○鉾田市長等の給与の特例に関する条例

令和2年9月25日

条例第24号

鉾田市長等の給与の特例に関する条例(令和2年鉾田市条例第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,令和2年10月1日から令和2年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において,鉾田市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成17年鉾田市条例第44号。以下「特別職給与条例」という。)第3条の規定に基づき支給する市長及び副市長の給料月額の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 特例期間に支給する市長及び副市長の給料月額は,特別職給与条例第3条の規定にかかわらず,同条に規定する額から当該額に10分の1を乗じて得た額を減じた額とする。ただし,手当の額の算定の基礎となる給料月額は,同条に規定する額とする。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年12月に支給する市長,副市長及び教育長の期末手当に関する臨時特例)

2 令和2年12月に支給する市長,副市長及び教育長の期末手当に関する特別職給与条例第5条の規定の適用については,市長にあっては同条中「100分の170」とあるのは「100分の0」と,副市長及び教育長にあっては同条中「100分の170」とあるのは「100分の132」とする。

(令和3年6月に支給する市長,副市長及び教育長の期末手当に関する臨時特例)

3 令和3年6月に支給する市長,副市長及び教育長の期末手当に関する特別職給与条例第5条の規定の適用については,市長にあっては同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の0」と,副市長及び教育長にあっては同条中「100分の167.5」とあるのは「100分の134」とする。

(令和2年11月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年5月28日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

鉾田市長等の給与の特例に関する条例

令和2年9月25日 条例第24号

(令和3年5月28日施行)