○鉾田市水道事業特別措置要綱

令和6年11月1日

水道事業告示第5号

鉾田市水道事業特別措置要綱(平成22年鉾田市水道事業告示第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,鉾田市水道事業給水条例(平成17年鉾田市条例第136号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく給水申込加入金(以下「加入金」という。)の減免措置を定め,茨城県水道普及促進支援事業を活用することにより,市の水道普及率の向上を図り,もって水道事業の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は,次の各号に掲げるところによる。

(1) 新規水道加入者 鉾田市水道事業の給水区域内において,現に居住し,又は給水区域内に新たに居住を予定する者であって,新たに水道に加入しようとする者

(2) 住宅 総務省住宅・土地統計調査に掲げる「住宅」の定義に該当し,かつ現に人が居住しているもの又は今後一定の期間にわたり居住する予定のあるもので,鉾田市水道事業の設置する水道メーター1台の給水範囲を住宅1件と数える。

(3) 水道加入 新規水道加入者が自ら居住している又は居住しようとする住宅又は住宅の貸主が所有する住宅に新規に水道を接続すること。

(対象者)

第3条 減免措置の対象となる者は,住宅に給水装置を新設し,加入申込受付の日から1年以内に水道使用を開始する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。

(1) 他人の所有する住宅に給水装置を新設しようとする者で,当該住宅の所有者の同意を得ていない者

(2) 給水場所に居住又は居住予定がない者

(3) 新設した給水装置を日常生活の用以外の用に供する者

(加入金の減免額)

第4条 この要綱に基づく減免措置は,住宅1件につき条例第33条第2項に定める加入金の額から3万円を減免する。

2 現に使用している住宅において,井戸から転換し新規に水道加入する者については,前項の減免額に2万円を加算し減免するものとする。

(減免の申請)

第5条 この要綱の適用を受けようとする者は,減免申請書(様式第1号)を,給水装置工事申請書と同時に提出するものとする。

(減免の決定)

第6条 市長は,前条の規定による申請があったときは,鉾田市水道事業給水条例施行規程(平成17年鉾田市水道事業告示第2号)第2条及び第3条の規定による給水装置工事申請書の内容を審査し,加入金の減免を決定したときは,速やかに申請者に対し減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(対象の期間)

第8条 本要綱制定後,茨城県水道用水供給事業における使用料金の特別措置に関する要項が継続される期間とする。

(施行期日)

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

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鉾田市水道事業特別措置要綱

令和6年11月1日 水道事業告示第5号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第6節 上水道
沿革情報
令和6年11月1日 水道事業告示第5号