○鉾田水処理センターの管理に関する規程

令和元年12月20日

訓令第26号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田水処理センターの管理に関する条例(平成25年鉾田市条例第8号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(休日)

第2条 鉾田水処理センター(以下「水処理センター」という。)の休日は,次の各号のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,前項各号にかかわらず,特に必要があると認めるときは,休日を変更することができる。

(職員及び職務)

第3条 水処理センターに必要に応じて職員を置くことができる。

2 職員の職務については,鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)の例による。

(委任)

第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田水処理センターの管理に関する規程

令和元年12月20日 訓令第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
令和元年12月20日 訓令第26号