○鉾田市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号。以下「条例」という。)施行するために必要な事項を定めるものとする。

(市長が定める個人情報取扱事務の届出事項)

第2条 条例第3条第1項第7号に規定する市長が定める事項は,次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報取扱事務届出(変更・廃止)年月日

(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等

(3) 個人情報記録形態

(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無

(5) 他法令等による開示,訂正及び利用停止の制度の有無

(6) 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書の名称

2 条例第3条第1項及び第2項に掲げる事項を届け出る場合は,個人情報取扱事務(変更・廃止)届出書(別記様式)によるものとする。

(費用の負担)

第3条 条例第4条第2項に規定する保有個人情報の写しの作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。

2 条例第4条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。

3 条例第4条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法

(3) 現金により納付する方法

この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

別表(第3条関係)

地方公共団体等行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書,図画及び写真

複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番までの大きさ)

単色(黒色)刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき100円

複写機により複写したもので日本産業規格A列3番を超える大きさのもの

実費

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき300円

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき400円

用紙に出力したもの

(日本産業規格A列3番までの大きさ)

単色(黒色)

1枚につき10円

多色

1枚につき100円

光ディスクに複写したもの

CD―R

1枚につき200円

DVD―R

1枚につき500円

(注意)

文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。

画像

鉾田市個人情報保護法施行細則

令和5年3月27日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月27日 規則第5号