○鉾田市の施設における自動販売機の設置に関する要綱

令和4年8月3日

告示第200号

(趣旨)

第1条 この要綱は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により,行政財産に自動販売機を設置する場合の使用の許可(以下「使用許可」という。)に関する事務処理について,鉾田市行政財産の使用料徴収条例(平成17年鉾田市条例第57号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(設置基準)

第2条 行政財産における自動販売機の設置基準については,利用する市民の利便又は職員の福利厚生を図る一環として必要と認められるものであることとする。

(相手方の選定方法)

第3条 自動販売機を設置する場合の使用許可は,競争入札に付して行うことができる。

(入札参加資格)

第4条 入札に参加しようとする者は,次に掲げる要件(以下「入札参加資格」という。)を備えなければならない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項の規定に該当しないものであること。

(2) 次条に規定する公告の日から過去3年間の間,政令第167条の4第2項の規定に該当しない者であること。

(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをされていない者であること又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者若しくは同条第2項の規定による再生手順開始の申立てをなされていない者であること。

(4) 市税(鉾田市に対して納税義務のあるものに限る。),県税(法人県民税,法人事業税,事業税等)及び国税(法人税,所得税,消費税及び地方消費税等)を滞納していない者であること。

(5) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第2号に規定する暴力団員がその役員となっていない法人その他暴力団員が経営に関与していないと認められる者で,適正な競争を妨げるおそれがないと認められるものであること。

(6) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でない者であること。

2 市長は,前項に定めるもののほか,次に掲げる事項を入札参加資格として定めることができる。

(1) 本店所在地及び鉾田市において,次条に規定する公告の日から過去3年間食品衛生法(昭和22年法律第233号)に基づく行政処分を受けていない者であること。

(2) 自動販売機の設置業務について,次条に規定する公告の日において引き続き3年以上営業を行っている者であること。

(3) 前号に定めるもののほか,市長が必要と認める事項

(入札の公告)

第5条 市長は,自動販売機設置に係る行政財産の目的外使用について入札により許可しようとするときは,政令第167条の6第1項の規定による公告(以下「公告」という。)を行い,その周知を図るものとする。

2 前項の公告には,当該入札に係る最低使用料を明示するものとする。

(入札参加資格審査申請)

第6条 入札に参加しようとする者は,公告において指定する期日までに別に定める申請書等を市長に提出し,入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。

(入札参加資格の確認)

第7条 市長は,前条の規定による申請を審査して入札参加資格の有無を確認し,その結果を別に定める通知書により当該申請者に通知するものとする。

2 前条の場合において,入札参加資格がないとした者については,その理由を付するものとする。

3 入札参加資格がないとされた者は,所定の期限までに説明を求めることができる。

4 市長は,前項の請求があった場合において,当該請求に理由がないと認めるときは,速やかに文書で回答し,当該請求に理由があると認めるときは,入札参加資格を有する者として当該入札に参加させる旨を通知するものとする。

(入札参加資格の喪失)

第8条 前条の規定により,当該入札参加資格を有するとされた者(以下「参加資格者」という。)が,入札日までの間に次の各号のいずれかに該当することとなったときは,当該入札に参加することができない。

(1) 入札参加資格を有しないこととなったとき。

(2) 入札参加申請及びその添付書類に虚偽の事項を記載していることが明らかになったとき。

2 前項の場合において,市長は,速やかに当該参加資格者に対し,理由を付して通知するものとする。

(募集要項の縦覧等)

第9条 入札に係る募集要項等の縦覧及び配布は,公告の定めるところにより行うものとする。

(質問及び回答)

第10条 募集要項等に関して質問がある者は,別に定める質問書を提出期限までに,市長へ提出しなければならない。

2 市長は,前項の質問書を受理したときは,期間を定め回答するものとする。

(入札書等の提出等)

