○鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程
令和6年2月1日
企業管理規程第7号
(趣旨)
第1条 この規程は鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例(平成24年鉾田市条例第17号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
納期 | 納付期間 |
第1期 | 7月15日から7月31日まで |
第2期 | 9月15日から9月30日まで |
第3期 | 11月15日から11月30日まで |
第4期 | 1月15日から1月31日まで |
5 当該年度の第1期の納付期限以降において,新たに負担金を賦課する必要が生じた場合,新たに到来する年度の第1期を納期とする。
(負担金の一括納付)
第4条 条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が前条第1項に規定する公共下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち,各年度の第1期から第4期までの年額を単位として第1期の納期限内に当該年度分若しくは当該年度分の負担金と併せて次年度以降に係る負担金を一括して納付することをいう。
(一括納付報奨金)
第5条 受益者が条例第6条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは,前条第1項で規定する年額を単位として納期前に納付した負担金の額に別表第1の一括納付報奨金交付率表に掲げる率を乗じて得た額(10円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てる。)を,当該受益者に一括納付報奨金として交付する。
2 第1期の納期以後において,当該年度分の負担金と併せて次年度以降の年額を納付した場合は,新たに到来する年度の第1期の納期において,一括して納付したものとみなして,一括納付報奨金を交付する。
(1) 一括納付した受益者に未納に係る負担金があるとき。
(2) 国又は地方公共団体
(3) 報奨金の合計額が100円未満であるとき。
(4) 供用開始区域において,開始年度から3年を経過して新たに公共枡を設置し受益者となったとき。
(5) 受益者負担金を徴収猶予してから4年以上経過しているとき。
4 一括納付報償金の交付は,地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の8に規定する繰替払の方法によるものとし,報償金を同条第3号に規定する経費とし,負担金等を同号に規定する収入金とする。
(過誤納金の取り扱い)
第6条 管理者は,受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは,遅滞なく還付しなければならない。ただし,当該受益者の未納に係る徴収金があるときは,過誤納金を未納に係る徴収金に充当することができる。
3 負担金の徴収猶予を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく公共下水道事業受益者負担金徴収猶予理由消滅届(様式第9号)を管理者に届けなければならない。
3 負担金の減免を受けた者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく公共下水道事業受益者負担金減免理由消滅届(様式第13号)を管理者に届けなければならない。
(負担金の繰上徴収)
第9条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,既に確定した負担金等でその納付期限においてその金額を徴収することができないと認められたものに限り,その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき,強制換価手続が開始されたとき。
(2) 受益者が死亡した場合において,相続人が限定承認をしたとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 受益者が偽りその他不正の行為により負担金を免れ,若しくは免れようとしたと認められるとき。
(5) その他,管理者が必要と認めたとき。
(納付代理人)
第12条 受益者は,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は,負担金納付に関する事項を処理させるため,市内において独立生計を営む者のうちから,納付代理人を定め,公共下水道事業受益者負担金納付代理人届(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も同様とする。
(住所等の変更)
第13条 受益者又は納付代理人が,住所等を変更したときは,直ちに公共下水道事業受益者負担金納付義務者・納付代理人住所等変更届(様式第19号)を管理者に提出しなければならない。
(不申告又は不当申告の取扱い)
第15条 管理者は,この規程に規定する申告若しくは届出をしない場合,又はその内容が事実と異なると認められる場合においては,申告若しくは届出によらないで認定することができる。
(委任)
第16条 この規程に定めのない事項については,管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに,鉾田市公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(令和元年鉾田市訓令第28号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第5条関係)
一括納付報奨金交付率
区分/年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
納付前に納付した納期数 | 3 | 7 | 11 | 15 | 19 |
報奨金交付率(%) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
別表第2(第7条関係)
公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
関係条項 | 徴収猶予の対象 | 被害の程度 | 徴収猶予期間 | |
第1号 | 災害による家屋の被災を受けたとき (火災については焼失割合。震災・風水害については破壊割合。) | 20%以上40%未満 | 1年以内 | 公の罹災証明書を添付すること。 |
40%以上50%未満 | 2年以内 | |||
50% | 3年以内 | |||
盗難にあったとき (時価) | 10万円以上100万円未満 | 1年以内 | 警察の盗難届出 | |
100万円以上 | 2年以内 | |||
第2号 | 受益者又は受益者と生計を共にする親族が病気又は事故等の負傷により長期の療養を必要とするとき | 2年以内の期間で実情に応じてその都度管理者が定める | 医師の診断書を添付すること | |
係争中の土地・建物の場合 | 受益者の決定(判定)の日まで | |||
第3号 | その他,管理者が特に徴収を猶予することが必要であると認めたとき | 管理者が認定する期間 |
別表第3(第8条関係)
公共下水道事業受益者負担金減免基準
受益者の区分 | 減免対象 | 減免率(%) |
国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している施設 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校施設 | 75 |
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する施設 | 75 | |
(3) 一般庁舎 | 50 | |
(4) 有料の公務員宿舎 | 25 | |
(5) 保健所,公民館,図書館,体育施設,その他これらの施設に準じる施設 | 50 | |
国又は地方公共団体がその企業の用に供している施設 | 国又は地方公共団体の企業の用に供している施設 | 25 |
公の生活扶助を受けている受益者,その他これに準じる特別の事情があると認められる受益者が所有する施設 | 100 | |
その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる施設 | (1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が経営する同法第2条に規定する社会福祉事業の用に供している施設 | 75 |
(2) 宗教法人法第2条に規定する神社,寺院,教会等の宗教法人が同条本文に規定する目的のために使用する施設(本来の用に供さない施設を除く。) | 50 | |
(3) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する墓地,納骨堂の施設 | 100 | |
(4) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財の保存のための施設 | 100 | |
(5) 鉄道事業法に基づく施設 | 25 | |
(6) 自治会等が所有又は使用している地域集会施設等 | 100 | |
(7) 消防団が所有し,又は使用する消防施設 | 100 | |
(8) 東日本大震災の被災を受け,平成28年3月31日までに浄化槽を布設替えした者で供用開始後3年以内に接続する建物。 ただし,市合併浄化槽設置費補助金により設置した合併浄化槽は対象外とする。 | 100 | |
(9) その他,管理者が特に減免することが必要であると認めた施設 | 実情に応じ,そのつど管理者が定める |