○鉾田市上下水道部会計年度任用職員取扱要綱

令和2年2月10日

水道事業訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は,鉾田市職員定数条例(平成17年鉾田市条例第25号)第2条の規定に基づく職員以外の鉾田市上下水道部局で臨時的に雇用される職員(以下「会計年度任用職員」という。)の雇用,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の雇用,勤務条件等)

第2条 会計年度任用職員の雇用,勤務条件等については,鉾田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鉾田市条例第22号)の例による。

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

鉾田市上下水道部会計年度任用職員取扱要綱

令和2年2月10日 水道事業訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第4節
沿革情報
令和2年2月10日 水道事業訓令第1号