○鉾田市妊よう性温存療法助成事業実施要綱

令和3年9月10日

告示第155号

(目的)

第1条 将来子どもを産み育てることを望む小児・AYA世代のがん患者等が希望を持ってがん治療等に取り組めるよう,将来子どもを出産することができる可能性を温存するための妊よう性温存療法に要する費用の一部を助成し,その精神的及び経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は,次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 申請時に,市内に住所を有している者

(2) 申請時において,市税に滞納がないこと。(未成年の場合は保護者)

(3) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業実施要綱に基づく補助金(以下「県補助金」という)の交付決定を受けていること。

(4) 申請する治療で「鉾田市不妊治療費助成金」の交付を受けていないこと。

(対象となる妊よう性温存療法にかかる治療)

第3条 本事業の対象となる妊よう性温存療法については,以下のいずれかとする。

(1) (受精卵)凍結に係る治療

(2) 未受精卵子凍結に係る治療

(3) 卵巣組織凍結に係る治療(組織の再移植を含む。)

(4) 精子凍結に係る治療

(5) 精巣内精子採取術による精子凍結に係る治療

(助成額等)

第4条 助成対象となる費用は,茨城県の指定する医療機関において受けた妊よう性温存療法及び初回の凍結保存に要した医療保険適用外費用とし,助成対象経費から県補助金の交付額を差し引いた額とする。ただし,入院室料(差額ベッド代等),食事療養費,文書料等の治療に直接関係のない費用及び初回の凍結保存費用を除く凍結保存の維持に係る費用は対象外とする。

2 対象治療1回あたりの助成上限額を8万円とする。ただし,助成対象費用が8万円に満たないときは,その額とする。

3 助成回数は,対象者一人に対して2回までとする。

(助成の申請)

第5条 本事業による助成を受けようとする対象者(未成年の場合は保護者)は,鉾田市妊よう性温存療法助成金交付申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類を添付した上で妊よう性温存療法に係る費用の支払日の属する年度内に,申請する。

ただし,妊よう性温存療法実施後,期間を置かずに原疾患治療を開始する必要があるなどのやむを得ない事情により,当該年度内に申請が困難であった場合には,翌年度に申請することができる。

(1) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業申請に伴う補助金交付決定及び交付確定通知書の写し

(2) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業に係る証明書(妊孕性温存療法実施医療機関)の写し

(3) 茨城県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法助成事業に係る証明書(原疾患治療実施医療機関)の写し

(4) 住民票(個人番号の記載がなく,発行から3か月以内のもの)

(5) 納税証明書(最新の記載があるもの)

(6) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は,前条の申請があったときは,その内容を審査し,速やかに申請者に対し鉾田市妊よう性温存療法助成事業交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は,偽りその他の不正な手段により助成金の交付を受けた者があるときは,その者に対し,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(関係機関との連携)

第8条 市長は,茨城県と医療機関との連携を図り,この告示の円滑な実施に努めるものとする。

(台帳)

第9条 市は,助成の状況を明確にするため,本事業に係る台帳を備え付け,助成の状況を把握する。

(個人情報の取扱い)

第10条 本事業の関係者は,患者等に与える精神的影響を考慮して,本事業によって知り得た情報の取扱いについて慎重に配慮するよう留意するとともに,特に個人情報の取扱いについては,その保護に十分配慮するものとする。

(補則)

第11条 この告示は,令和3年10月1日から施行し,令和3年4月1日から適用とする。

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鉾田市妊よう性温存療法助成事業実施要綱

令和3年9月10日 告示第155号

(令和3年10月1日施行)