○鉾田市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年3月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,鉾田市犯罪被害者等支援条例(令和8年鉾田市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第1項に規定する犯罪行為をいう。

(2) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいう。

(3) 犯罪被害者等 犯罪被害を受けた者又はその家族若しくは遺族をいう。

(4) 重傷病 負傷又は疾病に係る身体の被害であって,当該負傷又は疾病の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上の入院を要する又は精神疾患の療養に要する期間が1か月以上かつ通算3日以上労務に服することができないと医師に診断されたものをいう。

(5) 市民 市内に居住し,かつ,次のいずれかに該当する者とする。

 市の住民基本台帳に記録されている者

 東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)第2条第3項に規定する避難住民

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第1項に規定する配偶者からの暴力を受けていた者

 ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号)第2条に規定するストーカー行為等を受けていた者

 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けていた者

 高齢者虐待の防止,高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待を受けていた者

 障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待を受けていた者

 その他特別な理由があると市長が認めた者

(見舞金の種類及び支給額)

第3条 条例第8条の見舞金(以下「見舞金」という。)の支給額は,次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金30万円

(2) 重傷病見舞金10万円

2 前項の規定にかかわらず,同項第2号の重傷病見舞金の支給を受けた者が,当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合は,同項第1号に規定する遺族見舞金の額から同項第2項に規定する重傷病見舞金の額を控除して得た額を遺族見舞金として当該遺族に支給する。

(見舞金の対象となる犯罪行為)

第4条 前条の見舞金の対象となる犯罪行為は,警察に被害が認知されており,かつ,当該認知の事実が警察等の関係機関への照会等により市長が確認できることを要件とする。

(見舞金の支給対象者)

第5条 見舞金の支給を受けることができる者は,次の各号に掲げる見舞金の種類の区分に応じ,当該各号に定める者とする。

(1) 遺族見舞金犯罪行為により死亡した者(当該犯罪行為が行われた時において市民であった者に限る。以下「死亡被害者」という。)の遺族として次条第1項に定める者

(2) 重傷病見舞金犯罪行為により重傷病を負った者(当該犯罪行為が行われた時において,市民であった者に限る。)

(遺族の範囲及び順位)

第6条 前条第1号の遺族として定める者は,死亡被害者の死亡の時において,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 死亡被害者の配偶者又は婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった者又はいばらきパートナーシップ宣誓制度実施要綱(令和元年7月1日制定)第6条第2項に規定するいばらきパートナーシップ宣誓書受領証若しくはいばらきパートナーシップ宣誓書受領カードを受けた者

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子(縁組の届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にあった者を含む。),父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の時に胎児であった当該死亡被害者の子が出生した場合における前項の規定の適用については,当該子の母が死亡被害者の死亡の時に死亡被害者と生計を一にしていた場合は同項第2号の子と,その他の場合は同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けることのできる遺族の順位は,第1項各号の順序とし,同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては,それぞれ当該各号に掲げる順序とする。この場合において,同順位の父母については,養父母を先にし実父母を後にし,同順位の祖父母については,養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし,父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

4 前項の規定により第1順位となる遺族(以下「第1順位遺族」という。)が2人以上ある場合,これらの者は,そのうちの1人を遺族見舞金の申請,請求及び受領についての代表者に選任しなければならず,この場合において,当該代表者に対して支給した遺族見舞金は,当該第1順位遺族の全員に対して支給したものとみなす。ただし,第1順位遺族が当該見舞金の申請をしない場合は,第2順位以降の遺族は,当該見舞金を申請することができない。

5 死亡被害者を故意に死亡させ,又は死亡被害者の死亡前に,その者の死亡によって遺族見舞金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は,遺族見舞金の支給を受けることができる遺族としない。遺族見舞金の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族を故意に死亡させた者も,同様とする。

(見舞金支給の制限)

第7条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,見舞金を支給しないことができる。

(1) 犯罪行為が行われた時において,死亡被害者若しくは犯罪行為により重傷病を負った者(以下「犯罪行為被害者」という。)又は第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは,そのいずれかの者。次号及び第4号において同じ。)と当該犯罪行為の加害者との間に次のいずれかに該当する親族関係があった場合(婚姻を継続し難い重大な事由が生じていた場合その他の当該親族関係が破綻していたと認められる事情がある場合又はこれと同視することが相当と認められる事情がある場合を除く。)

