○行政不服審査法に基づく審理員の指名等に関する要綱
令和2年3月30日
訓令第28号
(目的)
第1条 この要綱は行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第9条に基づき,本市の職員のうちから審理員を指名することについて,必要な事項を定めることを目的とする。
(審理員の指名)
第2条 市長は,政策企画部又は総務部の職員であって,課長以上の職にある者(審査庁として事務を行う職員を除く。)のうちから審理員を指名するものとする。ただし,状況に応じて,課長補佐又は係長の職にある者(審査庁として事務を行う職員を除く。)を指名することを妨げるものではない。
2 審理員は,事案ごとに指名し,複数の者を指名することができる。この場合において,行政不服審査法施行令(平成27年政令第391号)第1条に基づき事務を総括する者を指定するものとする。
(排斥事由)
第3条 審理員は,法第9条第2項に掲げる者以外の者とする。
(審理員印)
第4条 審理員に指名(複数の者が指名されたときは,事務を総括する者として指定)された者は,その権限に属する事務に関し,文書を作成したときは,別表に掲げる鉾田市審理員之印(以下「審理員印」という。)を押印するものとする。
2 審理員印は,審理員が指名されている期間にあっては当該審理員が,それ以外の期間にあっては総務課長が管理する。
3 審理員印の保管及び取扱いは,鉾田市公印規則(平成17年鉾田市規則第9号)の例による。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか,審理員の指名に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
名称 | 書体 | 寸法 | 使用区分 | ひな形 |
鉾田市審理員之印 | れい書 | 方18ミリ | 審理員名をもってする文書 |