○鉾田市公園条例施行規則
令和4年9月16日
規則第26号
鉾田市都市公園条例施行規則(平成17年鉾田市規則第111号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市公園条例(令和4年鉾田市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市営公園に関し必要な事項等を定めるものとする。
公園名 | 位置 | |
都市公園 | 根崎児童公園 | 鉾田市新鉾田1丁目7番地4 |
谷中児童公園 | 鉾田市新鉾田2丁目4番地1 | |
宮下公園 | 鉾田市新鉾田西2丁目7番地9 | |
川崎公園 | 鉾田市新鉾田西2丁目1番地1 | |
白塚ふれあい公園 | 鉾田市白塚681番地23 | |
鉾田市鉾田総合公園 | 鉾田市当間2331番地4 | |
鉾田市旭スポーツセンター | 鉾田市田崎616番地6 | |
鉾田市くぬぎの森スポーツ公園 | 鉾田市上沢1029番地1 | |
一般公園 | 西台公園 | 鉾田市飯名474番地7 |
二高前公園 | 鉾田市鉾田1138番地1 | |
安塚公園 | 鉾田市安塚地先 | |
親水公園 | 鉾田市新鉾田西1丁目1番地6 | |
高田公園 | 鉾田市高田1418番地 | |
安塚公園ふれあい広場 | 鉾田市安塚2531番地 |
(開園日及び開園時間)
第3条 市営公園の開園日及び開園時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,臨時にこれを変更することができる。
公園名 | 開園日 | 開園時間 |
鉾田市鉾田総合公園 鉾田市旭スポーツセンター | 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に定める国民の祝日(1月1日を除く)に当たるときはその翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日 | 午前8時30分から午後9時30分まで |
安塚公園ふれあい広場 | 年間を通し毎日 | 駐車場の区域 午前8時30分から午後5時まで その他の区域 24時間 |
その他の市営公園 | 上記に同じ | 24時間 |
(使用料の返還手続)
第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,施行日の前日までに,鉾田市都市公園条例施行規則(平成17年鉾田市規則第111号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。