○鉾田市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱

令和7年3月31日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は,鉾田市立図書館(以下「図書館」という。)における雑誌スポンサー事業の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における「雑誌スポンサー事業」とは,図書館における雑誌資料の充実と活用を図るため,雑誌費用等を負担する者(以下「スポンサー」という。)の広告を雑誌のカバー等に掲載し,図書館が当該雑誌を図書館利用者の閲覧に供する事業をいう。

(広告の基準等)

第3条 雑誌スポンサー事業における基準等は,鉾田市有料広告掲載取扱要綱(令和4年鉾田市告示第198号)を準用する。

(雑誌選定)

第4条 スポンサーは,図書館が作成する雑誌リストより広告掲載雑誌を選定する。

(雑誌の配架位置)

第5条 雑誌の配架位置は図書館が決定する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。

この告示は,令和7年4月1日から施行する。

鉾田市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱

令和7年3月31日 教育委員会告示第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和7年3月31日 教育委員会告示第4号