○鉾田市建設工事等施工手続及び監督規程

平成17年10月11日

訓令第68号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 請負工事

第1節 施工手続(第3条―第27条)

第2節 監督(第28条―第48条)

第3節 工事完成検査及び引渡し(第49条―第56条)

第4節 中間検査(第57条―第59条)

第5節 契約の解除(第60条―第64条)

第6節 工事完成履行請求(第65条―第69条)

第3章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行

第1節 委託事務の執行手続(第70条―第80条)

第2節 監督(第81条―第84条)

第3節 検査(第85条―第88条)

第4節 契約の解除(第89条―第91条)

第4章 用地購入及び補償(第92条―第97条)

第5章 物品購入等の手続(第98条―第111条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市建設工事執行規則(平成17年鉾田市規則第102号。以下「執行規則」という。)鉾田市建設コンサルタント業務執行規則(平成17年鉾田市規則第103号。以下「コンサルタント業務執行規則」という。)その他に特別の定めがあるもののほか,建設工事(以下「工事」という。)の施工,工事に係る建設コンサルタント業務の委託事務の執行並びに工事用地の購入及び補償並びに物品購入等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課長等 工事の執行に関する事務を分掌する課及び所の長をいう。

(2) 建設コンサルタント業務 コンサルタント業務執行規則第2条に規定する建設コンサルタント業務をいう。

第2章 請負工事

第1節 施工手続

(工事起工要求決議)

第3条 主管課長は,その所掌に属する契約工事を起工しようとするときは,工事起工(要求)決議書(様式第1号)により決議し,次に掲げる書類を添付して,契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 工事起工(要求)決議書の写し

(2) 工事設計書(様式第2号)及び本工事費内訳書(様式第3号(その1))の写し(様式第2号及び様式第3号は,必要に応じ適宜補正して使用することができる。)

(3) 請負業者指名(推薦)決定伺(契約事務規程様式第7号)

(一般競争入札の特例)

第4条 一般競争入札により契約の相手方を決定する場合における対象工事の決定,競争参加資格要件の決定,入札の公告,競争参加資格の確認等の手続については,契約事務規程の定めるところによる。

(指名業者の選定)

第5条 主管課長は,第3条の規定により工事起工(要求)決議書が決議されたときは,契約事務規程に定める請負業者指名(推薦)決定伺により鉾田市建設工事等入札審査会に指名業者の選定を諮らなければならない。

2 公募型指名競争入札における指名手続については,前項の規定にかかわらず,別に定める。

(指名業者決定の報告)

第6条 入札審査会の委員長は,指名業者の選定の結果を契約事務規程第54条に基づき,指名競争入札通知書(契約事務規程様式第8号)により,審議の結果を市長に報告し,承諾を受けるものとする。

(予定価格等)

第7条 市長は,契約規則第10条第2項(契約規則第26条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるとき,契約規則第12条第1項(契約規則第26条において準用する場合を含む。)の規定により最低制限価格を設定するとき又は鉾田市建設工事低入札価格調査要領(平成17年鉾田市訓令第75号)第3条の規定による低入札価格調査基準価格を設定するときは,予定(最低制限)価格書(契約規則様式第2号)を作成しなければならない。

2 予定価格は,契約規則第13条の規定により,事前に公表することができるものとする。

3 最低制限価格及び低入札価格調査基準価格については,これを事前に公表してはならない。

(入札通知)

第8条 市長は,第6条の規定により指名業者決定の報告を受けたときは,指名競争入札通知書(契約事務規程様式第8号)により当該指名業者に通知しなければならない。

(入札)

第9条 市長は,入札に当たって,当該入札に参加する者に契約規則第14条第1項に定める入札(見積)(契約規則様式第3号)を提出させなければならない。

2 市長は,郵送による入札を実施した場合,契約規則第14条第1項の規定にかかわらず,書留により指定した入札執行日の前日までに到達することとしなければならない。

(開札)

第10条 市長は,入札終了後,直ちに入札場所において入札者を立ち会わせて開封し,入札金額を発表しなければならない。

2 前項の場合において,入札者が立ち会わないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(再度入札及び指名替えによる入札)

第11条 市長は,入札(入札執行日前に予定価格を公表している工事に係るものを除く。以下この項及び次項において同じ。)の結果,落札者が決定しない場合は,直ちに再度の入札を行うものとする。この場合において,入札執行回数は,初回の入札を含めて2回を限度とするものとする。

2 市長は,入札(前項の場合においては,再度の入札に限る。)において落札者がないときは,予定価格と最低入札金額との差が少額で随意契約ができると認められる場合を除き,一般競争入札の場合にあっては再度一般競争入札を行う旨の公告を,指名競争入札の場合にあっては業者の指名替えを行うものとする。

3 市長は,前項に規定する指名替えによる入札を執行する場合は,当初に示した契約内容,入札条件及び予定価格等を変更してはならない。

4 指名替えによる入札については,第5条第6条及び第8条の規定を準用する。

(くじによる落札者の決定)

