○鉾田市生涯学習館の設置及び管理に関する条例
令和3年6月28日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,鉾田市生涯学習館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生涯学習,教育活動の推進及び文化の向上並びに歴史民俗資料等の活用及びスポーツクライミングの普及に資するため,鉾田市生涯学習館(以下「学習館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 学習館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 鉾田市生涯学習館
位置 鉾田市徳宿1261番地1
(構成)
第4条 学習館は,次の各号に掲げる施設をもって構成する。
(1) 学習・展示棟
(2) スポーツクライミングセンター
(3) 多目的広場
2 学習館は,次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 学習・展示棟の管理及び運営
(2) スポーツクライミングセンターの管理及び運営
(3) 適応指導教室に関する業務
(4) ことばの教室に関する業務
(5) 多目的広場の管理及び運営
(6) その他教育委員会規則で定める業務
(管理)
第5条 学習館の管理及び運営は,鉾田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(職員)
第6条 学習館を管理及び運営するため,館長その他必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第7条 学習・展示棟及びスポーツクライミングセンターを使用する個人及び団体は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可に際し,管理上必要な条件を付することができる。
2 教育委員会は,特に必要があると認めるときは,使用料を減額し,又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 前納した使用料は,還付しない。ただし,教育委員会は,次のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を還付することができる。
(1) 学習館の管理上特に必要があるため,教育委員会が使用の許可を取り消したとき。
(2) 使用者の責めに帰することができない理由により,学習館を使用することができないとき。
(入室料)
第10条 企画展室において,期間を定めた特別な展示をする場合の入室料は,別表第2による。
(使用の制限)
第11条 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,学習館の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設及び附属設備,又は資料等を損傷若しくは汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認めるとき。
(4) 法令の規定に違反するとき。
(5) 関係職員の指示に従わないとき。
(6) 営利目的で使用するとき。
(7) その他学習館の管理上支障があると認めるとき。
2 前項の措置によって使用者に損害が生じることがあっても,教育委員会は,その責めを負わない。
(使用の取り消し等)
第12条 使用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は学習館の管理上特に必要があるときは,その使用の許可に係る使用の条件を変更し,若しくは使用を停止し,又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(3) 許可を受けた目的以外に使用し,又は他人に使用させたとき。
(4) 使用料を納付期限までに納付しないとき。
(5) 使用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(特別の施設の制限)
第13条 使用者は,学習館に特別の施設を設け,又は原状を変更して使用しようとするときは,教育委員会の許可を受けなければならない。
(原状回復義務)
第14条 使用者は,施設及び附属設備又は資料等の使用を終えたとき,又は第12条の規定により使用を停止されたとき,若しくは使用を取り消されたときは,速やかに原状に回復してこれを返還しなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは,教育委員会において原状に回復し,これに要した費用は使用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第15条 使用者は,施設及び附属設備又は資料等を損傷し,又は滅失したとき,若しくは前条の規定に基づく原状回復ができないときは,損害を賠償しなければならない。ただし,教育委員会が特別の事由があると認めたときは,この限りではない。
(指定管理者による管理)
第16条 市長は,学習館について,法第244条の2第3項及び鉾田市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年鉾田市条例第147号)の規定に基づき法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により,指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は,次に掲げる業務とする。
(1) 第2条に規定する設置目的を達成するために必要な業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか,施設の管理及び運営上必要と認める業務
(使用料金の収受)
第17条 前条第1項の規定により指定管理者に学習館の管理を行わせる場合においては,法第244条の2第8項の規定により,指定管理者に施設の使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 使用料金の額は,第8条第1項に掲げる使用料の額を上限として,指定管理者が市長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は,あらかじめ市長が定める基準に従い,使用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。
附則
この条例は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第13号)
この条例は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
1 学習・展示棟使用料
区分 | 午前9時から午後1時 | 午後1時から午後5時 | 1日 |
小会議室 | 360円 | 360円 | 720円 |
大会議室 | 720円 | 720円 | 1,440円 |
研修室1 | 720円 | 720円 | 1,440円 |
研修室2 | 720円 | 720円 | 1,440円 |
大研修室 | 1,440円 | 1,440円 | 2,880円 |
企画準備室 | 720円 | 720円 | 1,440円 |
企画展室 | 720円 | 720円 | 1,440円 |
クライミング ウォームアップ室 | 850円 | 850円 | 1,700円 |
備考
1 市外在住の者(市内在勤及び在学者は除く。)が使用する場合の使用料は,2倍相当額とする。
2 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
2 スポーツクライミングセンター使用料
区分 | 単位 | 使用料 |
個人使用 | 2時間 | 260円 |
占用利用 | 2時間 | 4,400円 |
放送設備 | 2時間 | 300円 |
備考
1 占用利用は10名以上とする。
2 市外在住の者(市内在勤及び在学者は除く。)が使用する場合の使用料は,2倍相当額とする。
3 市内の小・中学生は,半額とする。(10円未満の端数は切捨て)
4 使用時間がその区分の全時間に満たない場合でも,その区分の使用料を徴収する。
別表第2(第10条関係)
区分 | 入室料 |
企画展室 | 1人あたり1,000円以内で教育委員会が別に定める額 |