○鉾田市森林環境譲与税基金に関する規則

令和元年6月7日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市森林環境譲与税基金条例(令和元年鉾田市条例第14号。以下「条例」という。第7条の規定に基づき,鉾田市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)の運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(基金処分に係る事業)

第2条 条例第6条に規定する規則で定める事業(以下「対象事業」という。)別表のとおりとする。

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については,基金の運用及び処分にかかる計画を作成するとともに毎年度その運用及び処分について調書を作成するものとし,対象事業ごとの基金の運用状況を明らかにしておかなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の区分

事業の内容

間伐等の森林整備

意向調査,森林の状況把握,境界の確認・明確化

私有林整備

公有林整備

森林保護対策

林道・林業専用道の整備・維持管理

公衆用道路等に隣接する森林整備

人材育成・担い手確保

担い手の確保に向けた取り組み

林業就業者の育成

専門員の雇用

木材利用促進・普及啓発

木造公共建築物等の整備・内装木質化

地域における木質バイオマス利用推進

森林・林業の意義や木材利用促進に関する普及活動等

鉾田市森林環境譲与税基金に関する規則

令和元年6月7日 規則第13号

(令和元年6月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和元年6月7日 規則第13号