第12条 市長は,落札者となるべき同一金額の入札をした者が2人以上となったときは,当該入札者に対し,最初に落札者を決定するくじを引く順序を決めるくじを引かせた後,その順序により落札者を決定するくじを引かせて,落札者を決定するものとする。

(入札経過書)

第13条 契約担当課長は,入札(見積)経過書(契約規則様式第4号)により入札の経過を明らかにしておかなければならない。

(入札の無効)

第14条 市長は,契約規則第17条(契約規則第26条において準用する場合を含む。)に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨を入札に参加する者に明らかにしておかなければならない。ただし,第9条第2項に該当する入札の場合は,第2号を有効とする。

(1) 委任状を持参しない代理人のした入札

(2) 郵便による入札

(3) 予定価格を超える金額の入札

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第14条の2 市の使用に係る電子計算機と入札に参加し,又は参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札等の手続きについては,前7条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(請負契約の締結)

第15条 契約担当課長は,契約の相手方が決定したときは,直ちに工事請負契約決議書(様式第4号)に設計図書その他請負契約を締結するために必要な書類を添付して決議の手続をとり,執行規則第9条第1項に定める建設工事請負契約書(執行規則様式第3号。以下「請負契約書」という。)により請負契約を締結しなければならない。

(請負契約書の送付)

第16条 契約担当課長は,前条の規定により請負契約を締結したときは,速やかに主管課長に請負契約書を送付しなければならない。

(設計変更決議)

第17条 主管課長は,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに工事設計変更(要求)決議書(様式第5号)に変更設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,工事設計変更通知書(様式第6号)により受注者に通知しなければならない。

(設計変更の範囲)

第18条 設計の変更は,現に施工中の工事と分離して施工することが著しく困難なものを除き,変更する予定金額が当初の請負代金額(以下この条において「請負代金額」という。)に応じ,それぞれ次に掲げる金額を超えて行ってはならない。ただし,特に指定する工事については,別に指示するところによる。

(1) 請負代金額が5,000万円以下のもの 当該請負代金額の100分の30に相当する額

(2) 請負代金額が5,000万円を超え1億円以下のもの 当該請負代金額の100分の20に相当する額

(3) 請負代金額が1億円を超えるもの その都度協議して定める額

(変更請負契約の締結及び送付)

第19条 主管課長は,第17条の規定により決議された工事設計変更(要求)決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,工事設計変更(要求)決議書に変更設計図書その他一切の書類を添付して,速やかに契約担当課長に送付しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により工事設計変更(要求)決議書等の送付を受けたときは,工事変更請負契約決議書(様式第7号)により決議し,建設工事変更請負契約書(執行規則様式第5号。以下「変更請負契約書」という。)により受注者と変更請負契約を締結しなければならない。

3 契約担当課長は,前項の規定により変更請負契約を締結したときは,速やかに主管課長に変更請負契約書を送付しなければならない。

(工事施工の一時中止等)

第20条 主管課長は,工事施工の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは,工事施工一時中止(解除)決議書(様式第8号)により決議し,契約担当課長へ送付するとともに,工事施工一時中止(解除)通知書(様式第9号)により受注者に通知しなければならない。

(工期の変更)

第21条 主管課長は,工期の変更の必要があると認めるとき又は受注者から工期の変更の申出があり,その必要があると認めるときは,工期変更決議書(様式第10号)により決議するとともに,契約担当課長に工期変更決議書を送付する。また工期変更通知書(様式第11号)により受注者に通知しなければならない。

(工期変更に係る変更請負契約の締結及び送付)

第22条 契約担当課長は,前条の規定により決議された工期変更決議書に基づき受注者と協議が整ったときは,工期変更決議書に変更請負契約に関する一切の書類を添付して,決議の手続をとり変更請負契約書により受注者と変更請負契約を締結しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により変更請負契約を締結したときは,速やかに主管課長に変更請負契約書を送付しなければならない。

(工事台帳)

第23条 主管課長は,工事台帳(様式第12号)を作成して,整理しておかなければならない。

(債権譲渡の取扱い)

第24条 主管課長は,受注者から請負契約書第5条第1項ただし書の規定による債権譲渡承諾申請書(様式第13号)の提出があったときは,これを契約担当課長に送付しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により債権譲渡承諾申請書の送付を受けたときは,これを審査し,適正と認めたときは,債権譲渡承諾書(様式第14号)を受注者に送付するとともに,その写しを主管課長に送付しなければならない。

(債権譲渡完了通知書)

第25条 契約担当課長は,前条第2項の規定により債権譲渡承諾書を送付した場合において,受注者が債権の譲渡を完了したときは,当該受注者から,遅滞なく,確定日付のある債権譲渡完了通知書(様式第15号)を徴さなければならない。

