○鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

令和元年12月20日

訓令第27号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年鉾田市条例第61号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 下水道事業に係る長期継続契約を締結することができる契約については,鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成17年鉾田市規則第43号)の規定を準用する。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規程

令和元年12月20日 訓令第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
令和元年12月20日 訓令第27号