○鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

令和元年12月20日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この規程は鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成24年鉾田市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(受益者の申告)

第2条 受益者は,条例第5条に規定する公告の日以後において,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の定める日までに公共下水道事業受益者申告書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金の納付等)

第3条 条例第6条第1項及び第3項の規定による納付すべき負担金の額及び納期期限の通知は,公共下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第6条第4項の規定による負担金の徴収は,1年を更に4期に区分して徴収するものとし,その納期は次表のとおりとする。ただし,管理者が必要と認めたときはこの限りでない。

納期

納付期間

第1期

7月15日から7月31日まで

第2期

9月15日から9月30日まで

第3期

11月15日から11月30日まで

第4期

1月15日から1月31日まで

3 前項に規定する各期に係る負担金の徴収は,公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第3号)により年度ごとに当該受益者に通知するものとする。

4 前項に規定する負担金の徴収において,納付方法又は負担金の額等の変更があった場合は,公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(再)(様式第4号)によるものとする。

5 当該年度の第1期の納付期限以降において,新たに負担金を賦課する必要が生じた場合,新たに到来する年度の第1期を納期とする。

(負担金の一括納付)

第4条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が前条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち,各年度の第1期から第4期までの年額を単位として第1期の納期限内に当該年度分若しくは当該年度分の負担金と併せて次年度以降に係る負担金を一括して納付することをいう。

2 前項に規定する一括納付する場合は,一括納付の申し出をするものとし,公共下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書により納付するものとし,その他の期において一括して納付するときは,前条第4項を準用するものとする。

(一括納付報奨金)

第5条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは,前条第1項で規定する年額を単位として納期前に納付した負担金の額に別表第1の一括納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。)を,当該受益者に一括納付報奨金として交付する。

2 第1期の納期以後において,当該年度分の負担金と併せて次年度以降の年額を納付した場合は,新たに到来する年度の第1期の納期において,一括して納付したものとみなして,一括納付報奨金を交付する。

3 前項の報奨金は,次の各号に該当する場合は交付しない。

(1) 一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき。

(2) 国又は地方公共団体

(3) 報奨金の合計額が100円未満であるとき。

(4) 供用開始区域において,開始年度から3年を経過して新たに公共枡を設置し受益者となったとき。

(5) 受益者負担金を徴収猶予してから4年以上経過しているとき。

(過誤納金の取り扱い)

第6条 管理者は,受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金があるときは,過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 管理者は,前項の規定により過誤納金を還付し,又は充当するときは,遅滞なく当該受益者に対し,公共下水道事業受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第5号)によって通知し,還付又は充当するものとする。

3 受益者は,前項の規定による通知を受けたとき,又は既納の徴収金のうち過誤納金があることを知ったときは,直ちに公共下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

(負担金の徴収猶予)

第7条 条例第7条の規定により,負担金の徴収猶予を受けようとする者は,第2条に規定する受益者の申告をするとき,若しくは徴収猶予の理由が発生した日から14日以内に,公共下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第7号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,別表第2の公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準に基づきその適否を決定し,公共下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の徴収猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第9号)を管理者に届けなければならない。

4 管理者は,前項の届出があったとき,又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは,公共下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第8条 条例第8条の規定により,負担金の減免を受けようとする者は,第2条第1項に規定する受益者の申告をするとき,若しくは減免の理由が発生した日から14日以内に,公共下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請があったときは,別表第3の公共下水道事業受益者負担金減免基準に基づきその適否を決定し,下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書(様式第12号)により当該申請者に通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく公共下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第13号)を管理者に届けなければならない。

4 管理者は,前項の届出があったとき,又は減免の理由が消滅したと認めたときは,公共下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(負担金の繰上徴収)

第9条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,既に確定した負担金等でその納付期限においてその金額を徴収することができないと認められたものに限り,その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき,強制換価手続が開始されたとき。

(2) 受益者が死亡した場合において,相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ,若しくは免れようとしたと認められるとき。

(5) その他,管理者が必要と認めたとき。

2 管理者は,前項の規定により繰上げ徴収をしようとするときは,その旨を公共下水道事業受益者負担金繰上徴収決定通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第10条 条例第9条の規定による受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方が変更した日後14日以内に,公共下水道事業受益者異動届(様式第16号)を管理者に提出しなければならない。ただし,条例第6条第1項の規定により賦課された負担金のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは,従前の受益者が納付するものとする。

(更正決定通知書)

第11条 管理者は,前条の届出を受理したとき又は第3条第1項の規定により通知した負担金の額等を更生したときは,公共下水道事業受益者負担金更生決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(納付代理人)

第12条 受益者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は,負担金納付に関する事項を処理させるため,市内において独立生計を営む者のうちから,納付代理人を定め,公共下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も同様とする。

(住所等の変更)

第13条 受益者又は納付代理人が,住所等を変更したときは,直ちに公共下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。

(督促状)

第14条 条例第10条の規定による督促状は,公共下水道事業受益者負担金督促状(様式第20号)によるものとする。

(不申告又は不当申告の取扱い)

第15条 管理者は,この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合,又はその内容が事実と異なると認められる場合においては,申告若しくは届出によらないで認定することができる。

(委任)

第16条 この規程に定めのない事項については,管理者が別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

一括納付報奨金交付率

区分/年

1

2

3

4

5

納付前に納付した納期数

3

7

11

15

19

報奨金交付率(%)

2

4

6

8

10

別表第2(第7条関係)

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

関係条項

徴収猶予の対象

被害の程度

徴収猶予期間


第1号

災害による家屋の被災を受けたとき

(火災については焼失割合。震災・風水害については破壊割合。)

20%以上40%未満

1年以内

公の罹災証明書を添付すること。

40%以上50%未満

2年以内

50%

3年以内

盗難にあったとき

(時価)

10万円以上100万円未満

1年以内

警察の盗難届出

100万円以上

2年以内

第2号

受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき


2年以内の期間で実情に応じてその都度管理者が定める

医師の診断書を添付すること

係争中の土地・建物の場合


受益者の決定(判定)の日まで


第3号

その他,管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき


3年以内の期間で実情に応じてその都度管理者が定める


別表第3(第8条関係)

公共下水道事業受益者負担金減免基準

受益者の区分

減免対象

減免率(%)

国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している施設

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校施設

75

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する施設

75

(3) 一般庁舎

50

(4) 有料の公務員宿舎

25

(5) 保健所,公民館,図書館,体育施設,その他これらの施設に準じる施設

50

国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設

国又は地方公共団体の企業の用に供している施設

25

公の生活扶助を受けている受益者,その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者が所有する施設

100

その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供している施設

75

(2) 宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する施設(本来の用に供さない施設を除く。)

50

(3) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地,納骨堂の施設

100

(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財の保存のための施設

100

(5) 鉄道事業法に基づく施設

25

(6) 自治会等が所有又は使用している地域集会施設等

100

(7) 消防団が所有し,又は使用する消防施設

100

(8) 東日本大震災の被災を受け,平成28年3月31日までに浄化槽を布設替えした者で供用開始後3年以内に接続する建物。

ただし,市合併浄化槽設置費補助金により設置した合併浄化槽は対象外とする。

100

(9) その他,管理者が特に減免することが必要であると認めた施設

実情に応じ,そのつど管理者が定める

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鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程

令和元年12月20日 訓令第28号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第7節 下水道
沿革情報
令和元年12月20日 訓令第28号