(出来形検査)

第26条 主管課長は,受注者から請負契約に係る部分払いを受けるため出来形検査願(様式第16号)の提出があったときは,出来形検査員決定(変更)決議書(様式第17号)により検査員を任命して,当該検査員に出来形検査員決定(変更)任命書(様式第18号)を交付しなければならない。

2 検査員は,第28条に規定する監督員及び受注者又は現場代理人の立会いの上,検査を行わなければならない。

3 監督員は,出来形検査を行ったときは,契約規則に定めるしゆん(出来高)検査調書(契約規則様式第8号)を作成し,主管課長に復命しなければならない。

4 主管課長は,前項しゆん(出来高)検査調書の提出があったときは,当該調書に基づき,出来形検査結果通知書(様式第19号)により受注者に通知する。

(部分払いの回数)

第27条 部分払いは,次の表の左欄に掲げる工事1件当たりの請負代金額に応じ,同表右欄に掲げる回数を限度とする。

請負代金額

回数

前払金の支払をしている場合

前払金の支払をしていない場合

2,500万円未満

1回

2回

2,500万円以上5,000万円未満

2回

3回

5,000万円以上1億円未満

3回

4回

1億円以上

その都度受注者と協議して定める。

 

第2節 監督

(監督員の任命)

第28条 主管課長は,第16条の規定により請負契約締結の通知を受けたときは,工事ごとに監督員決定(変更)決議書(様式第17号)により2人以上の監督員の任命を決議し,契約担当課長に送付しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により監督員決定(変更)決議書の送付を受けたときは,当該監督員に監督員決定(変更)任命書(様式第18号)を交付しなければならない。

(監督員決定通知書)

第29条 主管課長は,前条第2項の規定により任命書の交付を受けたときは,受注者に対し,速やかにその旨を監督員決定(変更)通知書(様式第20号)により通知しなければならない。この場合において,2人以上の監督員にその権限を分担させたときは,当該通知書にそれぞれの監督員の有する権限の内容を記載しなければならない。

(監督員の変更)

第30条 前2条の規定は,監督員の変更について準用する。

(監督員の職務)

第31条 監督員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 工事施工についての受注者又はその現場代理人に対する指示,承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付並びに受注者が作成したこれらの図書の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理,立会い,工事の施工状況の検査並びに工事材料の試験及び検査

(4) 受注者又はその現場代理人に対する請負契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関する指導及び監督

(5) 受注者が行う施工管理,品質管理等に関する指示,承諾及び書類の確認

(監督心得)

第32条 監督員は,職務の遂行に当たっては,厳正かつ公平を旨とし,次の事項を遵守して工事の監督を行わなければならない。

(1) 職務上特に知ることができた受注者の業務上の秘密に属する事項は,これらを他に漏らしてはならない。

(2) 施工計画書及び工程表を審査し,その内容を把握しておくとともに,工事現場の状況を把握しておくこと。

(3) 工事の施工に関し報告,連絡及び相談を常に心がけること。

(4) 工事現場に立ち会うときは,必要な設計図書,監督票・指示(承諾)(様式第21号)その他必要な書類を携行すること。

(監督の方法)

第33条 監督員は,立会い,段階確認,搬入時検査等の方法により,施工方法,施工内容,出来形,品質,規格,数量等を確認するものとする。ただし,受注者の作成した施工管理記録,写真品質管理証明書等により確認できる場合は,この限りでない。

(事前の説明)

第34条 監督員は,工事が着手される前に,受注者又はその現場代理人に対して,設計図書の内容を正確に説明し,施工の位置,方法,順序等を指示しなければならない。

(丁張等の確認)

第35条 監督員は,受注者が行う丁張等の施設については,正確かつ堅ろうに設置させ,その結果を確認するものとする。

(工事記録の整備)

第36条 監督員は,水中又は地下に埋設する工事その他工事完了後外面から明視することができない部分については,適宜その施工に立ち会うとともに,必要があると認めるときは,その施工状況を受注者又は現場代理人に撮影及び記録させておかなければならない。

(指示等)

第37条 監督員は,受注者又はその現場代理人に対して指示,承諾又は協議するときは,監督票・指示(承諾)(様式第21号)により行わなければならない。この場合において,受注者又はその現場代理人の署名又は記名押印を徴しなければならない。

2 監督員は,前項の規定により受注者又はその現場代理人に対して指示した場合には,その旨を監督票・指示(承諾)書により主管課長に報告しなければならない。

(材料検査)

第38条 監督員は,受注者又はその現場代理人から設計図書で指定した工事材料について検査の要求を受けたときは,遅滞なく,検査をしなければならない。

2 監督員は,前項の規定により検査を行った結果,不合格となった工事材料については,速やかに工事現場外へ搬出させて良品と交換させるとともに,不足数量については補充させ,これらについて,再度,検査をしなければならない。

