○鉾田市水道水切替工事補助金交付要綱

令和2年11月20日

水道事業告示第8号

(目的)

第1条 この告示は,井戸水を上水道に切り替えるための工事を行う者(官公署を除く。)に対して,当該工事の費用を補助することにより,上水道の普及を促進し,もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(補助金の交付条件)

第2条 鉾田市水道事業(以下「管理者」という。)は,次の各号のいずれにも該当する者に対して水道水切替工事補助金(以下「補助金」という。)を交付する。ただし,第6号から第8号までを除き,管理者が必要と認める場合は,この限りでない。

(1) 揚水ポンプを撤去又は共同井戸との接続を切り離し,全量水道に切り替える工事(公共事業による家屋移転に伴い水道を新設する工事及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築に伴う工事を除く。)を行う者

(2) 鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号。以下「条例」という。)第3条に規定する給水区域内における家屋又は土地の所有者及び当該所有者の同意を得て,当該家屋又は土地を使用する者

(3) 次のからのいずれにも該当する給水装置について,条例第5条第1項の規定による改造の承認を受けた者

 本告示の施行日以前に条例第5条第1項の規定による新設の承認を受けて設置された給水装置

 毎月の使用水量が0m3である給水装置かつ量水器より下流側の給水装置が未施工のもの

(4) 当該給水装置について,本要綱の施行日以前に条例第16条の規定に基づく給水契約の申込みをし,承認を受けている者で,引き続き契約中の状態にあるもの

(5) 水道料金等の滞納が無い者

(6) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)でないこと

(7) 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)でないこと

(8) 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと

(補助金の交付単位と額)

第3条 補助金の交付単位は,市の水道メーターごととし,その補助金の額は2万円を限度とする。ただし,工事に係る費用が2万円を超えない場合は費用の全額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,条例第5条第1項の規定による改造の申込と併せて,水道水切替工事補助金交付申請書(様式第1号)により管理者に申請しなければならない。

(実績報告)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は,条例第8条第2項の規定による工事の検査を受け,検査完了後は速やかに領収書等の必要な書類を添付し,水道水切替工事補助金実績報告書(様式第2号)により管理者に提出しなければならない。

(補助金の決定)

第6条 管理者は,前条の規定による報告があったときは,報告の確認をした後に,補助金の交付の決定をするとともに,水道水切替工事補助金交付決定通知書(様式第3号)により通知し,補助金を交付するものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は,補助金の交付を受ける者が指定する金融機関の預金口座に振り込むことにより行うものとする。

2 前項の金融機関は鉾田市上下水道事業会計規程第4条第2項に規定する金融機関とする。

(交付決定の取消し)

第8条 管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は管理者の命令若しくは指示に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 第2条第6号から第8号までのいずれかに反することが判明したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,管理者が特に必要があると認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 管理者は,補助金の交付を受けた者が2年以内に井戸水等の利用に戻した場合又は前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は,期限を定めて当該補助金の返還を命ずるものとする。

2 管理者は,前項の規定による命令をするときは,補助金の交付を受けた者に対してその理由を示さなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか,補助の手続に関し必要な事項については鉾田市補助金等交付規則に準ずるものとし,その他必要な事項については別に定める。

この告示は,令和3年4月1日から施行する。

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鉾田市水道水切替工事補助金交付要綱

令和2年11月20日 水道事業告示第8号

(令和3年4月1日施行)