○鉾田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月16日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき,会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則における用語の意義は,条例において使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は,その者の能力等を考慮し,その職務に応じて決定するものとする。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は,前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし,当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは,当該職務の級における最低の号給とする。

2 前項の規定にかかわらず,経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,第6条及び第7条の定めるところにより,職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は,その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第5条 職種別基準表は,職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については,同表において別に定める場合を除き,鉾田市職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(平成17年鉾田市規則第27号)別表第2学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(経験年数を有する者の号給)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち,経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は,次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに,それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては,18月)で除した数(1未満の端数があるときは,これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ,当該乗じて得た数を合算した数を第4条第1項の規定による号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が38時間45分以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上38時間45分未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2

(特殊な経験等を有する者の号給)

第7条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において,号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは,同条の規定にかかわらず,これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第8条 単純な作業に従事する職種として市長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で,その任期が1月に満たないものについては,第6条及び第7条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第9条 条例第6条の規定により準用する鉾田市職員の給与に関する条例(平成17年鉾田市条例第47号。以下「給与条例」という。)第9条に規定する市長が規則で定める期日は,その月の21日とする。ただし,その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には,その際給料を支給する。

第10条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,給料の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第7条の規定により準用する給与条例第16条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲,通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第8条の規定により準用する給与条例第21条に規定する時間外勤務手当,条例第9条の規定により準用する給与条例第22条に規定する休日勤務手当及び条例第10条の規定により準用する給与条例第23条に規定する夜間勤務手当の支給は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第8条の規定により準用する給与条例第21条第1項及び第3項に規定する市長が規則で定める割合,同項及び第4項に規定する市長が規則で定める時間並びに同項に規定する市長が規則で定めるものについては,常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第8条の規定により給与条例第21条第1項第3項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当)

第15条 条例第9条の規定により準用する給与条例第22条に規定する市長が規則で定める日及び市長が規則で定める割合については,常勤の職員の例による。

(休日勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第9条の規定により給与条例第22条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは,次の表のとおりとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第11条の規定により準用する給与条例第26条に規定する宿日直手当の支給される勤務は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号)第7条第1項に掲げる勤務とし,給与条例第26条第1項に規定する規則で定める額及び規則で定めるもの並びに同条第2項に規定する規則で定める月額は,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第13条の規定により準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。),期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第13条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条の2第2項において同じ。),勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第15条に規定する市長が規則で定める時間は,常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第19条第2項に規定する市長が規則で定める割合は,次の各号に掲げる勤務の区分に応じ,当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第19条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第19条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第19条第3項に規定する市長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第20条第2項に規定する市長が規則で定める割合は,給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第23条の規定により準用する給与条例第29条から第31条までに規定する期末手当を支給される職員の範囲,期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については,常勤の職員の例による。

2 条例第23条第1項に規定する市長が規則で定めるものは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が20時間未満の者とする。

3 条例第23条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第29条第4項に規定する市長が規則で定める額は,次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第18条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第19条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第20条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第21条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

4 パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給日は,次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて,それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし,支給日欄に定める日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月28日

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については,市長が定める割合の範囲内で,任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか,条例第23条の2第1項において準用する給与条例第32条に規定する勤勉手当を支給されるパートタイム会計年度任用職員の範囲,勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については,常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は,条例第23条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第32条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第24条第1項に規定する市長が規則で定める期日は,翌月15日とする。ただし,その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは,その日前において,その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下この項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し,又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には,その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は,日割割算により支給する。

(1) 休職にされ,又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め,又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ,又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ,育児休業法第2条の規定により育児休業をし,又は停職にされている職員が,報酬の支給日後に復職し,又は職務に復帰した場合には,その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務,夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は,その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし,その日において支給することができないときは,その日後において支給することができるものとし,当該パートタイム会計年度任用職員が離職し,又は死亡した場合には,その離職し,又は死亡した日までの分をその際,支給することができるものとする。

