○鉾田市水道管損傷事故に伴う損害賠償請求に関する事務取扱要領
令和元年12月26日
水道事業告示第19号
(趣旨)
第1条 この告示は,鉾田市水道事業(以下「市」という。)の所有及び管理する水道管を故意又は過失により損傷した者(以下「原因者」という。)に対する損害賠償請求の方法等を定める。
(損害賠償請求の範囲)
第2条 損害賠償として請求すべき範囲は,原形復旧工事及び賠償費とする。
(原形復旧工事)
第3条 原形復旧工事は,市の指示監督の下に,原因者の責任において実施するものとする。
2 原形復旧工事に要する経費の一切は,原因者の負担とする。
(賠償費)
第4条 賠償費は,次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 職員費
(2) 営業損失費
(3) 補償費
(4) 諸経費
(賠償費の算出方法)
第5条 前条に掲げる費用は,次により算出するものとする。
(1) 職員費は,原形復旧工事の立会等の業務に従事した職員の当該業務時間に鉾田市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年鉾田市条例第135号)に定める時間単価を乗じて得た合計額とする。
(2) 営業損失費は,別表に定める漏水量及び汚濁防止のための洗浄水量の合計水量を損失水量として,鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号)第26条の規定に基づく工事及び臨時用に係る使用料を適用して算出した額とする。
(3) 補償費は,第三者に対する損害賠償費等であって,その額は実費とする。
(4) 諸経費は,前各号の規定による費用の合計額に100分の20を乗じて算出した額とする。
(確約書)
第6条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,損傷事故発生後,速やかに原因者から確約書(様式第1号)を徴しなければならない。
(事故報告書)
第7条 管理者は,原形復旧工事完了後,速やかに原因者から事故報告書(様式第2号)を徴しなければならない。
(収入科目)
第9条 賠償費の収入科目は,次のとおりとする。
(1) 予算科目
鉾田市水道事業収益・営業外収益・雑収益
(2) 勘定科目
鉾田市水道事業収益・営業外収益・雑収益
(減額)
第10条 管理者は,水道管の損傷が原因者の責めのみによらないとき,その他特別な事情があると認めるときは,第5条の規定に基づき算出した賠償費を減額することができる。
附則
この告示は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
漏水量表(1時間当たり)
口径[mm] | 漏水量[m3/h] | 水道管損傷度[%] | |||
大(76~100) | 中(51~75) | 小(26~50) | 極小(1~25) | ||
13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
20 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 |
25 | 8 | 8 | 6 | 4 | 2 |
30 | 11 | 11 | 8 | 6 | 3 |
40 | 19 | 19 | 14 | 10 | 5 |
50 | 30 | 30 | 23 | 15 | 8 |
75 | 68 | 68 | 51 | 34 | 17 |
100 | 120 | 120 | 90 | 60 | 30 |
150 | 270 | 270 | 203 | 135 | 68 |
200 | 480 | 480 | 360 | 240 | 120 |
250 | 750 | 750 | 563 | 375 | 188 |
300 | 1,473 | 1,473 | 1,105 | 737 | 368 |
350 | 5,288 | 5,288 | 3,966 | 2,644 | 1,322 |
備考
1 漏水量については,水道施設設計指針を参考とし算出した。
2 流速については,ベルヌーイの定理より算出した(V=√2×9.8×H)。