○鉾田市立図書館管理運営規則
令和6年8月27日
教育委員会規則第7号
鉾田市立図書館管理運営規則(平成20年鉾田市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 組織(第3条―第5条)
第3章 図書館奉仕
第1節 通則(第6条―第11条)
第2節 個人貸出し(第12条―第16条)
第3節 団体貸出し(第17条―第20条)
第4節 配送貸出し(第21条―第24条)
第5節 施設の使用(第25条―第27条)
第4章 寄贈及び寄託(第28条・第29条)
第5章 文庫(第30条―第33条)
第6章 図書館協議会(第34条・第35条)
第7章 雑則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,鉾田市立図書館の設置及び管理に関する条例(平成17年鉾田市条例第87号)第5条の規定に基づき,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営並びに鉾田市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は,図書館法(昭和25年法律第118号)第3条の規定に基づき,次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集,整理及び保存
(2) 個人貸出し,団体貸出し及び配送貸出し
(3) 読書案内及び読書相談
(4) レファレンス(参考業務)
(5) 読書会,講演会,資料展示会等の主催及び奨励
(6) 図書館施設の提供
(7) 館報その他読書資料の発行及び頒布
(8) 他の図書館,学校,公民館その他の機関との連絡及び協力
(9) 図書館資料の図書館間相互貸借
(10) 読書団体との連絡及び協力並びに地域読書活動の奨励
(11) その他図書館設置の目的達成に必要な事業
第2章 組織
(館長)
第3条 図書館に館長を置く。
2 館長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(副館長又は主査)
第4条 図書館に必要に応じ,副館長又は主査を置く。
2 副館長は,図書館の事務を整理し,館長を補佐する。
3 主査は,上司の命令を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
職 | 職務 |
奉仕係長 | 係の事務の処理 |
司書 | 専門的事務 |
主幹 | 一般事務 |
主事 | 一般事務 |
司書補 | 専門的事務の補助 |
主事補 | 一般事務の補助 |
公仕 | 館務及び清掃 |
第3章 図書館奉仕
第1節 通則
(開館及び休館日)
第6条 図書館の開館時間は,午前9時から午後6時までとする。
2 図書館の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週月曜日
(3) 館内整理日 月の最終水曜日
(4) 特別整理期間(年間10日以内)
(5) 図書館の管理運営上必要と認められる日で,あらかじめ休館日として掲示した日
3 前項の規定にかかわらず,教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めるときは,開館時間を変更し,又は臨時に休館することができる。
(入館者の心得)
第7条 入館者は,次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 館内においては静粛にし,他人に迷惑をかけないこと。
(2) 所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食等をしないこと。
2 前3号に掲げるもののほか,館長が指示する事項
(入館の制限)
第8条 館長は,図書館の管理上適当でないと認められる者があるときは,入館を禁止し,又は退館させることができる。
(利用の制限)
第9条 館長は,この規則の規定に違反し,又は館長の指示に従わなかった者に対し,図書館資料の利用を制限し,又は禁止することができる。
(損害の弁償)
第10条 故意若しくは重大な過失又は第7条の規定に違反して,図書館の施設,設備又は図書館資料を減失し,棄損し,又は汚損した者は,遅滞なくその旨を館長に届けた上で,その損害を弁償しなければならない。
(貸出しをしない図書館資料)
第11条 次の各号に該当する図書館資料は,館外で利用することができない。
(1) 貴重図書
(2) 辞書及び参考図書
(3) 地域資料及び行政資料
(4) その他館長が貸出しに適さないと認めた図書館資料
第2節 個人貸出し
(個人貸出しの対象者)
第12条 図書館資料の館外貸出しを受けることができる者は,次の各号に掲げる者とする。
(1) 鉾田市内(以下「市内」という。)に居住する者,在学する者又は通勤する者
(2) 鹿嶋市,行方市,小美玉市,茨城町及び大洗町に居住する者
(3) 前2号に掲げる者のほか館長が適当であると認めた者
(個人貸出しの利用登録)
