○鉾田市公園条例

令和4年9月16日

条例第15号

鉾田市都市公園条例(平成17年鉾田市条例第132号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 都市公園の基準(第3条―第7条)

第3章 都市公園の管理(第8条―第14条)

第4章 一般公園の管理(第15条―第17条)

第5章 行為の制限(第18条―第22条)

第6章 有料公園施設(第23条)

第7章 監督(第24条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第32条)

第9章 罰則(第33条・第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)に定めるもののほか,鉾田市が設置及び管理する都市公園及び都市公園以外の公園等に関し必要な事項等を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営公園 鉾田市が設置又は管理する都市公園及び都市公園以外の公園等をいう。

(2) 都市公園 法第2条に規定する都市公園をいう。

(3) 一般公園 都市公園以外の公園等をいう。

(4) 公園施設 法2条第2項に規定する施設及び一般公園に設けるこれらに準ずる施設をいう。

(5) 有料公園施設 有料で利用させる公園施設をいう。

第2章 都市公園の基準

(都市公園の敷地面積の標準)

第3条 都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は,10平方メートル以上とし,市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は,5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第4条 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて市における都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園は,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(都市公園における公園施設の設置基準)

第5条 法第4条第1項の条例で定める割合は,100分の2とする。

(都市公園における公園施設の設置基準の特例)

第6条 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(2) 令第6条第1項第2号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(3) 令第6条第1項第3号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(4) 令第6条第1項第4号に掲げる場合 当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(公園施設に関する制限)

第7条 令第8条第1項の条例で定める割合は,100分の50とする。

第3章 都市公園の管理

(都市公園の変更及び廃止)

第8条 市長は,都市公園を変更又は廃止するときは,当該都市公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を公告しなければならない。

(公園施設の設置及び管理の許可に関する申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき

 設置する公園施設

 設置の目的

 設置の場所

 設置の期間

 管理の方法

 設置工事の着手及び完了の時期

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき

 管理する公園施設

 管理の目的

 管理の期間

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき 当該事項

(占用の許可に関する申請書の記載事項)

第10条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事の着手及び完了の時期

(3) その他市長の指示する事項

2 法第6条第3項ただし書の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで,当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で,当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は,鉾田市行政財産の使用料徴収条例(平成17年鉾田市条例第57号)に定めるところにより,使用料を納付しなければならない。

(使用料の免除)

第13条 市長は,鉾田市行政財産の使用料徴収条例第10条に定めるところにより,使用料の一部又は全部を免除することができる。

(使用料の返還)

第14条 既に納入した使用料は,返還しないものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,その全部又は一部を返還することができる。

(1) 許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によって利用することができなくなったとき。

(2) 許可を受けた者が利用開始日の10日前までにその取消しを申し出たとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

第4章 一般公園の管理

(公園管理者以外の者の公園施設の設置等)

第15条 公園管理者以外の者が,一般公園に公園施設を設け,又は公園施設を管理しようとするときは,第9条で定める事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 市長は,公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合に限り,前項の許可をすることができる。

(1) 公園管理者が自ら設け,又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの

(2) 公園管理者以外の者が設け,又は管理することが当該一般公園の機能の増進に資すると認められるもの

3 公園管理者以外の者が公園施設を設け,又は管理する期間は,10年を超えることができない。これを更新するときの期間についても,同様とする。

(一般公園における占用の許可)

第16条 一般公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて,一般公園を占用しようとするときは,市長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとする者は,第10条で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を提出してその許可を受けなければならない。ただし,その変更が,第10条第2項で定める軽易なものであるときは,この限りでない。

4 第1項の規定による占用の期間は,令第14条の規定によるものとする。これを更新するときの期間についても,同様とする。

(許可の条件等の準用)

第17条 第11条から第14条までの規定は,一般公園の管理について準用する。

第5章 行為の制限

(行為の制限)

第18条 市営公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,市長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 市営公園の全部又は一部を独占して競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをすること。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,期間,場所,内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は,第1項各号に掲げる行為が,市営公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は,第1項又は第3項の許可に市営公園の管理上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(許可の特例)

第19条 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第15条若しくは第16条の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(権利の譲渡等の禁止)

第20条 第18条の許可を受けた者は,その権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

(行為の禁止)

第21条 市営公園においては,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第15条,第16条若しくは第18条の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 市営公園を損傷し,又は汚損すること。

(2) 植物を採取し,伐採し,又は損傷すること。

(3) 鳥獣魚類を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) 土地の形質を変更すること。

(5) はり紙若しくははり札をし,又は広告を表示すること。

(6) ごみその他の汚物を捨てること。

(7) 指定された場所以外で,たき火,野営又は炊さんをすること。

(8) 立入禁止区域に立ち入ること。

(9) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ,又はとめおくこと。

(10) 市営公園をその用途外に利用すること。

(11) 前各号に掲げるものを除くほか,市営公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第22条 市長は,市営公園において,次に掲げる場合,市営公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,市営公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(1) 市営公園の損壊その他の理由により,その利用が危険であると認められる場合

(2) 市営公園に関する工事のため,やむを得ないと認められる場合

第6章 有料公園施設

(有料公園施設)

第23条 有料公園施設は,別表のとおりとする。

2 有料公園施設に関し必要な事項は,鉾田市体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第88号)の規定によるものとする。

第7章 監督

(監督処分)

第24条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者に対して,この条例の規定によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,原状回復若しくは市営公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし,又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 市営公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 市営公園の保全又は公衆の市営公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 市営公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第25条 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第26条 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号の掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,鉾田市公告式条例(平成17年鉾田市条例第3号)で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては,同号の掲示の期間が満了しても,なお当該工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第29条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を市報等に掲載すること。

2 市長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第27条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,市長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第28条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,鉾田市契約規則(平成17年鉾田市規則第32号)で定める競争入札により行うものとする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第29条 市長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第8章 雑則

(届出)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項,法第6条第1項若しくは第3項又は第15条若しくは第16条の許可を受けた者が,公園施設の設置又は占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止したとき。

(3) 法第27条第2項又は第4項の規定によりこれらの規定に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(4) 法第28条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 市営公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(6) 第24条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第31条 第3条から第30条までの規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第9章 罰則

(過料)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,5万円以下の過料を科する。

(1) 第18条第1項又は第3項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(2) 第21条(第31条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

(3) 第24条第1項又は第2項(第31条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第34条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は,この章の規定の適用については,市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,施行日の前日までに,鉾田市都市公園条例(平成17年鉾田市条例第132号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第23条関係)

公園の名称

有料公園施設の名称

鉾田市鉾田総合公園

野球場,庭球場,陸上競技場,体育館,弓道場,多目的グランド

鉾田市旭スポーツセンター

野球場,庭球場,クロッケー場,体育館,トレーニング室,多目的グランド

鉾田市くぬぎの森スポーツ公園

太陽のいえ 研修室,庭球場

鉾田市公園条例

令和4年9月16日 条例第15号

(令和4年9月16日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
令和4年9月16日 条例第15号