○鉾田市会計年度任用職員取扱要領
令和2年3月16日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この要領は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用手続等について,必要な事項を定めるものとする。
(任期)
第2条 会計年度任用職員の任期は,その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で,必要な期間とする。
2 一会計年度内において,特別の事情により,当該会計年度任用職員をその任期満了後も引き続き当該会計年度任用職員の職務に従事させる必要が生じた場合には,当該会計年度任用職員を配置する所属を所管する部長(以下「所管部長」という。)は,当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で,当該会計年度の末日までの必要な期間内において,その任期を更新することができる。
(採用の方法)
第3条 会計年度任用職員の採用は,選考によるものとし,その方法は,面接その他の能力の実証の方法によるものとする。
2 会計年度任用職員の採用に当たっては,できる限り広く募集を行うものとする。
(1) 履歴書
(2) 申立書(様式第2号)
(3) 資格取得証明書の写し(職務遂行上資格を必要とする場合に限る。)
(4) その他採用に当たって所属部長が必要と認める書類
(条件付採用)
第5条 地方公務員法第22条の規定による条件付採用(同法第22条の2第7項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)については,条件付採用の期間の終了前に,当該会計年度任用職員に対し特段の措置がなされない限り,その期間の終了した翌日において,会計年度任用職員の採用は正式のものとする。
2 会計年度任用職員が,条件付採用期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が規則に定める日数に満たない場合には,その日数が規則に定める日数に達するまで,その条件付採用の期間を延長するものとする。
(勤務条件通知書)
第6条 所属長は,採用に当たり,勤務条件通知書(様式第3号)を当該会計年度任用職員に通知しなければならない。
(健康保険等)
第7条 所属長は,必要に応じ,会計年度任用職員を健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定める保険又は地方職員共済組合に加入させるものとする。
(災害補償)
第8条 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受ける事業に係る事業所の所属長は,当該事業所に勤務する会計年度任用職員を労働者災害補償保険法に定める労働者災害補償保険に加入させるものとする。
2 前項の労働者災害補償保険に加入しない会計年度任用職員の公務上の災害及び通勤による災害に対する補償は,地方公務員災害補償基金又は非常勤職員公務災害補償基金の定めるところによるものとする。
2 会計年度任用職員となった者は,鉾田市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年鉾田市条例第30号)の規定により,宣誓書に署名しなければならない。
3 前項までの規定に基づく届出,報告等については,全て市長あてとし,所属課長を経由して所属部長に提出しなければならない。ただし,職員服務規程第21条による届出は,所属部課長を経由して総務部長に提出しなければならない。
(営利企業等従事許可及び届出の手続)
第10条 フルタイム会計年度任用職員が営利企業等に従事しようとする場合は,鉾田市職員服務規程第18条の規定を準用して,手続をしなければならない。この場合において,営利企業等従事許可願(離職願)・団体等兼(離)職届は,所属長を経由して総務部長に提出するものとする。
2 パートタイム会計年度任用職員が,営利企業等に従事しようとする場合は,事前に,営利企業等従事届(様式第4号)により,所属長に届け出なければならない。
2 会計年度任用職員は,身分証明書の記載事項に変更若しくは追加が生じた場合,又は身分証明書を紛失し,若しくはき損した場合は,速やかに身分証明書交付願(様式第6号)を,所属長を経由の上,総務課長に提出して,その訂正又は再交付を受けなければならない。
3 会計年度任用職員は,任期が満了したとき又は身分を失ったときは,所属長を経由の上,総務課長に,身分証明書を返還しなければならない。
4 総務課長は,身分証明書交付台帳(様式第7号)を備えておくものとする。ただし,身分証明書交付台帳に記入すべき事項を人事管理システムにより管理することができる場合は,この限りでない。
(人事評価)
第12条 会計年度任用職員に係る人事評価については,別に定める。
(所属長の責務)
第13条 所属長は,会計年度任用職員の勤務状況を常に把握するとともに,適切な指導監督にあたらなければならない。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか,この要領の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 会計年度任用職員の募集その他の準備行為は,この訓令の施行の日前においても,行うことができる。
(鉾田市臨時職員取扱要綱の廃止)
3 鉾田市臨時職員取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第20号)は,廃止する。
(鉾田市非常勤嘱託員等取扱要綱の廃止)
4 鉾田市非常勤嘱託員等取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第22号)は,廃止する。
(鉾田市臨時職員の給与取扱要綱の廃止)
5 鉾田市臨時職員の給与取扱要綱(平成17年鉾田市訓令第32号)は,廃止する。
附則(令和5年9月12日訓令第24号)
この訓令は,令和5年10月1日から施行する。