○鉾田市公共施設等における防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

令和4年3月29日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鉾田市公共施設等(以下「公共施設等」という。)に設置する防犯カメラの設置及び運用に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 犯罪防止,施設の適正管理,事故防止等を目的として公共施設等に継続的に設置する特定の個人を識別できる画像の撮影装置であって,記録機能を備えているものをいう。

(2) 防犯カメラ等 防犯カメラ,画像表示装置,画像記録装置及び関連機器で構成されているものをいう。

(3) 画像 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって,それによって特定の個人を識別できるものをいう。

(4) 画像データ 防犯カメラにより撮影又は記録されたものであって,画像記録装置又は外部記録媒体に記録された画像のデータをいう。

(5) 再生画像 画像表示装置により表示された画像をいう。

(総括責任者)

第3条 市長は,防犯カメラの適正な設置及び運用に関し,総括的な管理及び指導を行うため,総括責任者を置く。

2 総括責任者は,当該防犯カメラ等の運用を担当する所属の部長をもって充てる。

3 総括責任者は,防犯カメラを適正な場所に設置するとともに,管理責任者が設置目的に従った防犯カメラ等の運用及び維持管理を図ることができるよう指導その他必要な措置を講ずるものとする。

(管理責任者)

第4条 市長は,防犯カメラを設置する区域内の防犯カメラの適正な運用及び維持管理を図るため,撮影対象区域ごとに管理責任者を置く。

2 管理責任者は,別表に掲げる職にある者をもって充てる。

3 管理責任者は,画像及び再生画像並びに画像データ(以下「画像データ等」という。)から知り得た内容の漏えい並びに画像データのき損,滅失及び改ざんの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。

(防犯カメラの設置場所等)

第5条 管理責任者は,防犯カメラの設置に当たっては,設置する目的を達成するために必要な最小限度の撮影範囲となる場所に設置するよう努めるものとする。

2 防犯カメラの撮影対象区域及び設置目的は,別表のとおりとする。

3 防犯カメラの稼働時間は,毎日24時間とする。ただし,総括責任者が特に認める場合にあっては,この限りでない。

(画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所)

第6条 画像表示装置,画像記録装置及び関連機器の設置場所は,盗難及び紛失の防止のために万全の措置を講ずるため,施錠することができる事務室内又は施錠することができる設備に設置する。

(防犯カメラの設置の表示)

第7条 管理責任者は,撮影対象区域内の見やすい場所に,防犯カメラを設置していることを視認できる方法により表示するものとする。

(防犯カメラの操作等の制限)

第8条 管理責任者は,防犯カメラを設置したときは,防犯カメラによる撮影及び録画並びに画像の閲覧の操作(以下「防犯カメラ操作等」という。)を行う者を指定するとともに,指定した者以外の者に防犯カメラ操作等をさせてはならない。

2 管理責任者及び前項の規定による指定を受けた者(以下「管理責任者等」という。)は,防犯カメラ操作等を行うときは,設置目的以外の目的で防犯カメラ操作等をしてはならない。

3 管理責任者等及び管理責任者等であった者は,画像データ等により知り得た内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。

(画像の保存等)

第9条 管理責任者等は,画像を保存するときは,当該画像を加工することなく保存しなければならない。

2 管理責任者等は,画像を電磁的記録媒体(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録したときは,当該電磁的記録媒体を施錠することができる事務室内又は施錠ができる設備等,適切に管理できる場所に保管しなければならない。

3 管理責任者等は,防犯カメラの設置目的を達成するために必要な場合を除き,画像を複写し,又は複製してはならない。

4 画像を記録した電磁的記録媒体は,管理責任者の許可なく画像表示装置等の設置場所以外に持ち出してはならない。

5 画像の保存期間は,原則として別表のとおりとする。ただし,管理責任者が特に必要と認めたときは,この限りでない。

6 管理責任者等は,保存期間を経過した画像については,次に掲げる方法により速やかに廃棄し,又は消去するものとする。

(1) 電磁的記録媒体に保存している画像 破砕,裁断等の処分,電磁的記録媒体の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(2) 画像記録装置に保存している画像 画像記録装置の初期化,画像の消去又は新たに画像を上書きして保存する方法

(提供の制限)

第10条 管理責任者等は,画像から知り得た情報を他人に提供してはならない。ただし,次のいずれかに該当し,使用に妥当性が認められる場合は,管理上必要な事項を記録したうえで,画像を提供することができる。

(1) 法令に基づく手続きにより照会等を受けたとき。

(2) 捜査機関から犯罪捜査の目的により,画像データの提供の要請を文書で受けたとき。

(3) 個人の生命・財産を守るため緊急かつ止むを得ないとき。

(4) 個人が特定される画像で,本人の同意がある場合又は本人に提供するとき。

(個人情報の保護に関する法律及び鉾田市個人情報保護法施行条例の適用)

第11条 防犯カメラの設置及び利用並びに画像の取扱いについては,この要綱に定めるもののほか,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号)の定めるところによる。

(苦情等への対応)

第12条 管理責任者は,設置された防犯カメラ等に関する苦情に対し,迅速かつ適切な処理に努めなければならない。

(指定管理施設等の措置)

第13条 市は,指定管理施設等における防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を,当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせるときは,協定,委託契約等により個人情報の保護に関し,十分な措置を講じるよう求めるとともに,この要綱の趣旨を遵守するよう義務付けなければならない。

2 前項の規定により防犯カメラの運用に関する事務の全部又は一部を,当該指定管理施設等に係る指定管理者又は管理業務受託者に行わせる場合,市は,必要があると認めるときはいつでも当該指定管理施設等を実地に調査し,又は当該防犯カメラの運用の状況に関し,指定管理者又は管理業務受託者に報告を求め,若しくはこれに必要な指示を行うことができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日告示第225号)

この告示は,令和4年9月30日から施行する。

(令和5年3月28日告示第48号)

この告示は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第4条,第5条関係)

撮影対象区域

管理責任者

設置目的

保存期限

鉾田市役所本庁舎出入口

財政課長

市役所における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

鉾田市役所本庁舎付近駐車場

財政課長

市役所周辺における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

鉾田保健センター駐車場

健康増進課長

鉾田保健センターにおける犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

旭総合支所出入口

旭市民センター長

旭総合支所における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

旭総合支所駐車場

旭市民センター長

旭総合支所における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

大洋総合支所駐車場

大洋市民センター長

大洋総合支所における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

鉾田市立幼稚園,小学校及び中学校敷地内

教育総務課長

市内幼稚園,小学校及び中学校における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

生涯学習館

学習・展示棟及びスポーツクライミングセンター施設内

生涯学習課長

生涯学習館における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

鉾田総合公園敷地内

生涯学習課長

鉾田総合公園における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

鉾田市営新鉾田駅前駐車場

都市計画課長

市営新鉾田駅前駐車場における犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

涸沼観光センター駐車場

商工観光課長

涸沼観光センターにおける犯罪の予防及び秩序維持

1か月以内

安塚公園広場

下水道課長

安塚公園広場における犯罪の予防及び秩序維持

14日以内

鉾田市公共施設等における防犯カメラ等の設置及び運用に関する要綱

令和4年3月29日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)