第13条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は,館長に,あらかじめ図書館利用登録申込書(以下「利用登録申込書」という。)(様式第1号)を提出し,本人であることを証明する書類及び居住地を確認できる書類(以下「本人確認書類等」という。)提示して,その許可を受けなければならない。
3 前項の利用カードの有効期限は,交付日から3年間とする。ただし,継続して利用を希望する場合は,利用カードの交付を受けた者(以下「利用登録者」という。)の本人確認書類等を提示して,利用更新手続を行わなければならない。
4 利用カードは,他人に譲渡し又は貸与してはならない。
5 利用カードが利用登録者本人以外の者によって使用され,損害が生じた場合には,その責めは利用登録者本人に帰するものとする。
(届出等)
第14条 利用登録者は,登録事項に変更が生じたとき,また次の各号のいずれかに該当する理由が生じた場合,速やかに館長に届け出なければならない。
(1) 利用カードを紛失したとき。
(2) 利用カードを破損したとき。
(3) 第12条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(4) 有効期限に達したとき。
2 利用登録者の過失による利用カードの再交付は,利用登録者の実費負担とする。
(個人貸出しの手続)
第15条 利用登録者は,館外貸出しをしようとするときは,第13条の規定により交付を受けた利用カードを提示しなければならない。ただし,利用登録者の利用カードの情報が示されたバーコードを表示することができる電子機器端末を用いて提示した場合はこの限りでない。
(個人貸出数量及び貸出期間)
第16条 図書館資料の個人貸出数量及び貸出期間は,別表第1のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めたときは,この限りでない。
2 個人貸出しを受けている者は,貸出期間の延長の申込をしようとする場合,館長の承認を得なければならない。館長は,当該延長について支障がないと認める場合に限り,当該貸出期間の末日から起算して15日を限度に貸出期間の延長を行うものとする。
第3節 団体貸出し
(団体貸出しの対象等)
第17条 館長は,市内で読書の普及活動を行う団体及び公的機関(以下「団体」という。)に対して,図書館資料を貸出すことができる。
2 館長は,前項に定める団体利用登録申込書を審査し,適当と認めたときは,貸出しを受けようとする団体に対して利用カードを交付するものとする。
3 前項の利用カードの有効期限は,交付日の年度の末日とする。ただし,継続して利用を希望する場合,利用カードの交付を受けた団体(以下「利用登録団体」という。)は団体利用登録申込書を館長に提出し,団体確認書類及び申請者本人確認書類等を提示して,更新手続を行わなければならない。
4 団体貸出しを受けるときは,利用カードを提示しなければならない。
5 利用カードは,利用登録団体構成員以外の者に譲渡し又は貸与してはならない。
6 利用カードが利用登録団体構成員以外の者によって使用され,損害が生じた場合には,その責めは利用登録団体に帰するものとする。
(団体貸出数量及び貸出期間)
第19条 図書館資料の団体貸出数量及び貸出期間は,別表第2のとおりとする。ただし,館長が特に必要と認めるときは,この限りでない。
第4節 配送貸出し
(配送貸出しの対象者)
第21条 図書館資料の配送貸出しを受けることができる者は,市内に居住し,次の各号に掲げる者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳所持者,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保険福祉手帳所持者若しくは療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号厚生事務次官通達)に規定する療育手帳所持者で,図書館への来館が困難な者
(2) 前号に掲げるもののほか,配送貸出し以外に図書館の利用が困難であると館長が認めた者
(配送貸出しの手続)
第22条 配送により図書館資料の貸出しを受けようとする利用登録者又はその代理人は,配送貸出利用申込書(様式第4号)を館長に提出し,身体障害者手帳,精神保健福祉手帳,療育手帳のいずれかを提示して,その許可を受けなければならない。
(配送等の経費)
第23条 図書館資料の配送貸出し又は返却に要する経費は,予算の範囲内において図書館が全部又は一部を負担することができる。
第5節 施設の使用
(使用の手続等)
第25条 館長は,図書館施設のうち展示室,視聴覚室(以下,「展示室等」という。)を図書館の事業運営に支障がない限りにおいて,他に使用させることができる。
2 展示室等を使用する者は,あらかじめ図書館施設使用申込書(様式第5号)を館長に提出し,使用許可を受けるものとする。
3 館長は,使用許可に当たっては,条件を付することができる。
(使用の不許可)
第26条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,展示室等の使用の許可をしないものとする。