 夫婦(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 直系血族(親子については,縁組の届出をしていないが,事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(及びに掲げるものを除く。)

(2) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があった場合

 当該犯罪行為を教唆し,又は幇助する行為

 過度の暴行又は脅迫,重大な侮辱その他の当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由がある場合

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 鉾田市暴力団排除条例(平成23年鉾田市条例第13号)第2条第2号又は第3号に規定する暴力団員又は暴力団員等に該当すること。

 当該犯罪行為に対する報復として,加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し,又は身体に重大な害を加えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,見舞金を支給することにより加害者が財産上の利益を受けるおそれがあると認められる場合その他の見舞金を支給することが社会通念上適切でないと市長が認める場合

(遺族見舞金の支給申請)

第8条 遺族見舞金の支給を受けようとする第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは,第6条第4項の規定により選任された代表者。以下「遺族見舞金申請者」という。)は,遺族見舞金支給申請書(様式第1号)及び犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。ただし,当該犯罪行為による被害について,既に次条の規定による重傷病見舞金の申請が行われているときは,重複する書類の提出を省略することができる。

(1) 死亡被害者の死亡診断書,死体検案書その他の当該死亡被害者の死亡事実及び死亡年月日を証明することができる書類

(2) 遺族見舞金申請者と死亡被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(3) 遺族見舞金申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが,死亡被害者の死亡の時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは,その事実を確認することができる書類

(4) 遺族見舞金申請者が死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが,死亡被害者の死亡の時に事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは,第1順位遺族であることを証明することができる書類

(5) 遺族見舞金申請者が第6条第1項第2号に該当する者であるときは,犯罪行為が行われたときに死亡被害者の収入によって生計を維持していた事実を確認することができる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

(重傷病見舞金の支給申請)

第9条 重傷病見舞金の支給を受けようとする者は,重傷病見舞金支給申請書(様式第2号)及び犯罪被害者等見舞金支払請求書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて,市長に提出しなければならない。

(1) 負傷し,又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書であって,第2条第4号に該当することを証明することができるもの

(2) 当該被害に係る被害届が警察に受理されていることを証明する書類(当該被害届を警察に提出することが困難であると市長が認めた場合を除く。)

(3) その他市長が必要と認める書類

(見舞金の申請制限)

第10条 前2条の規定による申請は,当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から1年を経過したとき,又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から2年を経過したときは,申請することができない。

2 前項の規定にかかわらず,当該犯罪行為の加害者により身体の自由を不当に拘束されていたことその他のやむを得ない理由により,同項に規定する期間を経過する前に前2条の規定による申請をすることができなかったときは,その理由の消滅した日から6月以内に限り,当該申請をすることができる。

(見舞金の支給決定)

第11条 市長は,第8条又は第9条の規定による申請があったときは,その内容を審査し,見舞金の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は,前項の規定により見舞金の支給の可否を決定したときは,犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給決定通知書(様式第4号)又は犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)不支給決定通知書(様式第5号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

3 市長は,見舞金の支給を決定した者(以下「支給決定者」という。)に対し,速やかに見舞金を支給するものとする。

(見舞金の返還)

第12条 市長は,支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,前条の規定による見舞金の支給決定を取り消し,既に支給した見舞金があるときは,その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正の手段により見舞金の支給決定又は支給を受けたとき。

(2) 条例又はこの規則の規定に違反したとき。

2 市長は,前項の規定により見舞金の支給決定を取り消したときは,犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給決定取消通知書(様式第6号)により,当該支給決定者に通知するものとする。

(報告等)

第13条 市長は,見舞金の支給に関し必要があると認めるときは,支給決定者に対し,報告を求め,及び調査を行うことができる。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和8年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則は,この規則の施行の日以降に発生した犯罪行為により死亡した者の遺族又は重傷病を負った者について適用する。

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鉾田市犯罪被害者等支援条例施行規則

令和8年3月24日 規則第13号

(令和8年4月1日施行)