○鉾田水処理センターの管理に関する規程
令和6年2月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,鉾田水処理センターの管理に関する条例(平成25年鉾田市条例第8号)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(休日)
第2条 鉾田水処理センター(以下「水処理センター」という。)の休日は,次の各号のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は,前項各号にかかわらず,特に必要があると認めるときは,休日を変更することができる。
(職員及び職務)
第3条 水処理センターに必要に応じて職員を置くことができる。
2 職員の職務については,鉾田市行政組織規則(平成17年鉾田市規則第3号)の例による。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。