○新型コロナウイルス感染症に係る鉾田市国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月22日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市国民健康保険税条例(平成17年鉾田市条例第56号)第28条の規定により,新型コロナウイルス感染症による被害を受けた鉾田市国民健康保険加入世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し,必要な事項を定めるものとする。

2 保険税の減免については,鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱(平成20年鉾田市訓令第25号)の規定にかかわらず,この告示の定めるところによる。

(減免の対象とする世帯及び減免額)

第2条 保険税の減免の対象とする世帯及び減免額は,次の各号に掲げる世帯の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるところによる。この場合において,複数の区分に該当する場合は,減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により,納税義務者(その者の属する世帯の主たる生計維持者が別にいる場合はその者を含む。以下第2条第1項第2号において同じ。)が死亡又は重篤な傷病を負った世帯全額

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により,納税義務者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,かつ,からまでの全てに該当する世帯。次の表で計算した(i)対象保険税額に,(ii)前年の合計所得金額区分に応じた(iii)減免割合を乗じて得た額

 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の10分の3以上である。

 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下である。

 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下である。

(i) 対象保険税額=A×B/C

A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額

B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額

C:当該世帯の前年の合計所得金額

(ii)前年の合計所得金額区分

(iii)減免割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

(注)1 事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。

2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税の軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険料軽減を行うこととし,この規定による給与収入の減少による保険税の減免は行わない。

3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免の該当となる場合には,次の及びにより合計所得金額を算定する。

ア (i)のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

イ (ii)の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽制度による軽減前の所得を用いる。

(減免対象)

第3条 減免の対象となる保険税は,令和2年度分及び令和3年度分の鉾田市国民健康保険税であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては,特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。

(保険税の減免申請等)

第4条 保険税の減免を受けようとする被保険者は,国民健康保険税減免申請書(鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱様式第1号)に,第2条第1項第2号に規定する世帯の区分うちいずれかに該当することを証明する書類を添えて,市長に令和4年3月31日までに提出するものとする。ただし,市が保有する公簿等により確認できるものについては,書類の添付を省略することができる。

(決定及び通知)

第5条 市長は,前条の市税等減免申請書の提出があったときは,当該申請の内容を審査し,減免の承認を決定したときは,国民健康保険税減免決定通知書(鉾田市国民健康保険税減免取扱要綱様式第3号)により通知するものとする。

(減免措置の変更又は取消し)

第6条 市長は,保険税の減免を受けた者又は受けようとする者が,次の各号のいずれかに該当するとき,直ちに措置の変更又は取消しを行うことができるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったと認められるとき。

(2) 資力その他の事情が変化したため,減免措置を行う必要がなくなったとき又は内容の変更を行う必要があると認められるとき。

2 前項各号のいずれかに該当すると認めたときは,市長は,直ちに減免措置を変更又は取消した旨を当該申請者に通知するとともに,減免措置により徴収をまぬがれた保険税を当該申請者から徴収するものとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この告示は,令和2年6月22日から施行し,令和2年2月1日から適用する。

(令和3年4月1日告示第59号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

新型コロナウイルス感染症に係る鉾田市国民健康保険税の減免に関する要綱

令和2年6月22日 告示第131号

(令和3年4月1日施行)