3 主管課長は,監督員が工事材料の検査をする場合において特に必要があると認めるときは,監督員以外の職員を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

(工程管理)

第39条 監督員は,常に工事の進ちょく状況を把握し,工事の施工に遅延又は手戻りが生ずるおそれがあると認めるときは,その状況を主管課長に報告するとともに,その原因が受注者の責めによるときは,受注者又はその現場代理人に対し適切な措置を講じて工事の促進を図るよう指示書により指示しなければならない。

(改造の指示)

第40条 監督員は,工期の途中において工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは,受注者又はその現場代理人に対して指示書により改造を指示し,その旨を主管課長に報告しなければならない。

(破壊検査)

第41条 監督員は,次の各号のいずれかに該当し,かつ破壊検査によらなければ工事の施工の適否を確認することができないときは,主管課長の承認を得て破壊検査をすることができる。

(1) 設計図書で監督員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料をその検査を受けることなく使用したとき。

(2) 設計図書で監督員の立会いを受けて工事材料の調合又は工事の施工を行うべく定められているにもかかわらず,その立会いを受けないで調合又は施工したとき。

(3) 設計図書で工事材料又は工事の施工について見本又は工事写真等の記録を整備するよう定められているにもかかわらず,これを行わなかったとき。

(4) その他工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由があるとき。

(支給材料及び貸与品)

第42条 監督員は,工事に支障を来すことなく支給材料及び貸与品が受注者又はその現場代理人に引き渡されるよう必要な措置を講じなければならない。

2 監督員は,支給材料及び貸与品を引き渡すときは,受領書又は借用書を徴しなければならない。

3 監督員は,支給材料について,その使用状況を常に把握しておくとともに,貸与品については,受注者に善良な管理者の注意をもって管理させなければならない。

4 監督員は,受注者又はその現場代理人に引き渡した支給材料及び貸与品が滅失し,又はき損したときは,受注者に支給材料・貸与品事故報告書(様式第22号)を提出させ,直ちにその状況を調査し,主管課長に報告しなければならない。

(条件変更等の措置)

第43条 監督員は,工事の施工に当たり,請負契約書第18条第1項各号に掲げる事実について,受注者から確認を求められたとき又は自らこれを発見したときは,直ちに調査を行い,その結果を主管課長に報告し,その指示を受けて受注者に対して指示書により必要な指示をしなければならない。ただし,当該事実が軽易なものであるときは,直ちに受注者に対して指示書により必要な指示をし,その結果を主管課長に報告することができる。

(臨機の措置)

第44条 監督員は,災害防止その他工事の施工上緊急やむを得ず受注者に臨機の措置を講じさせる必要があると認めるときは,受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,そのてんまつを主管課長に報告しなければならない。

2 監督員は,緊急やむを得ない理由により受注者又はその現場代理人の判断により臨機の措置がとられた場合には,速やかに現場の状況を把握して,主管課長に報告しなければならない。

(第三者に及ぼす損害)

第45条 監督員は,工事の施工に伴い第三者に損害を及ぼすような状況が生じたときは,速やかに受注者又はその現場代理人に指示書により指示し,主管課長に当該状況を報告しなければならない。

(発生材の処理)

第46条 監督員は,工事の施工に伴い発生材が生じたときは,現場発生材報告書(様式第23号)により主管課長に報告しなければならない。

(契約不履行)

第47条 監督員は,受注者に契約不履行のおそれがあると認めるときは,速やかに監督票・指示(承諾)(様式第21号)により主管課長に報告しなければならない。

(監督員の記録)

第48条 監督員は,次に掲げる書類(受注者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

(1) 契約の履行についての受注者又はその現場代理人に対する指示,承諾又は協議に関する記録及び書類

(2) 工事実施状況の検査又は工事材料の検査及び立会い等の事項を記載した書類

(3) その他の監督に関する書類

第3節 工事完成検査及び引渡し

(完成検査要求等)

第49条 主管課長は,受注者から請負契約書第31条第1項の規定による工事完成通知書(執行規則別記第6号)の提出があったときは,その日から7日以内に次に掲げる書類を添付して工事完成(中間)検査要求決議書(様式第24号)により決議の上,工事完成(中間)検査要求書(様式第25号)に次に掲げる書類を添付して,契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 現場発生材報告書の写し

(2) 完成写真

(3) 工事完成通知書の写し

(4) 建設工事成績表(様式第26号)

(5) その他必要な書類

2 前4号に規定する建設工事成績表の評定は,建設工事成績評定要領により行うものとする。

(完成検査命令決議)

第50条 契約担当課長は,前条の規定により工事完成検査要求書の送付を受けたときは,主管課長と協議の上,工事完成(中間)検査命令決議書(様式第24号)により検査員を任命して,検査を行わなければならない。

(検査員の任命の要件)

