサイクル使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。なお,提出先は,条例第2条に示す施設とし,受付時間は,午前9時から午後3時までとする。

(使用の許可)

第5条 市長は,前条の規定による申請書を受理したときは,これを審査し,支障がないと認めたときは,申請者に鉾田市レンタサイクル使用許可証兼領収書(様式第2号)を交付し,使用を許可するものとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は,あらかじめ鉾田市レンタサイクル使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,減免又は免除したときは,鉾田市レンタサイクル使用料減免決定通知書(様式第4号)を申請者に交付する。

(自転車の返却)

第7条 使用者は,午後4時までにレンタサイクルを返却し,点検を受けなければならない。

2 前項の点検により,使用者の責めに帰すべき事由による損傷等があったときは,条例第11条の規定により損害の賠償を求めるものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市レンタサイクル条例施行規則

平成29年9月29日 規則第24号

(平成29年9月29日施行)