○鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月25日

告示第134号

(趣旨)

第1条 この告示は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)に関し,法,介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。),法第115条の45の2に規定する厚生労働大臣指針及び地域支援事業実施要綱(平成18年老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(総合事業の内容)

第2条 総合事業は,法第115条の45第1項第1号に掲げる事業(以下「第1号事業」という。)及び,法第115条の45第1項第2号に掲げる事業(以下「一般介護予防事業」という。)からなり,構成及び内容は次のとおりとする。

(1) 第1号事業(介護予防・生活支援サービス事業)

総合事業のうち第1号事業として,次の事業を行うことができる。

 第1号訪問事業(訪問型サービス)

法第115条の45第1項第1号イの規定に基づく事業

 第1号通所事業(通所型サービス)

法第115条の45第1項第1号ロの規定に基づく事業

 第1号生活支援事業(生活支援サービス)

法第115条の45第1項第1号ハの規定に基づく事業

 第1号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)

法第115条の45第1項第1号ニの規定に基づく事業

(2) 一般介護予防事業

総合事業のうち一般介護予防事業として,次の事業を行うことができる。

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(実施主体)

第3条 総合事業の実施主体は,鉾田市とする。

2 前項に規定にかかわらず,鉾田市長(以下「市長」という。)は,法第115条の45の3第1項の規定に基づき指定した者に行わせることができる。

3 前項で指定したものを除き,市長は,法第115条の47第4項の規定に基づき,省令第140条の69に定める基準に適合し,良好な業務遂行能力を有すると認められる者に対し,当該事業に係る業務の全部又は一部の委託により実施することができる。この場合においては,当該委託を受けた者と連携を密に取り,効果的かつ円滑な事業の実施を図るものとする。

(事業者の指定)

第4条 市長は,法115条の45の5第1項の規定に基づき,鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業の人員,設備及び運営並びに指定第1号事業に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準要綱(平成28年鉾田市告示第135号)に適合する者を指定し,第1号訪問事業及び第1号通所事業(以下「指定第1号事業」という)を行わせるものとする。

2 前項の指定を受けようとする者は,当該指定の申請を事業開始予定日の2月前の月の末日までに行うものとする。ただし,地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)については,平成30年3月31日までの期間,既に当該指定を受けているものとみなす。

3 事業者の指定に関し,必要な事項は,市長が別に定める。

(対象者)

第5条 第1号事業の対象者は,省令第140条の62の4に規定する者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)とする。

2 一般介護予防事業の対象者は,法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(基本チェックリストの実施及び届出)

第6条 市長は,第2条第1号の事業を利用しようとする者で,法第8条の2第127項に規定する介護予防サービスを利用しない者に対して,省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号。)に定める様式第1の基本チェックリストを実施し,同告示様式第2に定めるいずれかの基準(以下「基準」という。)に該当するか否かについて判定するものとする。

2 前項の基本チェックリストにより,当該基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が,第1号介護予防支援事業を利用しようとする場合は,介護予防支援・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第1号)により,市長に届け出なければならない。

3 前項の届出は,事業対象者に代わり,第1号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターが行うことができる。

(被保険者証等の発行)

第7条 市長は,前条第2項に規定する届出書の提出があったときは,当該事業対象者を受給者台帳に登録し,省令に定める被保険者証及び負担割合証を発行するものとする。

2 被保険者証及び負担割合証の再発行については,鉾田市介護保険条例施行規則(平成17年鉾田市規則第78号。以下「条例施行規則」という。)の例による。

(利用者負担額)

第8条 第1号事業のうち,指定第1号事業に係る利用者負担額は,鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業に要する費用の額の算定に関する基準要綱(平成28年鉾田市告示第137号。以下「費用算定基準要綱」という。)により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現にサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「法施行令」という。)第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の20,同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の30)に相当する額とする。

2 第1号介護予防支援事業に係る利用者負担額は無料とする。

3 指定第1号事業及び第1号介護予防支援事業を除く第1号事業に係る利用者負担額は,市長が別に定める。

4 市長は,条例施行規則第26条に基づく決定を受けた者が総合事業訪問介護又は総合事業通所介護を利用した際の第1項の規定による利用者負担額を減免することができる。

5 一般介護予防事業に係る利用料は,実費等を除き無料とする。

(支給限度額)

第9条 省令第140条の62の4第1号に規定される居宅要支援被保険者が,法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス及び指定第1号事業のサービスを利用できる1月あたりの費用の上限については,法第55条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額とする。

2 事業対象者が,指定第1号事業のサービスを利用できる1月あたりの費用の上限については,前項に規定する厚生労働大臣が定める額のうち,要支援1の支給限度額とする。ただし,退院直後等の事由により集中的にサービスを利用することが自立支援につながると考えられる場合は,要支援2の支給限度額とすることができる。

(指定第1号事業サービス費の支給)

第10条 市長は,居宅要支援被保険者等が指定第1号事業を利用した場合は,指定事業者に対して,当該事業に要した費用として第1号事業支給費を支給する。

2 前項の第1号事業支給費の額は,費用算定基準要綱により算定した費用の額の100分の90(法施行令第29条の2第1項の規定による所得の額が同条第2項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の80,同条第5項に規定する額以上の居宅要支援被保険者等にあっては100分の70)に相当する額とする。

(高額介護予防サービス費相当事業費の支給)

第11条 市長は,居宅要支援被保険者等が利用した指定第1号事業の利用者負担額が著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者等に対し,法第61条に規定する高額介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給することができる。

2 高額介護予防サービス費相当事業費の申請は,介護保険高額総合事業サービス費支給申請書(様式第2号)による。

3 市長は,前項の支給又は不支給を決定したときは,速やかに高額総合事業サービス費支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により当該居宅要支援被保険者等に通知する。

4 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,法施行令第29条の2の2を準用する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の支給)

第12条 市長は,居宅要支援被保険者等が利用した指定第1号事業の利用者負担額(前条第1項の高額介護予防サービス費相当事業費が支給される場合にあっては,当該支給額を控除して得た額)及び法施行令第22条の3第1項で定める額の合算額が著しく高額であるときは,当該居宅要支援被保険者等に対し,法第61条2に規定する高額医療合算介護予防サービス費に相当する費用(以下「高額医療合算介護予防サービス費相当事業費」という。)を支給することができる。

2 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の申請その他の手続きについては,条例施行規則第22条の2に定める様式により行うものとする。

3 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費の算定方法は,法施行令第22条の3第2項から第7項までを準用する。

(報告及び調査)

第13条 市長は,総合事業を実施するにあたっては,適正かつ積極的な運営を確保するため,必要に応じて,法第115条の45の7の規定に基づき指定事業者及び受託者に対する報告の徴取,立入調査等を行うものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 法第32条の認定を受け,鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則(平成27年鉾田市規則第24号)により経過措置の適用を受ける者については,この告示の施行期日後最初に法33条の更新を受けるまでの間は,なお従前のとおりとする。

 

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月21日から施行する。

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鉾田市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年10月25日 告示第134号

(平成29年1月1日施行)