第51条 検査員は,次に掲げる検査を除き,当該工事の監督をした者を任命してはならない。

(1) 特別の技術を要するため,他の職員により行うことが著しく困難な検査

(2) 維持修繕に関する工事で,当該工事の施工後直ちに行わなければ給付の完了の確認が著しく困難な検査

(検査の実施)

第52条 検査員は,受注者又はその現場代理人の立会いの上検査を行わなければならない。

2 監督員は,検査を行ったときは,契約規則に定めるしゆん(出来高)検査調書を作成し,契約担当課長に復命しなければならない。

3 検査員は,検査を行ったときは,契約規則に定める建設工事成績表を作成し,契約担当課長に復命しなければならない。

4 前項の建設工事成績表の作成は,第49条第2項の規定を準用する。

(工事完成検査結果通知等)

第53条 契約担当課長は,完成検査が完了したときは,工事完成検査結果通知書(様式第27号)しゆん(出来高)検査調書,第49条の規定により送付を受けた書類等を添付して主管課長に送付しなければならない。

2 主管課長は,第1項の規程による書類等の送付を受けたときは,速やかに工事完成検査結果通知書及び工事成績評定通知書(鉾田市建設工事成績評定要領様式第1号)により受注者に通知しなければならない。

(検査の立会い)

第54条 検査員は,検査を行うときは,監督員を検査に立ち会わせなければならない。ただし,主管課長が,やむを得ないと認めるときは,監督員以外の職員を立ち会わせることができる。

2 契約担当課長は,必要と認められる場合は,検査員以外の職員(非常勤職員を含む。)を立会人に命じて検査に立ち会わせることができる。

(工事物件の引渡し)

第55条 主管課長は,完成検査が完了したときは,直ちに受注者から工事物件引渡書(様式第28号)により引渡しを受けるものとする。

(部分引渡しに係る検査)

第56条 主管課長は,設計図書において工事の完成に先立って引渡しを受けるべきことを指定した部分がある場合は,第49条から前条までの規定を準用する。

第4節 中間検査

(中間検査要求決議等)

第57条 主管課長は,工事施工の中途における検査の必要があると認めるときは,工事完成(中間)検査要求決議書により決議し,工事完成(中間)検査要求書に検査対象を明らかにした図面等を添付して契約担当課長に提出しなければならない。

(工事完成検査の規定の準用)

第58条 第50条から第52条まで及び第54条の規定は,中間検査について準用する。

(中間検査結果の報告)

第59条 契約担当課長は,第57条の規定により要求のあった中間検査を実施したときは,主管課長に中間検査結果を報告しなければならない。

第5節 契約の解除

(契約の解除)

第60条 市長は,受注者が請負契約書第46条第1項各号のいずれかに該当するときは,契約の債務の履行についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合を除き,建設工事請負契約解除通知書(様式第29号)により契約を解除しなければならない。ただし,工事期間後相当の期間内に工事を完成する見込みがある場合は,この限りでない。

(違約金等)

第61条 市長は,前条の規定により契約を解除したときは,直ちに当該受注者から請負代金額の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。この場合において,契約保証金等の契約の保証を付しているときは,契約の保証の種類に応じて,別に定めるところにより契約保証金等を違約金に充当する手続をとらなければならない。

(前払保証人への通知)

第62条 市長は,契約を解除した工事について請負代金の前払をしているときは,当該前払についての保証人である保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づく保証事業会社をいう。以下「保証事業会社」という。)に対し契約解除通知書(様式第30号)により契約を解除した旨の通知をしなければならない。

(出来形の確認)

第63条 主管課長は,契約を解除した工事について,第26条第1項に準じ出来形検査員を任命し,受注者を立ち会わせた上で,その出来形部分及び当該出来形部分に対する請負代金相当額を確認しなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社にも立会いを求めなければならない。

2 出来形検査員は,前項の出来形確認を行った場合において,受注者及び保証事業会社を立ち会わせたときは,出来形確認書(様式第31号)により確認を求めるものとする。

(前払保証金請求)

第64条 市長は,前条第2項の規定により保証事業会社と出来形を確認し,保証を受けるべき部分があると認めたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。

第6節 工事完成履行請求

(履行請求)

第65条 市長は,契約の債務の履行についてかし担保特約付きの公共工事履行保証証券により役務的保証を求めた場合で,受注者が請負契約書第46条第1項各号のいずれかに該当するときは,直ちに保証人である保険会社に代替履行請求書兼債権譲渡承諾書(様式第32号)により工事完成の履行請求(以下「履行請求」という。)をしなければならない。

2 市長は,前項の履行請求をしたときは,受注者に対してその旨の代替履行請求書兼債権譲渡承諾通知書(様式第33号)により通知しなければならない。

3 前2項の履行請求及び通知は,配達証明郵便及び内容証明郵便によらなければならない。

(保証事業会社への通知)

第66条 市長は,履行請求をした工事について保証事業会社に対し,履行請求をした旨を通知しなければならない。

(出来形の確認の立会い)

