○鉾田市個人情報保護法施行細則
令和5年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。),個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び鉾田市個人情報保護法施行条例(令和5年鉾田市条例第1号。以下「条例」という。)施行するために必要な事項を定めるものとする。
(市長が定める個人情報取扱事務の届出事項)
第2条 条例第3条第1項第7号に規定する市長が定める事項は,次に掲げるとおりとする。
(1) 個人情報取扱事務届出(変更・廃止)年月日
(2) 個人情報取扱事務の根拠法令等
(3) 個人情報記録形態
(4) 個人情報の目的外の利用又は提供の有無
(5) 他法令等による開示,訂正及び利用停止の制度の有無
(6) 個人情報が記録されている主な地方公共団体等行政文書の名称
2 条例第4条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第4条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第4条 令第28条第4項の規則で定める方法は,次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において,当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
附則
この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第3条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 | |
文書,図画及び写真 | 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色)刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき100円 | ||
複写機により複写したもので日本産業規格A列3番を超える大きさのもの | 実費 | ||
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 | |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 | |
ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき400円 | ||
用紙に出力したもの (日本産業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色) | 1枚につき10円 | |
多色 | 1枚につき100円 | ||
光ディスクに複写したもの | CD―R | 1枚につき200円 | |
DVD―R | 1枚につき500円 |
(注意)
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。