○鉾田市公園条例施行規則

令和4年9月16日

規則第26号

鉾田市都市公園条例施行規則(平成17年鉾田市規則第111号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市公園条例(令和4年鉾田市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき,市営公園に関し必要な事項等を定めるものとする。

(市営公園)

第2条 条例第2条第1項に規定する市営公園は,次の表に掲げるとおりとする。


公園名

位置

都市公園

根崎児童公園

鉾田市新鉾田1丁目7番地4

谷中児童公園

鉾田市新鉾田2丁目4番地1

宮下公園

鉾田市新鉾田西2丁目7番地9

川崎公園

鉾田市新鉾田西2丁目1番地1

白塚ふれあい公園

鉾田市白塚681番地23

鉾田市鉾田総合公園

鉾田市当間2331番地4

鉾田市旭スポーツセンター

鉾田市田崎616番地6

鉾田市くぬぎの森スポーツ公園

鉾田市上沢1029番地1

鉾田市みのわ水鳥公園

鉾田市箕輪1754番地

一般公園

西台公園

鉾田市飯名474番地7

二高前公園

鉾田市鉾田1138番地1

安塚公園

鉾田市安塚地先

親水公園

鉾田市新鉾田西1丁目1番地6

高田公園

鉾田市高田1418番地

安塚公園ふれあい広場

鉾田市安塚2531番地

(開園日及び開園時間)

第3条 市営公園の開園日及び開園時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,市長が特別の理由があると認めたときは,臨時にこれを変更することができる。

公園名

開園日

開園時間

鉾田市鉾田総合公園

鉾田市旭スポーツセンター

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に定める国民の祝日(1月1日を除く)に当たるときはその翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日

午前8時30分から午後9時30分まで

安塚公園ふれあい広場

年間を通し毎日

駐車場の区域

午前8時30分から午後5時まで

その他の区域

24時間

鉾田市みのわ水鳥公園(駐車場の区域)

毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日(1月1日を除く)に当たるときはその翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までを除く毎日

午前8時30分から午後5時まで

鉾田市みのわ水鳥公園(駐車場以外の区域)

年間を通し毎日

24時間

その他の市営公園

上記に同じ

24時間

(申請書)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項,法第6条第2項並びに第3項及び条例第18条第2項並びに第3項に規定する申請書の様式は,次の表に掲げるとおりとする。

規定条文

申請書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置許可申請書

様式第1号

公園施設管理許可申請書

様式第2号

公園施設設置・管理変更許可申請書

様式第3号

法第6条第2項

公園占用許可申請書

様式第4号

法第6条第3項

公園占用変更許可申請書

様式第5号

条例第18条第2項

公園行為許可申請書

様式第6号

条例第18条第3項

公園行為変更許可申請書

様式第7号

(許可書)

第5条 市長は,前条の表に掲げる規定条文の規定による許可をしたときは,次の表に掲げる許可書を申請者に交付するものとする。

規定条文

許可書の名称

様式

法第5条第1項

公園施設設置・管理許可書

様式第8号

法第6条第2項

公園占用許可書

様式第9号

法第6条第3項

条例第18条第2項

公園行為許可書

様式第10号

条例第18条第3項

(使用料の返還手続)

第6条 条例第14条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に使用料返還申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(保管工作物等一覧簿の様式)

第7条 条例第26条第2項の規定で定める様式は,保管工作物等一覧簿(様式第12号)とする。

(受領書の様式)

第8条 条例第29条の規定で定める様式は,保管工作物等返還受領書(様式第13号)とする。

(届出の様式)

第9条 条例第30条の規定による届出は,次の表に掲げる区分により,それぞれ当該表に掲げる様式によってしなければならない。

規定条文

届出書の名称

様式

条例第30条第1号

公園工事完了届

様式第14号

条例第30条第3号

条例第30条第4号

条例第30条第5号

条例第30条第2号

公園施設設置・管理,公園占用廃止届

様式第15号

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際,施行日の前日までに,鉾田市都市公園条例施行規則(平成17年鉾田市規則第111号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年12月22日規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

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鉾田市公園条例施行規則

令和4年9月16日 規則第26号

(令和5年12月22日施行)