○鉾田市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和6年2月1日

企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,鉾田市農業集落排水処理施設条例(平成17年鉾田市条例第118号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の設置基準)

第2条 条例第5条の規定により設置する排水基準は,次の表のとおりとする。ただし,水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

排水管の内径(単位ミリメートル)

排水管の種類

こう

75以上

塩化ビニール管

100分の2.5以上

100以上

塩化ビニール管

100分の1以上

(計画確認申請)

第3条 条例第6条に規定する排水設備計画の確認を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は,排水設備(新設・増設・改築)計画(変更)確認申請書(様式第1号)に次に掲げる図面を添付して申請しなければならない。

(1) 申請地付近の見取図

(2) 次の事項を表示した平面図

 道路及び排水施設(公共ます)の位置

 建物の平面図及び設備(便所・台所・浴室・手洗い等)の配置

 排水管の配置,形状,寸法及びこう

 汚水ます又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは,その位置

(3) 申請地の地表こう配及び排水管のこう配を表示した縦断図面

(4) ポンプ施設を設けようとするときは,その構造,能力,形状及び寸法を表示した図面

(計画確認書の交付)

第4条 管理者は,前条の申請により計画を確認したときは,排水設備計画(変更)確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(工事完了届等)

第5条 条例第8条に規定する届出は,排水設備工事完了及び排水施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第3号。以下「工事完了及び施設使用届」という。)によるものとする。

(排水設備番号票)

第6条 管理者は,条例第8条に規定する検査に合格したものに,排水設備番号票(様式第4号)を交付するものとする。

2 前項の排水設備番号票は,玄関等の見やすい場所に掲示しなければならない。

(有害物質等)

第7条 条例第9条に規定する生活環境に有害となる物質等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)第2条に定める物質

(2) 油脂類

(3) 農薬

(4) 家畜のふん尿

(使用開始等の届出)

第8条 条例第10条に規定する届出は,工事完了及び施設使用届によるものとする。

(使用料)

第9条 条例第11条に規定する使用料は,各月の末日までに上下水道料金納入通知書兼領収証書(様式第5号)により納付しなければならない。ただし,条例第11条第2項の規定により,使用者変更届(様式第6号)を届出しなければならない。

2 一般世帯における人員割り料金は,条例別表第2に規定する確認基準日の住民基本台帳の世帯員数により算出する。

3 条例第10条の規定による届出をしないで,施設の使用を開始し,休止し,廃止し,又は再開した場合の使用料は,次に定めるところにより納付しなければならない。

(1) 使用を開始し,又は再開した場合は,当該開始又は再開した月の使用料から納付しなければならない。

(2) 使用を廃止し,又は休止した場合は,当該廃止又は休止の届出をした月までの使用料を納付しなければならない。

(督促)

第10条 使用料等を納期限までに納めない者に対しては,納入期限から1箇月以内に上下水道料金納入通知書兼領収証書(様式第7号)により督促する。

2 前項の督促状兼領収書に指定する期限は,発した日から15日以内とする。

3 第1項の規定により督促状兼領収書を発した場合において,督促1通について,100円の手数料を徴収する。ただし,管理者がやむを得ない理由があると認めた場合においては,これを徴収しないことができる。

4 使用料に関して督促した場合には,鉾田市税外収入金の督促手数料及び延滞金徴収条例(平成17年鉾田市条例第59号)に準じ延滞金を加算して徴収する。

5 督促状を発しても納めない者に対しては,催告書を発しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定による使用料の減免の取り扱いについては,管理者が別に定める。

(新規使用の認定等)

第12条 条例第13条の規定により認定を受けようとするものは,施設新規使用申請書(様式第8号。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 管理者は,申請書の提出があったときは,その適否を調査し,施設新規使用認定(却下)通知書(様式第9号)により,当該認定を受けようとするものに通知するものとする。

(新規使用に係る加入負担金)

第13条 条例第14条に規定する加入負担金の取扱いについては,鉾田市公共下水道区域外流入に関する取扱要綱(令和6年鉾田市下水道事業告示第2号)第6条の規定の例による。

(取付管等の費用負担)

第14条 条例第14条の規定により認定を受けた新規加入者が施設を使用するための排水処理施設(取付管及び公共ます)は,新規加入者の負担とする。

(代理人及び総代人)

第15条 条例第15条に規定する届出は,排水設備等(代理人・総代人)選定(変更)(様式第10号)によるものとする。

(その他)

第16条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和6年4月1日から施行する。

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鉾田市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和6年2月1日 企業管理規程第8号

(令和6年4月1日施行)