○鉾田市農業集落排水処理施設条例施行規程
令和6年2月1日
企業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は,鉾田市農業集落排水処理施設条例(平成17年鉾田市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
排水管の内径(単位ミリメートル) | 排水管の種類 | 勾配 |
75以上 | 塩化ビニール管 | 100分の2.5以上 |
100以上 | 塩化ビニール管 | 100分の1以上 |
(1) 申請地付近の見取図
(2) 次の事項を表示した平面図
ア 道路及び排水施設(公共ます)の位置
イ 建物の平面図及び設備(便所・台所・浴室・手洗い等)の配置
ウ 排水管の配置,形状,寸法及び勾配
エ 汚水ます又はポンプ施設の位置
オ 他人の排水設備を使用するときは,その位置
(3) 申請地の地表勾配及び排水管の勾配を表示した縦断図面
(4) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力,形状及び寸法を表示した図面
2 前項の排水設備番号票は,玄関等の見やすい場所に掲示しなければならない。
(有害物質等)
第7条 条例第9条に規定する生活環境に有害となる物質等は,次に掲げるとおりとする。
(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に定める物質
(2) 油脂類
(3) 農薬
(4) 家畜のふん尿
(使用開始等の届出)
第8条 条例第10条に規定する届出は,工事完了及び施設使用届によるものとする。
2 一般世帯における人員割り料金は,条例別表第2に規定する確認基準日の住民基本台帳の世帯員数により算出する。
3 条例第10条の規定による届出をしないで,施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開した場合の使用料は,次に定めるところにより納付しなければならない。
(1) 使用を開始し,又は再開した場合は,当該開始又は再開した月の使用料から納付しなければならない。
(2) 使用を廃止し,又は休止した場合は,当該廃止又は休止の届出をした月までの使用料を納付しなければならない。
(督促)
第10条 使用料等を納期限までに納めない者に対しては,納入期限から1箇月以内に上下水道料金納入通知書兼領収証書(様式第7号)により督促する。
2 前項の督促状兼領収書に指定する期限は,発した日から15日以内とする。
3 第1項の規定により督促状兼領収書を発した場合において,督促1通について,100円の手数料を徴収する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めた場合においては,これを徴収しないことができる。
4 使用料に関して督促した場合には,鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年鉾田市条例第59号)に準じ延滞金を加算して徴収する。
5 督促状を発しても納めない者に対しては,催告書を発しなければならない。
(使用料の減免)
第11条 条例第12条の規定による使用料の減免の取り扱いについては,管理者が別に定める。
2 管理者は,申請書の提出があったときは,その適否を調査し,施設新規使用認定(却下)通知書(様式第9号)により,当該認定を受けようとするものに通知するものとする。
(新規使用に係る加入負担金)
第13条 条例第14条に規定する加入負担金の取扱いについては,鉾田市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱(令和6年鉾田市下水道事業告示第2号)第6条の規定の例による。
(取付管等の費用負担)
第14条 条例第14条の規定により認定を受けた新規加入者が施設を使用するための排水処理施設(取付管及び公共ます)は,新規加入者の負担とする。
(その他)
第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和6年4月1日から施行する。