○鉾田市休日における窓口業務に関する要綱
令和2年3月30日
訓令第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,市民サービスの向上を図るために実施する休日業務について必要な事項を定めるものとする。
(実施場所及び取扱業務)
第2条 休日業務の実施場所及び取扱業務は,別表のとおりとする。
(実施日)
第3条 休日業務は,毎月第2及び第4日曜日に実施するものとする。ただし,第2又は第4日曜日が次に掲げる日のときは,その日を除く。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 電算処理システムの保守点検等の理由により窓口業務を行うことが困難な日
(3) 庁舎の維持管理上の理由により窓口業務を行うことが困難な日
(4) その他市長が必要と認める日
(実施時間)
第4条 休日業務の実施時間は,午前8時30分から正午までとする。
2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要があると認めるときは,これらを変更することができる。
(休日業務管理者)
第6条 休日業務管理者は,市民課長及び税務課長とし,休日業務を管理する。
(従事職員等の週休日の振替)
第7条 従事職員の週休日は,鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成17年鉾田市条例第33号)第5条及び鉾田市職員の勤務時間,休暇等に関する規則(平成17年鉾田市規則第22号)第4条の規定によるものとする。
(実施状況の報告)
第8条 市民課長は,休日業務の実施状況を,休日業務実施状況報告書(様式第2号)により取りまとめ,速やかに部長に報告するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
場所 | 取扱業務 |
鉾田市役所 総務部市民課 | 1 住民票の写しの交付 2 印鑑登録証明の交付 3 戸籍証明の交付 4 軽自動車税用住所証明の交付 5 個人番号カードの交付 6 旅券の交付 |
鉾田市役所 総務部税務課 | 1 非課税証明書の交付 2 課税証明書の交付 3 所得証明書の交付 4 所得等証明書の交付 |