(休暇時の報酬)

第26条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が,鉾田市会計年度任用職員の勤務時間,休暇等に関する規則(令和2年鉾田市規則第16号。以下「勤務時間規則」という。)第13条に規定する年次休暇及び勤務時間規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(パート会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第27条 条例第29条第2項に規定する通勤に係る費用弁償の額(以下「通勤費」という。)は,1箇月を単位として支給するものとし,その額については,次の各号に掲げる職員の区分に応じ,当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号に掲げる職員の要件に該当する者 1箇月の勤務日(勤務時間規則第3条の規定により割り振られた勤務日をいう。以下同じ。)に係る通勤の回数(以下「1箇月の通勤所要回数」という。)に応じて,給与条例第16条第2項第1号の規定に準じて算出した額

(2) 給与条例第16条第1項第2号に掲げる職員の要件に該当する者 鉾田市職員の給与に関する規則(平成17年鉾田市規則第26号)第30条の2の規定に準じて算出した額を21で除して得た額に,1箇月の通勤所要回数を乗じて得た額

(3) 給与条例第16条第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する者 前2号に定める額を合計した額(55,000円を超えるときは,55,000円)

2 通勤費は,通勤の事実があった日の属する月の翌月の報酬支給日に支給する。ただし,これにより難い場合は,市長が別に定める日に支給する。

(条例第28条で定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬額)

第28条 条例第28条で定める者及びその者に対する報酬の基本額は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学力向上支援非常勤講師 1時間当たり 1,750円

(2) 部活動指導員 1時間当たり 1,600円

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 条例第25条第1号に規定する規則で定める時間は,当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に20を乗じて得た時間とする。

(委任)

第30条 前条までの規定に定めるもののほか,会計年度任用職員の給与の支給に関し,この規則に定めのない事項については,常勤の職員との均衡を考慮して,市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日までの間における職種別基準表の適用に関する特例)

2 別表の一部について,令和5年3月31日まで次の表を適用する。

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

4

1

12

生活指導員

1

4

1

12

教諭等助手

1

4

1

12

(令和2年10月30日規則第44号)

この規則は,令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月8日規則第1号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第31号)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第16号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日規則第30号)

この規則は,令和5年7月1日から施行する。

(令和6年3月13日規則第6号)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

1

2

1

14

生活指導員

1

2

1

14

教諭等助手

1

2

1

14

支援員

1

9

1

21

保育士

1

19

1

31

代替保育士

(2年以上の経験年数を有するもの)

1

21

1

31

幼稚園教諭

1

19

1

31

レセプト点検事務員

1

19

1

31

相談員(生活保護・消費者等)

1

19

1

31

栄養士

1

19

1

31

看護師・准看護師

1

19

1

31

介護支援専門員

1

19

1

31

要介護認定調査員

1

19

1

31

不法投棄対策員

1

19

1

31

農地中間管理事業推進員

1

19

1

31

図書館司書

1

19

1

31

学校事務指導員

1

19

1

31

地域おこし協力隊

1

29

1

41

保健師

1

29

1

41

管理栄養士

1

29

1

41

薬剤師

1

29

1

41

社会福祉士

1

29

1

41

主任介護支援専門員

1

29

1

41

契約検査指導員

2

30

2

42

生徒指導相談員

2

42

2

54

ICT指導員

2

42

2

54

適応指導教室講師

2

42

2

54

ことばの教室指導員

2

46

2

58

備考

1 この表において「職種区分」とは,条例の別表第1給料表における職種欄の区分をいう。

2 この表において「高校卒」には,中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

3 この表において「実務経験」とは,当該フルタイム会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数であって,経験年数以外のものをいう。

鉾田市会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月16日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月16日 規則第15号
令和2年10月30日 規則第44号
令和3年2月8日 規則第1号
令和4年9月30日 規則第31号
令和5年3月27日 規則第16号
令和5年6月30日 規則第30号
令和6年3月13日 規則第6号