第67条 市長は,履行請求後,保険会社から出来形の確認の立会いを求められたときは,これに応じなければならない。この場合において,当該工事について請負代金の前払をしているときは,保証事業会社に立会いを求めるよう指示しなければならない。

(代替履行業者選定承認)

第68条 市長は,履行請求をした工事について,保険会社から代替履行業者選定報告書の提出があり,適当と認めたときは代替履行業者選定承認書兼債権譲渡承諾書(様式第34号)により承認の通知をするものとし,代替履行業者及び保険会社から代替履行承諾書の提出を求めなければならない。

(監督員の通知等)

第69条 主管課長は,代替履行業者が決定したときは,代替履行業者に対し監督員決定通知書により通知し,代替履行業者から現場代理人及び主任・監理技術者等選(改)任通知書(執行規則別記第3号)を提出させなければならない。

第3章 建設コンサルタント業務の委託事務の執行

第1節 委託事務の執行手続

(委託費執行要求決議)

第70条 主管課長は,その所掌に属する契約委託事務を執行しようとするときは,委託費執行(要求)決議書(様式第1号)により決議し,次に掲げる書類を添付して,契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 委託費執行(要求)決議書の写し

(2) 委託費設計書(様式第2号)及び委託費内訳書(様式第3号(その1))の写し

(3) 請負業者指名(推薦)決定伺(契約事務規程様式第7号)

(入札に関する規定の準用)

第71条 第5条第1項及び第6条から第14条までの規定は,建設コンサルタント業務の委託について準用する。

(入札に関する規定の準用の特例)

第72条 標準プロポーザル及び公募型プロポーザル並びに公募型競争入札における業者選定,公募の方法等の手続については,前条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(委託契約の締結)

第73条 契約担当課長は,契約の相手方が決定したときは,委託契約決議書(様式第4号)に設計図書その他の書類を添付して決議の手続をとり,コンサルタント業務執行規則第6条第1項に定める建設コンサルタント業務委託契約書(コンサルタント業務執行規則様式第2号。以下「委託契約書」という。)により委託契約を締結しなければならない。

(契約締結の送付)

第74条 契約担当課長は,前条の規定により委託契約を締結したときは,速やかに主管課長に委託契約書を送付しなければならない。

(設計変更決議)

第75条 主管課長は,現場の状況その他の事由により設計の変更を要すると認めた場合は,速やかに委託費変更(要求)決議書(様式第5号)に変更設計図書を添付して,決議の手続をとらなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,委託業務変更通知書(様式第6号)により受託者に通知しなければならない。

(変更委託契約の締結及び送付)

第76条 主管課長は,前条の規定により決議された委託費変更(要求)決議書に基づき受託者と協議が整ったときは,委託費変更(要求)決議書に変更設計図書その他一切の書類を添付して,速やかに契約担当課長に送付しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により委託費変更(要求)決議書の送付を受けたときは,委託契約変更決議書(様式第7号)により決議し,コンサルタント業務執行規則第7条に規定する建設コンサルタント業務変更委託契約書(コンサルタント業務執行規則様式第3号。以下「変更委託契約書」という。)により受託者と変更委託契約を締結しなければならない。

3 契約担当課長は,前項の規定により,変更委託契約を締結したときは,速やかに主管課長に変更委託契約書を送付しなければならない。

(委託業務の一時中止等)

第77条 主管課長は,委託業務について,委託業務の一時中止又は一時中止の解除をしようとするときは,委託業務処理一時中止(解除)決議書(様式第8号)により決議し,契約担当課長へ送付するとともに,委託業務処理一時中止(解除)通知書(様式第9号)により受託者に通知しなければならない。

(履行期間の変更決議)

第78条 主管課長は,履行期間の変更の必要があると認めるとき又は受託者から履行期間の変更の申出があったときは,履行期間変更決議書(様式第10号)により決議し,履行期間変更決議書を契約担当課長に送付する。また履行期間変更通知書(様式第11号)により受託者に通知しなければならない。

(変更委託契約の締結)

第79条 契約担当課長は,前条の規定により決議された履行期間変更決議書に基づき受託者と協議が整ったときは,委託契約変更決議書により決議の手続をとり,変更委託契約書により受託者と変更委託契約を締結しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により委託契約を締結したときは,速やかに主管課長に委託契約書を送付する。

(工事台帳)

第80条 主管課長は,工事台帳(様式第12号)を作成し,必要な事項を記載の上,整理しておかなければならない。

第2節 監督

(委託業務監督員の任命)

第81条 主管課長は,第74条の規定により委託契約締結の通知を受けたときは,委託業務ごとに監督員決定(変更)決議書(様式第17号)により1人以上の監督員の任命を決議し,契約担当課長に送付しなければならない。

(委託業務監督員決定通知書及び監督員の変更)

