○鉾田市レンタサイクル条例施行規則
平成29年9月29日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市レンタサイクル条例(平成29年鉾田市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休業日)
第2条 鉾田市レンタサイクル(以下「レンタサイクル」という。)の休業日は,次のとおりとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更し,又は臨時に休業することができる。
(1) 鉾田市涸沼観光センターの休業日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(使用期間)
第3条 条例第3条の規定によるレンタサイクルを使用できる期間は,最大1日までとする。ただし,市長が必要と認めたときは,これを変更することができる。
(自転車の返却)
第7条 使用者は,午後4時までにレンタサイクルを返却し,点検を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。