(1) 展示室等の使用が第2条に規定する事業と目的を異にするとき。
(2) 営利を目的とするとき。
(3) 公の秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(4) その他管理及び運営上に支障があると認めたとき。
(使用の制限)
第27条 館長は,次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,使用条件を変更し,又は使用を停止し,若しくは使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用する者がこの規則に違反したとき。
(2) 使用目的が,許可時と異なったとき。
(3) 風紀を害し秩序を乱す行為があったとき。
(4) 災害その他の事故により図書館が使用不能になったとき。
(5) 図書館運営上,特に必要があるとき。
第4章 寄贈及び寄託
(寄贈及び寄託)
第28条 図書館は,図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄贈又は寄託された図書館資料は,他の図書館資料と同様の取扱いをする。
3 図書館は,寄託された図書館資料をやむを得ない事由により滅失若しくは紛失,汚損し,又は破損したときは,その責めを負わないものとする。
(寄贈及び寄託の手続等)
第29条 図書館資料を寄贈又は寄託しようとする者は,図書館資料寄贈(寄託)申込書(様式第6号)を提出し,館長の承認を得,現品を提供するものとする。
2 図書館は,受贈又は受託した図書館資料について,図書館資料受贈(受託)証(様式第7号)を交付するものとする。
3 寄贈及び寄託に要する費用は,寄贈及び寄託者の負担とする。ただし,館長が認めた場合に要する費用は,図書館において支出することができる。
第5章 文庫
(文庫)
第30条 図書館に次の文庫を置く。
名称 | 設置場所 |
鉾田市立図書館旭文庫 | 鉾田市立旭公民館内 |
鉾田市立図書館大洋文庫 | 鉾田市立大洋公民館内 |
(文庫長)
第31条 文庫に文庫長を置く。
(1) 文庫長は各公民館長があたる。
(2) 文庫長は,文庫の事務を掌理し,所属職員を指揮監督し,所属職員は文庫の事務に当たる。
(3) 文庫長は,文庫資料の分類,配列及び目録を整備する。
(文庫の開館及び休館)
第33条 文庫の開館時間は,午前9時から午後5時までとする。
2 文庫の休館日は,次に掲げるとおりとする。
(1) 12月29日から翌年1月3日までの日
(2) 毎週月曜日
(3) 館内整理日(毎月内に1日。文庫長が必要に応じて定める。)
(4) 特別整理期間(館長と文庫長とで協議の上定める。)
3 前項の規定にかかわらず,教育長が必要と認めるときは,文庫の開館時間を変更し,又は臨時に休館することができる。
第6章 図書館協議会
(図書館協議会)
第34条 協議会に,委員長及び副委員長各1名を置き,委員の互選によって定める。
2 委員長は,協議会の会務を総括し,会議の議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(会議)
第35条 会議は,必要に応じ委員長が招集する。
2 会議は,委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 館長は,会議に出席して意見を述べることができる。
第7章 雑則
(報告)
第36条 館長は,事業計画及び毎月の実施状況を鉾田市教育委員会に報告しなければならない。
2 文庫長は,毎月の事業実施状況を館長に報告しなければならない。
(準用規定)
第37条 図書館及び文庫における事務の処理,帳簿の保存,職員の服務については,この規則に定めるもののほか,鉾田市教育委員会事務局文書事務規定(平成17年鉾田市教育委員会訓令第7号),鉾田市教育委員会事務局文書整理保存規定(平成17年鉾田市教育委員会訓令第8号)及び鉾田市教育委員会事務局職員服務規程(平成17年鉾田市教育委員会訓令第9号)を準用する。
(その他)
第38条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和6年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに,鉾田市立図書館管理運営規則(平成20年鉾田市教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分,手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
別表第1(第16条関係)個人貸出数量及び貸出期間
資料名 | 数量上限 | 貸出期間 | 備考 |
図書 | 6冊 | 15日以内 | |
紙芝居 | 3点 | 〃 | |
視聴覚(CD) | 3点 | 〃 | |
視聴覚(DVD) | 1点 | 〃 | |
雑誌(バックナンバーのみ) | 3冊 | 〃 |
別表第2(第19条関係)団体貸出数量及び貸出期間
資料名 | 数量上限 | 貸出期間 | 備考 |
図書 | 50冊 | 30日以内 | |
紙芝居 | 5点 |