○鉾田市フィルムコミッション事業実施要綱

令和4年3月10日

告示第29号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市のブランド力向上及び集客増へ寄与するプロモーションの一環として,鉾田市におけるロケーション撮影が円滑に行われる環境を整え,映像を通じて,当市の魅力を国内外に発信するとともに,地域振興及び地域活性化を図るため,ほこたフィルムコミッション事業(以下「本事業」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「映像」とは,映画(ビデオ装置を使用するものを含む。),テレビ等放送番組(テレビ等コマーシャルを含む。)その他これらに準ずる動画及び静止画をいう。

2 この告示において「出版物」とは,雑誌,カタログ,ポスター等,販売・配布の目的で印刷した書物・図画などをいう。

3 この告示において「撮影」とは,映像又は出版物(以下「映像等」という)を制作するために行う動画若しくは静止画の撮影をいう。

4 この告示において「撮影者」とは,撮影しようとする者又は委任その他の契約等に基づき撮影に関し必要なすべての権限を有している者をいう。

5 この告示において「撮影受入施設」とは,映像等の活用による施設の広報若しくはPRのため又は本事業への協力のために撮影を受け入れる施設をいう。

6 この告示において「施設管理者」とは,撮影受入施設を管理する権限を有する者をいう。

7 この告示において「支援案件」とは,本事業の趣旨に寄与するものと認められ,かつ,本市による支援が適当と認められる撮影の案件をいう。

(事業内容等)

第3条 本事業の内容は,次の各号に掲げるとおりとする。ただし,2号及び3号は,支援案件のみを原則対象とする。

(1) 撮影者及び撮影受入施設に関する相談への対応,情報提供等

(2) 良好な撮影環境を保持するため,撮影者に対して行う支援(以下「撮影支援」という。)

(3) 支援案件に係る撮影受入環境を整備するため,撮影受入施設に対して行う支援(以下「撮影受入支援」という。)

(4) 本事業に係る広報

(5) その他,本事業の実施にあたって必要な事項

2 撮影支援として,次に掲げる取組を行う。

(1) 撮影受入施設との撮影実施に関する諸調整

(2) 撮影受入施設における撮影時の立会い,現場調整及び現場確認等

3 撮影受入支援として,次に掲げる取組を行う。

(1) 撮影受入に係る撮影者との調整及びロケハン等への立会い等

(2) 撮影時の立会い,現場調整及び現場確認等

(支援対象)

第4条 本事業の支援の対象は,広く公開,放映,放送若しくは出版が予定される映像等又は市の観光振興,商工振興,文化振興若しくは地域振興に寄与すると認められる映像等の制作を目的とした撮影であり,かつ,次の各号いずれかに該当する撮影とする。

(1) 業として制作するもの。

(2) 官公庁その他行政関係機関が撮影者であるもの。

(3) その他,市長が支援の対象と認めるもの。

2 前項の規定に関わらず,次の各号いずれかに該当する撮影等については,支援の対象としない。

(1) 宗教的又は政治的な宣伝意図を有する映像等の撮影

(2) 視聴制限を設ける予定のテレビ等放送番組に係る映像の撮影

(3) 公序良俗に反する映像の撮影

(4) 法令等を遵守せずに行われる撮影

(5) 事業の趣旨に反する映像等の撮影

(6) 本事業の運営上支障がある撮影

(7) 公益を害するおそれのある撮影

(8) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条に規定する暴力団等と関係を有すると認められる者が行う撮影

(9) その他,市長が対象外と認めた撮影

(支援の申請手続等)

第5条 市内で撮影を行い,かつ,本事業による支援を希望する撮影者(以下「申請者」という。)は,必要書類を添付の上,撮影支援願書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 申請者は,前項に基づく申請内容に変更があった場合には,速やかに届け出なければならない。

(支援の決定)

第6条 市長は,前条に基づく申請を受けた場合には,速やかにその内容を審査するものとし,適当と認められるときは,支援内容を決定するものとする。

2 市長は,前項に定める審査において,本事業の趣旨に寄与すると認められるものについて,支援案件に定めることができる。

(遵守事項)

第7条 前条に定める支援の決定を受けた申請者(以下「支援決定者」という。)は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市や受入施設等とのトラブルや迷惑にならないよう努めること。

(2) 物損や住民への迷惑行為となる事態が生じた場合は,弁償及び対応にあたり現状を復帰すること。

(3) 撮影の際の事故や怪我に対し,撮影受入施設,施設管理者及び本市への責任を問わないこと。

(支援決定者への協力依頼)

第8条 市長は,この告示に基づく支援を受けた映像等が公開,放映,放送又は出版される場合,支援決定者に対して当該映像等に「ほこたフィルムコミッション」(英語表記の場合は「Hokota Film Commission」)のクレジット等表示の協力を求めることができる。

(支援の取り消し及び拒否)

第9条 支援決定者がこの告示の定めに違反し又は市若しくは施設管理者の指示に反した場合,市長は支援の決定を取り消すことができる。

2 市長は,前項の定めにより支援の決定を取り消した支援決定者について,将来の撮影に関する支援を拒否することができる。

3 市長は,前2項の定めにより支援の決定を取り消し又は将来の撮影に関する支援の拒否を決定した場合には,速やかに支援決定者に通知しなければならない。

(免責)

第10条 本市は,この告示に基づき支援した映像作品の内容について,責任を負わないものとする。

2 施設管理者は,撮影受入に関連し損害等が発生した場合であっても,本市にその賠償を求めることはできない。

3 撮影者は,撮影予定日までに管理者から撮影の許可が得られない又は撮影の許可を得た後,管理者から当該許可を取り消された等の理由により,予定通りに撮影ができなかった場合であっても,そのことを理由として,本市に損害の賠償を求めることはできない。

(その他)

第11条 本事業の実施にあたっては,施設管理者の意思及び決定を尊重するものとする。

2 この告示に定めるもののほか,本事業の実施に関して必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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鉾田市フィルムコミッション事業実施要綱

令和4年3月10日 告示第29号

(令和4年4月1日施行)