第82条 第29条及び第30条の規定は,委託業務の監督員決定通知書及び監督員の変更について準用する。この場合において,第29条中「受注者」とあるのは「受託者」と読み替えるものとする。

(委託業務監督員の職務)

第83条 監督員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 委託業務の履行についての受託者に対する必要な指示,承諾又は協議

(2) 委託業務の処理状況の確認

(3) 受託者に対する委託契約書の各条項及び関係法令等の遵守に関しての指導及び監督

(4) 各工程における成果物内容の確認

2 監督員は,受託者に対して指示,承諾又は協議をするときは,監督票・指示(承諾)(様式第21号)により行わなければならない。この場合において,受託者の署名又は記名押印を徴しておかなければならない。

3 前項前段の規定にかかわらず,協議等については受託者の作成する様式を用いることができるものとする。

4 監督員は,必要に応じ,受託者に業務に関する打合せ記録の整理を行わせ,提出させるものとする。

(監督の記録)

第84条 監督員は,監督に関する書類(受託者から提出を受けた書類を含む。)を整理して監督の経緯を明らかにしておかなければならない。

第3節 検査

(検査員の任命)

第85条 主管課長は,委託契約が締結されたときは,速やかに委託検査命令決議書(様式第24号)により検査員を任命し,決議を受けなければならない。

(委託業務完了等)

第86条 主管課長は,受託者から業務完了通知書,納品書及び成果物が提出されたときは,これを受理し,検査員に通知しなければならない。

(検査の実施)

第87条 検査員は,受託者の立会いの上,成果物を検査しなければならない。

2 検査員は,検査を行ったときは,物件(品)検査調書(契約規則様式第9号)を作成し,主管課長に復命しなければならない。

(検査結果の通知)

第88条 主管課長は,前条の検査が完了したときは,速やかに委託業務完了検査結果通知書(様式第35号)により受託者に通知しなければならない。

第4節 契約の解除

(契約解除)

第89条 市長は,委託契約書第41条第1項各号のいずれかに該当するときは,建設コンサルタント業務委託契約解除通知書(様式第36号)により契約を解除しなければならない。ただし,履行期間後相当の期間内に委託業務を完了する見込みがあるときは,この限りでない。

2 市長は,業務委託料の前払をしている場合であって前項の規定により契約の解除をしたときは,契約解除通知書によりその旨を保証事業会社に通知しなければならない。

(前払保証請求)

第90条 市長は,前条第2項により保証事業会社に通知した場合において,保証を受けるべき部分があると認められたときは,直ちに保証金の請求をしなければならない。

(違約金)

第91条 市長は,第89条第1項の規定により受託者との委託契約を解除したときは,直ちに当該受託者から業務委託料の10分の1に相当する額の違約金を徴しなければならない。

第4章 用地購入及び補償

(用地及び補償費執行決議)

第92条 主管課長は,用地補償を執行しようとするときは,次に掲げる書類(以下本章において「設計図書」という。)を添付して,用地及び補償費執行(要求)決議書(様式第37号)により決議しなければならない。

(1) 用地及び補償費執行概要書(様式第38号)

(2) 用地費調書

(3) 土地評価調書

(4) 補償費調書

(5) 土地求積計算書

(6) 図面

(7) その他必要な書類

(用地交渉員の任命)

第93条 主管課長は,前条の規定により執行を決議したときは,用地交渉員決定(変更)決議書(様式第39号)により2人以上の用地交渉員の任命を決議し,当該用地交渉員に対し用地交渉員任命書(様式第40号)及び設計図書を交付しなければならない。

(用地及び補償費執行の変更決議)

第94条 主管課長は,変更を要すると認めたときは,用地及び補償費変更(要求)決議書(様式第37号)に,用地及び補償費執行の際添付した設計図書の変更書類(以下次条までにおいて「変更設計図書」という。)を添付して決議しなければならない。

(用地及び補償契約決議等)

第95条 主管課長は,用地補償について,土地所有者及び関係人(土地収用法(昭和26年法律第219号)第8条第2項及び第3項に規定する土地所有者及び関係人をいう。以下次条までにおいて同じ。)との交渉が成立したときは,用地及び補償契約決議書(様式第41号)により決議の手続をとり,契約を締結しなければならない。

(用地及び補償契約変更決議等)

第96条 主管課長は,前条の規定により契約した内容について変更する必要が生じ,土地所有者及び関係人との協議が整ったときは,用地及び補償契約変更決議書(様式第42号)により決議の手続をとり,変更契約書により変更契約を締結しなければならない。

(契約の履行確認)

第97条 主管課長は,土地の所有権移転等の登記が完了したときは登記済証により,物件の移転が完了したときは現地確認により,その完了を確認しなければならない。

第5章 物品購入等の手続

(物品購入等執行決議書)

第98条 主管課長は,その所掌に属する物品購入等を執行しようとするときは,物品購入等執行決議書(様式第43号)により決議し,次に掲げる書類を添付して,契約担当課長に提出しなければならない。

