○鉾田市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成30年12月7日

訓令第15号

(目的)

第1条 この要領は,地方自治法施行令第167条の10第2項(同第167条の13において準用する場合も含む。)及び鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)第12条第1項(同第26条において準用する場合も含む。)に規定する最低制限価格の決定及び事務手続について定めるものである。

(適用の対象)

第2条 適用の対象は,原則として,競争入札により発注する1件の予定価格が500万円以上5,000万円未満の建設工事とする。ただし,当該競争入札に係る契約の履行に関し,特にその必要がないと認められるときは,最低制限価格を設けないことができるものとする。

(定義)

第3条 この要領において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 最低制限基本価格とは,最低制限価格の算出の基礎となるものをいう。

(2) 無作為(ランダム)係数とは,乱数を使用して無作為(ランダム)に算出される「0.9950」から「1.0050」までの数値(小数点以下第4位まで算出)をいう。

(3) 最低制限価格とは,最低制限基本価格に無作為(ランダム)係数を乗じて算出した価格(当該額に1円未満の端数が生じたときは,当該額を切り捨てた額)をいい,その額を下回る額(税抜)で入札した者を失格とするものとする。

(最低制限基本価格)

第4条 最低制限基本価格は,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額(1,000円未満の金額は切り捨てる。)とする。ただし,その額が予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の10分の9を超える場合は10分の9を乗じた額とし,予定価格(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の10分の7に満たない場合は10分の7を乗じた額とする。

(1) 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2) 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額

(3) 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額

(4) 一般管理費(契約保証費を含む)の額に10分の5.5を乗じて得た額

(最低制限基本価格の決定)

第5条 契約担当者は,入札日までに第4条に定める方法により最低制限基本価格を決定するものとする。なお,鉾田市建設工事等施工手続及び監督規程(平成17年鉾田市訓令第68号)第7条に規定する予定価格書(以下「予定価格書」という。)の作成については,従前の例による。なお,予定価格書における入札書比較価格及び最低制限基本価格については,消費税及び地方消費税を控除した額となることに注意するものとする。

(無作為(ランダム)係数等の取扱い)

第6条 契約担当者は,開札の直前に当日の入札案件全てについて,システムにより無作為(ランダム)係数を決定後印刷するものとし,開札時刻経過後,開札案件ごとに最低制限価格を決定するものとする。

(無作為(ランダム)係数の公表)

第7条 入札執行者は,第6条の規定に基づき決定された無作為(ランダム)係数を,入札参加者のうち希望者には開札後,口頭により公表できるものとする。

(パソコンの障害時の対応)

第8条 入札(開札)会場において,パソコンの故障等により最低制限価格等のデータをパソコンに読み込むことが困難となった場合には,入札を保留し,パソコンの交換等必要な対策を講ずるものとする。

2 前項の規定にもかかわらず,避け難い事故等により回復の見込みがたたない場合には,予定価格書に記入している最低制限基本価格を最低制限価格とするものとする。

(補則)

第9条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この訓令は,平成31年1月4日から施行する。

鉾田市建設工事の最低制限価格決定等に係る事務処理要領

平成30年12月7日 訓令第15号

(平成31年1月4日施行)