第11条 参加資格者は,公告により指定した到着期限までに市が指定した方法により入札書を提出しなければならない。

2 前項の場合において,入札書を郵送するときは,一般書留,簡易書留又は特定記録郵便のいずれかの方法で行わなければならない。

3 入札書の郵送は,入札書その他入札公告で指定された書類を入札用封筒に入れ,郵送する封筒は,次のとおりとする。

(1) 中封筒は,入札書を入れて封かんのうえ,「入札書在中」を朱書き表記し,開札日,入札件名及び入札物件番号,入札者の商号又は名称を表記するものとする。

(2) 表封筒は,入札書を同封した中封筒,積算内訳書(提出を求めた場合),連絡担当者の名刺1枚を入れ,表に入札書送付先郵便番号,住所及び機関名,入札件名及び入札物件番号,入札参加者の商号又は名称を表記し,あわせて「入札書在中及び開札日」を朱書きするものとする。

4 入札公告において,内訳書等の提出を求めたときは,指定した内訳書等を同封しなければならない。

5 前項の場合において,入札参加者は,内訳書等に入札件名及び入札物件番号,入札参加者の商号又は名称及び氏名を記載し,押印しなければならない。

6 到達した入札書は書き換え,引換え又は撤回を認めず,開札したか否かにかかわらず,返却しないものとする。

(入札の執行等)

第12条 入札の執行については,次に定めるところによる。

(1) 市長は,第5条第1項の規定による資格確認の結果,参加資格が1者であっても入札を執行することができる。

(2) 入札の執行回数は,1回とし,最低使用料未満の金額で行った入札は,無効とする。

2 落札者は,最低使用料以上で最高の価格をもって入札した者を落札者と決定する。

3 落札者となるべき価格での入札者が2人以上ある場合は,くじ引きにより落札者としての順位を決定する。この場合において,くじを引かない者があるときは,これに代わり入札事務に関係のない市職員にくじを引かせるものとする。

4 入札書を郵送する場合において,くじ引きにより落札者を決定するときは,別に定めるところによる。

5 同一人が代表者となる法人等は,重複して入札に参加することはできない。

6 入札参加者は,市長から示された募集要項等必要な条件を検討の上,入札しなければならない。

(入札の辞退)

第13条 入札参加者は,入札執行の完了に至るまでは,いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退するときは,次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行日前にあっては,別に定める入札辞退届を市長に直接持参又は郵送(入札日の前日までに到着するものに限る。)により提出して行う。

(2) 入札執行日にあっては,入札辞退届又は入札を辞退する旨を明記した入札書を,入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は,これを理由として以後の入札において不利益な取扱いを受けるものではない。

(入札の中止)

第14条 市長は,次に該当する場合は,入札の執行を延期し,又は中止することができる。

(1) 不正な入札が行われるおそれがあると認められるとき。

(2) 開札前において,天災,地変その他やむを得ない事由が生じたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,市長が必要と認めるとき。

2 入札参加者が入札に参加するために要した費用は,入札参加者の負担とし,前項の規定により入札を中止した場合も,同様とする。

(開札)

第15条 入札参加者以外の者は,当該入札の開札に立ち会うことができない。

2 入札参加者は,代理人を開札に立ち合わせるときは,委任状(別記様式)を提出しなければならない。

3 開札の立会人が2人に満たないときは,当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせるものとする。

(入札の無効)

第16条 次の各号のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格を有しない者のした入札

(2) 指定された方法で,所定の日時までに所定の場所に提出しない入札

(3) 入札に際して談合等による不正行為があった入札

(4) 同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札

(5) 他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札

(6) 記名及び押印のない入札

(7) 入札書の記載事項が確認できない入札又は鉛筆書きの入札

(8) 入札書の金額の表示を改ざんし,又は訂正した入札

(9) 最低使用料未満の入札

(10) その他入札条件に違反した入札

(落札者の決定)

第17条 市長は,最低使用料以上の額で最高の価格をもって入札した者を落札者とする。

(入札結果等の公表)

第18条 市長は,落札者を決定したときは,速やかに落札結果を公表するものとする。

(申請等)

第19条 行政財産の使用許可に関する事項は,鉾田市公有財産規則(平成17年鉾田市規則第34号)第16条第2項第3項及び第5項を準用する。

(使用許可による自販機の設置期間)

第20条 使用許可をする期間は,1年以内とする。ただし,入札に付して使用許可をする場合の期間は,5年以内とする。

(その他)

第21条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この告示は,令和4年8月3日から施行する。

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鉾田市の施設における自動販売機の設置に関する要綱

令和4年8月3日 告示第200号

(令和4年8月3日施行)