(1) 物品購入等執行決議書の写し

(2) 物品購入等設計書(様式第44号)及び物品購入等内訳書(様式第45号)の写し

(3) 請負業者指名(推薦)決定伺(契約事務規程様式第7号)

(入札に関する規定の準用)

第99条 第5条第1項第6条及び第8条から第14条までの規定は,物品購入等の手続について準用する。

(入札に関する規定の準用の特例)

第100条 標準プロポーザル及び公募型プロポーザル並びに公募型競争入札における業者選定,公募の方法等の手続については,前条の規定にかかわらず,別に定めるところによる。

(予定価格等)

第101条 市長は,契約規則第10条(契約規則第26条において準用する場合を含む。)の規定により予定価格を定めるときは,予定価格書(契約規則様式第2号)を作成しなければならない。

(予定価格の設定等)

第102条 物品購入等に係る予定価格については,契約規則第11条の規定に準じて設定する。

2 予定価格の設定にあたり参考見積を徴する場合は複数者から見積りを徴するものとする。なお,これにより難い場合は,その理由を添えて専決権者の決裁を受けるものとする。

(物品購入等契約の締結)

第103条 契約担当課長は,契約の相手方が決定したときは,物品購入等契約決議書(様式第46号)に設計図書その他の書類を添付して決議の手続をとり,物品購入等契約を締結しなければならない。

(物品購入等契約書の送付)

第104条 契約担当課長は,前条の規定により物品購入等契約を締結したときは,速やかに主管課長に物品購入等契約書を送付しなければならない。

(設計変更決議)

第105条 主管課長は,物品購入等の内容を変更しようとする場合は,速やかに物品購入等設計変更決議書(様式第47号)に変更設計書を添付して,決議の手続を取らなければならない。この場合において,設計変更の決議がなされたときは,物品購入等設計変更通知書(様式第48号)により売渡人に通知しなければならない。

(物品購入等変更契約の締結及び送付)

第106条 主管課長は,前条の規定により物品購入等設計変更決議書に基づき売渡人と協議が整ったときは,物品購入等設計変更決議書に変更設計図書その他一切の書類を添付して,速やかに契約担当課長に送付しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により物品購入等設計変更決議書の送付を受けたときは,物品購入等変更契約決議書(様式第49号)により決議し,売渡人と物品購入等変更契約を締結しなけらばならない。

3 契約担当課長は,前項の規定により,物品購入等変更契約を締結したときは,速やかに主管課長に物品購入等変更契約書を送付しなければならない。

(物品等納入期限の変更)

第107条 主管課長は,物品等納入期限の変更の必要があると認めるとき又は売渡人から物品等納入期限の変更の申出があったときは,物品等納入期限変更決議書(様式第50号)により決議し,物品等納入期限変更決議書を契約担当課長に送付する。また,物品等納入期限変更通知書(様式第51号)により売渡人に通知しなければならない。

(物品等納入期限の変更契約)

第108条 契約担当課長は,前条の規定により決議された物品等納入期限変更決議書に基づき売渡人と協議が整ったときは,物品購入等変更契約決議書により決議の手続をとり,物品購入等変更契約書により売渡人と変更契約を締結しなければならない。

2 契約担当課長は,前項の規定により物品購入等変更契約を締結したときは,速やかに主管課長に物品購入等変更契約書を送付する。

(検査員の任命)

第109条 主管課長は,物品購入等契約が締結されたときは,速やかに物品購入等検査命令決議書(様式第52号)により検査員を任命し,決議を受けなければならない。

(物品等の納品)

第110条 主管課長は,売渡人から納品書及び物品等が納品されたときは,これを受理し,検査員に通知しなければならない。

(検査の実施)

第111条 検査員は,売渡人立会いの上,物品を検査し物件(品)等検査調書(鉾田市契約規則様式第9号)を作成しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は,平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに,合併前の鉾田町建設工事等施工手続及び監督規程(平成14年鉾田町訓令第18号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年2月8日訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日訓令第5号)

この訓令は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年1月21日訓令第2号)

この訓令は,平成22年2月1日から施行する。

(平成28年3月29日訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日訓令第23号)

この訓令は,平成29年5月1日以後に工事起工決議した工事について適用する。

(令和元年9月30日訓令第14号)

この訓令は,令和元年10月1日以後に検査する工事について適用する。

(令和3年2月19日訓令第2号)

この訓令は,令和3年2月19日から施行する。

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鉾田市建設工事等施工手続及び監督規程

平成17年10月11日 訓令第68号

(令和3年2月19日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第68号
平成19年2月8日 訓令第3号
平成21年6月1日 訓令第5号
平成22年1月21日 訓令第2号
平成28年3月29日 訓令第7号
平成29年6月27日 訓令第23号
令和元年9月30日 訓令第14号
令和3年2月19日 訓令第2号